• 締切済み

根抵当に対する実際の債務内容の確認方法

教えてください。 知人から法人を買い取る話が有ります。 その法人の決算書、確定申告書をみると黒字で、買い取り条件を含め価値があると考えています。 その法人は不動産を所有していますが、登記簿をみると銀行の根抵当がついています。知人は実際の借り入れはないと行っていますが、本当にあるかないかを確実に確認する方法(例えばその銀行で債務がないことを証明してもらう他)は有るでしょうか。それとも、その根抵当を抹消してもらうしかないでしょうか。 知人は古くからの知り合いなので信頼はできますが、基本的なところは自分で確認すべきと思ってます。

noname#20768
noname#20768

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

第三者が根抵当権の被担保債権を確認することはできないと思われます。 だから、その友人名で残高証明をもらうか、叉は、根抵当権の抹消する以外にないと思われます。 でも、今回は、決算書や確定申告書を見ることができますから、それで確認すればわかると思います。 買い受けた後で所有権移転登記が完了しておれば第三者ではありませんので被担保債権の確認はできます。(民法474条2項)

noname#20768
質問者

お礼

仕事が忙しく、お返事遅くなって申し訳ありません。 おっしゃるとおり、第三者が根抵当権の債権を直接銀行に確認できないようです。 決算書や確定申告書には、借入金は有りません。法人を買い取ると言っても、株式を買い取り、その法人自身は継続させるつもりなので、もし簿外の債務があると、買い取ってもその法人債務になるので気になっていたのです。 とりあえず、買い取り契約の中で、買い取り前の決算書にある債権以外の簿外債務の責任は友人に、買い取り後の責任は当方という一文をいれることにします。又、どうしても気がかりなときは回答のように友人名で残高証明をもらうことにするつもりです。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 根抵当権についてどなたかアドバイスを

    銀行に叔父が債務者となり私の亡き父の土地に600万円の根抵当権を設定しています。土地を相続するにあたり叔父の借り入れ残高を私が銀行に一括返済しました。その時銀行は根抵当権の抹消を約束し必要書類に私の署名をしました。その後事態が急変し叔父の会社が倒産してしまい根抵当権が解除できません。どうしてよいか分からず助けてください。

  • 根抵当権が外せるかどうかについて

    根抵当権が外せるかどうか、お分かりになる方、何卒ご教授下さい。 宜しくお願いします。 現在A物件(C銀行抵当権付、現借入残1000万円、現物件価値400万円)とB物件(C銀行抵当権付、現借入残500万円、現物件価値500万円)を所有しております。また、運転資金用で、両物件を共同担保として、C銀行の根抵当権の設定(借入枠3000万円、現借入残0円)があります。 今回、B物件を500万円で売却する予定です。 買い上げ先からは、「抵当権と根抵当権を外すこと」が条件となっておりますので銀行側にお願いしたところ、「B物件の抵当権は外せますが、A物件の価値が下がっておりますので、もう600万円追加返済頂かないと根抵当権は外せません」と言われました。資金の余裕が無く、無理だと言うと、「一応稟議はかけますが、多分外せません」との事。 また一方で、「A物件の価値が下がっていなければ外せた」とも言っておりました。 銀行側の担保保全の「気持ち」は分かりますが、「法律」的にはどうなのでしょうか?結果外せないということは認められるのでしょうか? 単純に、ローン完済により抵当権が外せて、根抵当権の枠内での借入が無ければ根抵当権が外せるのではないのでしょうか?

