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健康保険の被保険者

本年6月にリタイアした年金生活者です。既に手続きを済ませましたが、国民健康保険の保険料が月額7万円弱となるとのことで、夫婦共に息子の勤める会社の健康保険組合の被扶養者になろうかと考えています。 保険料負担が無くなることがメリットだと思いますが、息子および私共夫婦にとってのデメリットは何かあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/665)
回答No.2

メリット・デメリットと言うより おそらく加入が認められないと思います。 国民健康保険にせよ、被扶養者になるにせよ 前年度の収入をもとに、考慮されています。 (一般の健康保険とは違います) 前年度それだけの健康保険料が該当する収入があったことは、 6月までの収入から被扶養者に該当しませんし。 通常任意継続で2年延長し、年金収入のみになったときの次の年から 被扶養者になるか、国民健康保険に加入すれば それほどの金額にはならないはずです。 市民税とおんなじ考えです。次の年度に前の年度の 収入をもとに請求がきます。 条件等はNo.1さんのとおりです。

kuni0208
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございました。

kuni0208
質問者

補足

「通常任意継続で2年延長し、年金収入のみになったときの次の年から 被扶養者になるか、国民健康保険に加入すれば それほどの金額にはならないはずです。」とのご回答を頂いておりますが、私の場合2011年6月に退職しておりますが、丸々収入の無い2012年の翌年の2013年1月から被扶養者になれるとういうことでしょうか?

その他の回答 (2)

  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/665)
回答No.3

No.2です。 補足の説明からすると 収入は1月1日から12月31日までの収入が所得になります。 健保組合によって、判断が違ってくるので断定できませんが 私の所属していた健保組合の場合(それまで兄の保険に入っていた その兄が亡くなったため、私の健康保険に入れようとした、 東京と北海道のため別居) 本人の収入(年金)より、援助している金額が多くなければいけない と言われました。 私の場合、特別な事情もあり可能との事でしたが 貴方の場合、少なくとも年収がお子様より少ない必要があると思います 健保組合に加入する条件が違うと思うので問い合わせておくべきと思います。 健保組合によっては、もっと条件がゆるいかもしれません。

kuni0208
質問者

お礼

ご対応ありがとうございました。 良くわかりました。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

息子さんの健康保険の被保険者となると言うことは、息子さんの<扶養>家族になると言う考え方になります。 <被扶養者>の基準は、所属している健康保険の団体でそれぞれ違うと思いますが、「協会けんぽ」で考えると、「息子さんの収入で主たる生計を維持している」というのが判断基準になります。 同居しているかどうかは問いませんが、収入です。 60歳以上だと思いますので、年収180万円以下で、息子さんの収入の1/2を超えていませんか? 健康保険組合にはそれぞれの審査基準がありますので、息子さんを通して確認する必要があります。 デメリットは、年に1・2度あなたの課税証明書を、息子さんの健康組合に提出する必要があるぐらいでしょうね。

kuni0208
質問者

お礼

早々に具体的ご回答ありがとうございました。

kuni0208
質問者

補足

回答の年収とはいつの年収でしょうか? 退職した2011年7月以降であればゼロですが、前年度、即ち2010年1月1日から2010年12月末日までであれば、息子の年収より多いのですが、その場合は条件に合致しないと言うことになるのでしょうか?

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