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二重追い越し

E-miの回答

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.2

自転車を追い越している車両を更に追い越すのは違反になりません。 根拠は道路交通法 29条です。29条で言う自動車とは、バイクと車の事ですね。 したがって、質問者さんの事例はもちろん、更に言うと原付を抜いている最中の車を、更にバイクが抜いてもOKというふうに読みとれます。 (追越しを禁止する場合) 第二十九条  後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。 九  自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

noname#205001
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。 でも、危険な事にはかわりないですよね。

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