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養育費の減額請求について

この度、離婚した相手が再婚することになりました。 相手は公務員で年収約700万、私は一般企業で600万程です。 いくらくらいが相場なのか教えてください。 (子供は2人で中学生と幼稚園児です。) ※経験や思いでも良いのでご回答をいただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

離婚した妻が再婚すればこれまで払っていた養育費は払う必要が無い! 都合のよい回答が飛び込んできますね。しかも、弁護士がそう言っているとか、HPがあるとか。 そうです。「私に代わる相手が出来たのだから、私が払うべき分は、彼に払ってもらってくれ!」 元妻に、そういう主張をして受け入れてくればOKなのです。 しかし、元妻なり相手がそれに同意しなかったらダメだし、裁判所に訴えても通りません。 そういう今の法律制度に疑問を持っておられるのも判りますし、自分に同意する意見を欲しておられるのも判ります。 ですからこの際は、裁判所まで行くのではなくて、相手が譲歩してくれる線を考えてほしいのです。 全額免除では無くて、相手が同意できる減額です。 今までかなりの援助もしてこられたとか。 その辺を相手に説得してこの際の譲歩を求めるのです。 法的な背景をはっきり把握された上で主張できるところを主張してください。それしか減額の道はありませんので…。

noname#152086
質問者

お礼

ご回答者様のアドバイス通り、法律の背景を把握し、相手と減額を話あってみます。ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

noname#138996
noname#138996
回答No.3

お質問の趣旨は 1,養育費の減額請求。 2,年収による養育費の相場についての2点です。 1,の養育費の減額請求は、収入が減少した。或いは、出費が増えたことを証明出来る資料を添えて、養育費の減額調停をされると良いでしょう。 2,の年収による養育費の金額ですが、家庭裁判所の算定表では、 義務者が年収600万円。権利者が700万円とし、2人の子供さんが14歳未満だとすると、義務者の支払いは、月額6万円~7万円になっています。 しかし、元奥さんが再婚されれば、養育費の支払いは辞められるべきです。支払う必要はありません。

noname#152086
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 愛する子供ではなく、元妻が自由に使うことが納得できません。

noname#152086
質問者

補足

今まであんなににも笑顔を見せてくれていた、子供達にもあわせてもらえず、 本当に辛いです。 養育費は義務でとも頭では分かっていても払いたくないのではなく 関わりたくありません。(しばらく)

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  • ahahnnnn
  • ベストアンサー率12% (172/1337)
回答No.2

先日、ラジオの人生相談で、妻が再婚した場合、 元夫は養育費は支払わなくて良い、、という 弁護士の回答があってました。 個々によって違うのかもしれません。 「離婚の花道」というサイトがあります。 離婚専門の弁護士集団です。 一度、検索されて相談されたらどうでしょうか?

noname#152086
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度、検索してもようと思います。

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

ご質問の内容でどの程度減額できるか、と質問されても「減額は無理です」という答しか出てきません。 子どもは、あくまでもあなたがた夫婦の子どもだからです。 離婚しても親子の縁は切れません。親ですから子どもが成人するまで養育の義務が残ります。 妻の再婚相手は法律上、妻の連れ子を扶養する義務はありません。 ただし、再婚相手とあなたの子が養子縁組をすれば扶養義務が発生します。 その場合、相手年収が700万、あなたが600万とすれば、ほぼ半減するといってよいでしょう。 裁判所での実際の計算は、あなた方二人と母親の収入の3つを基に行うのが普通です。 これが、法律上の建前です。 以前、同様のご質問がありました。 法律上は無理でも、当事者同士の話し合いで合意できれば減額も可能となりうるので、 出来ることとしては、とりあえず元妻に減額を請求してみてはどうか、といった回答をしました。 元妻が、ご質問者から受けていた生活費など、従来のいきさつなどを考慮して、応じてくれたらOKということです。 応じてくれず、裁判所でということになれば、残念ながら、最初の答「無理です」ということになってしまうのです。

noname#152086
質問者

お礼

お礼が遅れ申し訳ありません。 助かりました。

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