収入の分からない夫の娘の税金について

このQ&Aのポイント
  • 夫の娘の収入状況が分からず、市役所から資料の提出を求められています。
  • 夫の娘の所得を援助するために、扶養家族の手続きをすることを考えています。
  • 住所変更が難しいため、金銭的な援助や手続きに関してアドバイスをお願いしたいです。
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収入の分からない夫の娘の税金について

夫の娘(24歳)の税金についての相談です。夫は再婚で夫の娘は前妻との子供です。今は東京で暮らしておりますが、住所の変更はしておりません。アルバイトのような仕事はしているようですが、実際の収入はわかりません。源泉徴収票などももらっていないようです。このたび市役所から夫の娘の所得等に関する資料の提出を求められています。夫は自営業で毎年確定申告をしています。妻の私は会社員です。夫の娘には金銭的に援助をしていますが、できれば金銭的にも厳しく住所変更してほしいと思いますがそうもいかず、このような場合、夫の扶養家族の手続きをするのがいいのでしょうか?その際はどういう手続きになるのでしょうか?アドバイスお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>このたび市役所から夫の娘の所得等に関する資料の提出を求められています… その通知 (照会) は、夫宛に来たのですか。 それとも住所変更していない娘宛に来たのですか。 そのどちらかによって対応が異なります。 その通知が娘宛に来ているのなら、市役所に行って住所変更していなかったことを率直にわび、その上で再度指示を仰ぎます。 ------------------------------------------- >夫は自営業で毎年確定申告をしています… 娘を控除対象扶養者として申告したということですか。 それなら、ご質問文だけでは断言できませんが、控除対象扶養者の要件を満たしていない可能性が大ですので、確定申告のし直し (修正申告) が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 控除対象扶養者の要件のうち特に大事なことは、 1. 「生計が一」であること。 2. 娘の「所得」が 38万以下 (給与なら 103万以下) であること の 2点です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >今は東京で暮らしておりますが… 1.の「生計が一」と言えるかどうか疑問です。 >アルバイトのような仕事はしているようですが、実際の収入はわかりません… 2.の「所得」が 38万以下という確証がないまま、娘を控除対象扶養者として申告してはいけません。 >夫の扶養家族の手続きをするのがいいのでしょうか… だから、その通知が夫宛に来ているのなら逆です。 扶養家族から外さないといけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>市役所から夫の娘の所得等に関する資料の提出を求められています。夫は自営業で毎年確定申告をしています。 娘さんの健康保険は国保ですね。 所得に関する書類を求めているのは、国保の担当部署ではないでしょうか。 役所で娘さんの所得の申告がないので、正確な保険料が計算できないんでしょう。 >夫の扶養家族の手続きをするのがいいのでしょうか? 健康保険の扶養のことでしょうか。 国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 税金上の扶養は、ご主人の確定申告のとき扶養親族として申告すればいいでしょう。 ただし、給与年収なら103万円以下であることが必要です。 >その際はどういう手続きになるのでしょうか? 前に書いたとおりです。

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