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生産森林組合の役員変更について。

最初に、生産森林組合の種別(?)は事業協同組合でしょうか? 理事の任期は定款で3年とあります。 平成19年に中小企業等協同組合法が改正され、理事の任期が2年になったと聞きましたが、生産森林組合も関係あるのでしょうか?? また任期についてですが、例えば定款に「3年」とある場合、20年5月2日就任だとすると、23年は5月1日が任期満了で、5月2日「重任」で良いのでしょうか? 素人で申し訳ないのですが、なかなか法務局にも行けないので、お分かりになる方教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

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回答No.2

第四十五条  役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 定款に、上記の任期伸張規定がある場合は重任となります。 定款にその定めが無い場合は、任期満了退任、そして就任となると思われます。 申し訳ないのですが、引退して10年たちますのでうら覚えです。 問題は、定款の任期の定めかたにありますので、そこをよく読み、法務局の法人係に電話を入れて、定款の内容をいい、重任か、退任就任かを教えてもらってください。 重任か、退任就任、ここを間違えますと登記がとうりませんので、慎重にしてください。 法務局は、あなたの組合の定款がわかりませんので、定款添付になるかもしれません。 これも質問してください。

gagaco
質問者

お礼

casablanca1946さん、回答有難うございます! 任期伸張規定があるかないか…一番分からなかった点が解決してとても助かりました。お陰で登記がもうすぐ通りそうです。

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その他の回答 (2)

回答No.3

補完しますね。 重任とは、任期伸張規定が定款ある場合、何月何日何時何分において、役員が選任されたとき、前任者はこの瞬間任期満了退任となりますので、これをもって重任といいます。 任期伸張規定がない場合は、現役員の任期は、その日の午後12時で切れますので、選任は12時過ぎて効力を発効するため、退任・就任となるのです。 しかし、あなたの法人の所轄の法人係長がそこまで厳密に解釈しているかは分かりません。 取り扱いは個人差がありますので、所轄の法人係長に聞きませんと分かりません。

gagaco
質問者

お礼

補完も有難うございます。 とても分かりやすかったです。 ちなみに平成19年の法改正は森林組合には関係ありませんでした;;

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

○○組合というのは大概○○組合法という法律があります。 ご質問の件は森林組合法で規定されています。↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53HO036.html 定款や役員の規定は42条以降に定められています。

gagaco
質問者

お礼

poolisherさん、回答有難うございます! よく見てみます。

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