  • 根抵当の抹消に付いて教えて下さい。

    根抵当の抹消に付いて教えて下さい。 友人が事業をしており銀行から借入れをしています。保証協会付きのほとんどが公的融資で、借り入れ残高が3000万円あります。この借入れには抵当権は入っていません。その他に同銀行から家に根抵当で極度額500万円で借入れ300万円があります。この場合、根抵当を外してもらうには銀行に300万円を返せばよいのでしょうか?それとも極度額の500万円、あるいは借入れ総額3300万円を返済しなければ外してもらえないのでしょうか?銀行は全て返さなければ根抵当は外さないといっているようなのですが、これは妥当なのでしょうか?よろしくお教えください。

  • 旧商工ファンドの根抵当権抹消の登記申請について

    旧商工ファンドの根抵当権仮登記の抹消手続きをしたいのですが、 今から9年前に債務を完済して、債務者個人名義の根抵当は抹消したのですが、法人名での債務者覧、仮登記を当時残したままで気がついたのが最近でした。個人、法人ともに債務は、残っておりません今後どのよう抹消手続きを行っていけば良いのですか?旧商工ファンドから社名も変わり先日破綻したとのニュースもみました。とりあえず先方には連絡を取っているのですが、キチンと抹消登記に必要な書類を送っていただけない場合の対処法は、どうしたらよいですか?

  • 根抵当付きの不動産の評価額

    親が所有し、親の銀行債務に対する根抵当が設定されている不動産を、根抵当を抹消しない状態のまま、適正な価格で譲り受けたいと思うのですが、この場合の評価額はどのように考えればいいのでしょうか? 親の債務は現在、不動産価値よりは下回っていますが、それほど少なくはない額です。また、これから債務が増加することもないとはいえません。 よろしくお願いします。

  • 根抵当権抹消の登記申請

    根抵当権抹消の登記申請の手続きについて教えて下さい。 父が亡くなり不動産(土地、建物)を相続し、今月にはその返済が完了します。 六ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしていませんので根抵当権の元本が確定していることまで整理できました。 権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) 順位番号   登記の目的        受付番号      権利者その他の事項 1       根抵当権設定      第××××号     債務者 父                                      根抵当権者 銀行 付記1号  1番根抵当権担保追加    余白        共同担保 目録△△△ 付記2号  1番根抵当権変更    第○○○○号     相続により 債務者 私   1番抵当権の抹消の登記をすれば、付記1号、2号も抹消の対象に含まれるのでしょうか? それとも、登記の受付番号ひとつひとつ(例えば順位番号1と付記2号とか)に抹消登記が必要になるのでしょうか? 下記のパターン1、2、3のどの手続きを取ればいいのでしょうか? ------------------------------------ ★パターン1 登 記 申 請 書 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日  抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第××××号 ★パターン2 登 記 申 請 書 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日 抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第××××号 抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第○○○○号 ★パターン3 登 記 申 請 書(1通目) 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日  抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第××××号 ・・・・ 登 記 申 請 書(2通目) 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日  抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第○○○○号 宜しくお願いします。

  • 自宅の根抵当権を確認したい

    私は会社を経営している代表者です。今会社の債務整理を考えています。会社は破産する方向で考えています。私自身も個人再生をしようかと思っています。 今から6年前に新築で土地建物を購入しました。そのときは自己資金500万+銀行住宅ローン3200万で購入しています。無論土地建物は住宅ローンの根抵当に入っているのですが、そこの銀行は会社の取引銀行でもあるために会社の債務に対する根抵当権を私の自宅につけてるのかどうなのか、今私が持っている住宅資金を借り入れする時の書類ではわかりません。そういう書類自体見当たらないですし、そういうことをしたという記憶もありません。その抵当権がついていたら住宅ローン特約が適用できないとありました。一般的にはどうなのか?確認するにはどうすればいいのか?どなたかおわかりのお方がおられましたら宜しくお願い致します。

