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住宅に関わる税金

住宅に関わる税金について勉強しています。 以下一つずつでもかまいませんのでご教授願います。 1、贈与税の非課税措置ですがここでの課税価格のベースとなる住宅取得資金とは 直接の請負金額や購入金額のみとなるのでしょうか?それとも建物解体費用や仲介手数料等 もろもろの付帯費用も含めた金額も含まれるのでしょうか? 2、住宅ローン減税で現在は控除対象借入限度額が4000万円ですが年末残高はどんどん減っていくのに最大控除額は4000万に対して10%になる400万になっていますがなぜですか? 自己資金を含めた場合があるためですか? 3、住宅ローン減税の控除額まで所得税から控除しきれない場合はその分が個人住民税から控除されるとありますが意味がわからず理解できません。どういうことなのでしょうか? 4、リフォームローン減税で対象工事費用未満となった場合でも年末ローン残高を上限に2%の控除対象とすることができるという意味もよく理解できません。

  • poppai
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  • ohkinu1972
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回答No.4

2、について 借入額に限度はありません。 控除額が年末残高の1%または、40万円の少ない方ということです。(平成23年入居の場合) つまり、借入金1億円とかで、10年目も4000万円を超える残高があれば、 最高額の400万円となります。 税金に関しては、国税庁のタックスアンサーが確実です。 住宅ローン減税について http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm そのほか住宅関連。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm 4、の説明はよくわかりません。 ローン残高が対象工事費用を下回った場合は、ローン残高の2%になるということ。 それ以上の場合は超えた分は1%になるということだと思いますが。

その他の回答 (3)

回答No.3

>最大限度4000万円でも400万控除にならないのになぜMAXが400万なのか? ローン残高6000万円なら40万円控除 ローン残高5000万円なら40万円控除 ローン残高4000万円なら40万円控除 ローン残高3000万円なら30万円控除 ローン残高2000万円なら20万円控除 ってことです

回答No.2

>年末残高の10%で10年だと400万まで達しないのではないのですか? 達しませんよ。 最大400万円なので、その場合は最大じゃない控除となります。

poppai
質問者

お礼

即回ありがとうございます。 >最大400万円なので、その場合は最大じゃない控除となります。 最大限度4000万円でも400万控除にならないのになぜMAXが400万なのか? そこがわからないところなのです。 多分私は回答いただいていること以前の根本的な部分で意味がわかっていないのだと思います。

回答No.1

>2、住宅ローン減税で現在は控除対象借入限度額が4000万円ですが年末残高はどんどん減っていくのに最大控除額は4000万に対して10%になる400万になっていますがなぜですか? 最大なだけでそれが採用されるとはなりません。 残高が4000万以下なら、残高×10%が採用されます。 >3、住宅ローン減税の控除額まで所得税から控除しきれない場合はその分が個人住民税から控除されるとありますが意味がわからず理解できません。どういうことなのでしょうか? 所得税が10万円なのに住宅ローン減税を40万円を引くことはできません。 (控除の性質上、マイナスは0です) 所得税から引けない分を住民税から引けます。

poppai
質問者

お礼

ありがとうございます >最大なだけでそれが採用されるとはなりません。 >残高が4000万以下なら、残高×10%が採用されます。 それはわかっているつもりなんですが、借入限度額が最大4000万円目一杯可能だったとして たとえば4000万円の10%が10年控除なら40万×10年で400万の控除が成り立ちますが 年末残高の10%で10年だと400万まで達しないのではないのですか? 意味が違うのでしょうか? 3は理解できました。 意味を勘違いしてました。

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