1年単位の変形労働時間に関する協定書と36協定の書き方と根拠について

このQ&Aのポイント
  • 1年単位の変形労働時間に関する協定書と36協定の書き方や根拠について説明します。
  • 特定期間の明記や別紙カレンダーの役割、週の労働時間の制限などについてまとめました。
  • また、1年単位の変形労働時間に関する協定において深夜割増金額の計算方法や36協定届についても解説します。
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1年単位の変形労働時間に関する協定書と36協定

1年単位の変形労働時間に関する協定書と36協定の書き方を調べています。 見本を見て作成しているのですが、それぞれの根拠が分からないので教えて下さい。 特定期間は何の為に明記するのですか?その期間だけ時間外労働してもいい、という事ですか? 別紙カレンダーとはどんなものですか?1年の休日は年の頭に1年分決まるわけではなく、数ヶ月前に決まるのですが…。 対象期間中の1週間の平均労働時間40時間(最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 最も長い日の週の労働時間 10時間(最大が10時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 最も長い週の労働時間 50時間(最大が50時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 総労働日数 260日(最大が260日ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) また、1年単位の変形労働時間に関する協定とは、時間外労働させてもいいですよ、ただ年間を通しての平均が週40時間以下になるようにして下さいね、という事ですか? その場合、もし時間外労働をした時間が深夜だった場合、深夜割増金額を考慮した時間(1.25倍)で計算するのですか?それとも時間外労働が深夜であろうととにかく1年の平均が週40時間以下ならいいのですか? 36協定届は正社員・アルバイト別に必要ですか? もし1枚の場合、アルバイトは時間外の予定はないのですが何か明記は必要ですか?人数に加算する必要がありますか? また、明記する必要がない場合、社員全員(2)の1年単位の変形労働時間制により労働する労働者なのですが、(1)は空白で構いませんか? どなたか、教えて下さい! よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

特定期間とは、1年のうち特に忙しい期間として、協定で結んだ期間のことです。協定にさだめなかったら、なしとなります。時間外労働は、36協定の範囲で、いつでもできます。 休日を定めた年間カレンダーがだせないなら、一定の条件をさだめて協定を結ぶことで、可となります。 週の最長が50時間でも、年間平均して週40時間以下に収まればOKです。 日も最長10時間でも、年間平均して8時間以下に収まればOKです。 ただし、週48時間日9時間をこえた設定ですので、次回(来年)締結するときに制約が生じます。 総労働日数も年280日以下ですのOKです。 詳しくは http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm つぎに36協定です。 法定の日8時間週40時間 その日の所定労働時間、または週所定労働時間 いずれか長い方を超えてはたらかせるなら その36協定の限度時間の範囲で働かせてもよい、というものです。 深夜は別枠で、0.25倍した割増賃金が必要です。 アルバイトも1年単位の変形労働時間制で働かせるなら、36協定の(1)は空白でかまいませんが、変形労働時間制を適用できない少年、女子も雇用する予定があるなら、時間外労働は一切させられませんので、念のため。

TAM3TAM7
質問者

お礼

遅くなりすみません、詳しいご回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

労基署で見てもらったらいいです。提出しても内容がまずければ指導を受けることになります。 ですので、書き方内容含めて聞けば教えてくれます。 そもそも36協定届用紙はフォーマット的に不十分なものです。書き方については各社かなり自由です。書ききれないことは別紙に書く会社も多いです。

TAM3TAM7
質問者

お礼

遅くなりすみません、ありがとうございました!

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