  • 根抵当権と連帯債務

     登記実務において根抵当権の債務者の表示に「連帯債務者」と記載できないとする昭和46年12月24日3630号先例で明記されています。その説明に根抵当の被担保債権は次々と債権債務関係が発生消滅するものなので、連帯債務の「同一内容の債権を目的とする」と言う事が元本確定前では確定的に言えないと理由付けられてますがこれについて疑問点があります。  別の先例では登記原因証明情報に「連帯債務者」と表記してあっても「債務者」と記載する、記載してもよいと言うものもあります。これは 実体法上、根抵当権の債権の範囲のように継続的に発生する取引全体(つまり将来発生するものも含め個々の債務をあらかじめ連帯債務とする)を極度額まで連帯債務とする事は出来ないという事なのでしょうか?それとも実体としては発生消滅を繰り返しても個々の債権債務を事前に連帯債務として考えることは出来るが、登記実務ではしないというだけのものなのでしょうか?  何分連帯債務、根抵当権の理解が低いので見当違いの事を書いてあるかもしれませんがお分かりの方いらっしゃったら是非教えていただけないでしょうか?

  • 根抵当権の債務者と遺贈について

    包括受遺者は相続人と同じ権利義務を有するから、被相続人の債務も負担することはありえますよね!? 例えばですが甲土地に根抵当権が設定されているとして、根抵当権者はA銀行で、設定者兼債務者がBだとします。 Bに相続が開始し、相続人はC・D・E、包括受遺者はFです。 遺産分割協議で相続人Cが甲土地を取得し、Bの相続開始前の特定債務を包括受遺者Fが三分の一、残りをC・D・Eが均等に引き受けた場合、登記申請書の登記原因とか申請人の表示はどうなるのでしょうか? まだ相続登記は入れてなくて、指定債務者の合意はしなかったです。

  • 根抵当権に組み入れられる債権

    根抵当権が担保する債権についての質問です。民法、不動産登記法の初学者ゆえピントはずれのお尋ねでしたらご容赦下さい。 1) ある不動産に関して、根抵当権者がA銀行、債務者X、債権の範囲がA銀行融資取引だとします(極度額は割愛)。 この状況においてA銀行はB信用金庫(以下B信金)に根抵当権の一部譲渡したとし、登記を終えました。となると、根抵当権はAB共有になり、更に債権の範囲にB信金取引も加える登記をしました。 上記の状況であればこの根抵当権が担保する債権は: A銀行と債務者Xとの今までの債権 A銀行と債務者Xとのこれからの債権 B信金と債務者Xとのこれからの債権 だと解釈しているのですが合っていますか? 合っているとしてここからがわかりません。上記の状況で、実は債務者XはB信金からもかねてより融資を受けており、上記の登記(債権の範囲にB信金取引を加える変更登記)を終えた時点でその融資額は1千万円あったとします。では、この1千万円もこの根抵当権は担保するのでしょうか?つまり債権の範囲に合致するB信金と債務者Xとの従来の取引額も被担保債権の枠に組み入れられるのでしょうか? 2) また、同じような疑問で、根抵当権者が死亡して相続された場合があります。 根抵当権者がA(父)、Aが死亡して相続人がBとC(長男と次男)の場合、相続の登記と合意の登記を経て、指名根抵当権者がBになったとします。 債務者はXで債権の範囲は金銭消費貸借だとします。 この場合、この根抵当権が担保する債権は債務者Xと亡Aとの従来の取引残高、そして今後のXとBとの取引額だと思いますが、Xはかねてより長男Bからも金銭を借りておりその額がこれまた1千万円だとします。では、この1千万円も法律上当然に被担保債権に組み入れられるのでしょうか? 根抵当権は、単に債務者を変更した場合は既存債権が枠から外れて無担保債権になったり、債権者変更(変更と呼ぶのはおかしいのかもしれませんが。確定前根抵当権の相続とか譲渡です)の場合はそのまま債権が担保され続けたりと、ケースによって異なるのでよくわかりません(今後の債権を担保するのは多分共通だとは思うのですが、そりゃそうですよね)。どの債権が引き継がれて、どの債権が外れるのか、そしてどの債権が組み入れられるのか、さっぱりわかりません。その一覧表のようなものがあればイイのですけどね。