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遺産を自分の口座に入れると?

母が病気を抱えて入院しています。 いずれはなくなります。 母の預貯金は自分がかなん利してます。 母はお金に無頓着な人で僕がどのように管理しても何も言いません。 「全財産を長男に相続させる」という遺言ももらってますし、もしなくなったらすべて自分の口座にすぐに移し替えてしまおうと思いますが、法律上何か問題はありますか。 相続人は父と私と弟ですが、弟はいらないと言ってます。 遺言執行を待たずに勝手にやる行為はある意味不正ですが、相続人排除されるなどのデメリットはあるんですか。不当利得になる可能性があることは知ってます。 よろしくお願いします

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  • ベストアンサー
  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

贈与税払ってでも自分の物にするのが母が亡くなった後々 もめないでしょうね。 遺言書も素人が書いた遺言書って有効になるのかな?? 遺言書をプロに書いてもらうと数万円します。遺言書には なんだかんだと必ず書かなくてはならない必要な事項が たくさんあると想います。じゃないと遺言書をプロに頼 むなんていう人居ませんから。 おそらく母が書いた、「全財産を長男に相続させる」 の遺言書は無効じゃないのかなぁ。 お母さんが亡くなると、父、弟、sizukammさんの 3人で遺産分割協議書を書きます。 弟は権利を放棄しているのですから、お父さんも 放棄すれば、贈与税はらって今贈与されなくても 亡くなってからの相続税なら非課税の範囲内ですむと 思い。このメンバーならお母さんの財産は8000万 まで非課税ですから。 「遺言執行を待たずに勝手にやる行為はある意味不正  ですが」 まったく不正ではありません。 だってお母さんがsizukammさんにあげる!っていって いるのですから父、弟の意見は関係ありません。 (お母さんが生きている間ならです) 弟も今はいらないと言っていますが、結婚して奥さん もらえば必ず奥さんから「あんたももらいなよ」と 突っ込まれます。そうならないうちに、税金はらってでも 今、もらっておいたほうがいいです。

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その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

貴方は一先ずお母様の財産を分別管理して死亡時点で清算手続きをする必要があります。 管理報酬の取り決めをしていれば、それも差し引けます。 葬儀費用や香典返しもそこから支弁します(正確には一度貴方が葬儀費用を立て替え、請求明細書を付けて決算手続きをします)。 で弟君は放棄の意向を示している為お父様と折半します。 相続税の非課税ライン以内ならば、その計算書を添付して銀行に清算手続きを指示して管理業務終了。 あくまでも管理業務請負人として処理しないと、税務署等から告発状が出る可能性も。 推定相続人の廃除は無いですが、業務上横領に問われる可能性が。 親子でも金銭が絡むなら他人より厳しく。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率44% (8560/19454)
回答No.1

ちょっと高額になりますが、母親から贈与を受け、贈与税を払ってください。 贈与税の納付の事実があれば「遺言執行を待たずに勝手にどうにかした」と言う事にはなりませんし、不当利得にもなりません。 何か言われても「贈与を受けただけです。ほら、贈与税だってちゃんと払ってあるし」って言えます。 詳しい事は「生前贈与」で調べてみて下さい。

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