不動産登記法の仮登記について

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記法における仮登記について、相続を原因とする所有権移転仮登記や移転請求権仮登記は一般的にはできないが、一部の例外的な場合では可能と考えられています。
  • 所有権の仮登記名義人が死亡した場合、相続を原因として仮登記申請することができます。
  • 相続を予約することはできないため、相続を原因とする所有権移転請求権の仮登記はできませんが、条件付所有権移転仮登記として申請することは可能です。
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不動産登記法 仮登記について

『相続を原因とする所有権移転仮登記または移転請求権仮登記はできない』 と某テキストにありました。 しかしながら、厳密にはできる場合もあるとの説明もされています。 これは具体的にはどのような場合になるのでしょうか? 自分なりになんとか考えてみたのですが… 仮登記された所有権の仮登記名義人が死亡した場合、「相続」を原因として仮登記申請できる。(できるというより、この場合は仮登記するしかない??) また、相続を予約することはおかしいので「相続」を原因とする所有権移転請求権の仮登記はできませんが、2号仮登記で登記の目的を「条件付所有権移転仮登記」として原因を「年月日相続 (条件○○の死亡)??」のような記載による登記申請はできるということで良いのでしょうか? ご説明お願いします。

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  • buttonhole
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回答No.1

>仮登記された所有権の仮登記名義人が死亡した場合、「相続」を原因として仮登記申請できる。(できるというより、この場合は仮登記するしかない??)  「何番仮登記所有権移転の仮登記」というように仮登記になりますから、おそらく、テキストで言っているのはこれでしょうね。  その他、強いてあげるとしたら、相続を原因とする所有権移転登記を申請したが、登記官が却下処分をしたので、審査請求をしたところ、法務局長が審査請求に理由があると判断したが、登記官に相当の処分を命じる前に、仮登記を命じた場合(?)でしょうか。 >2号仮登記で登記の目的を「条件付所有権移転仮登記」として原因を「年月日相続 (条件○○の死亡)??」  これはできません。推定相続人には期待権があるといっても、被相続人の個々財産について権利を有しているわけではないからです。  余談ですが、人は、いつ死ぬのかについては不確定ですが、死ぬこと自体は確実なので、人の死は条件ではなく期限(不確定期限)になります。(「一年以内の死亡」であれば、条件になるでしょうが。)したがって、死因贈与の仮登記の目的は、「始期付」所有権移転仮登記であり、原因は、何年何月何日贈与(「始期」 甲野太郎の死亡)となります。

simis511
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本当にいつもお世話になっています。 民法総則の復習もしないといけませんね… がんばります!!

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