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なぜ逮捕できないのでしょう。

phjの回答

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  • phj
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回答No.4

刑事罰の流れを説明します。 警察による検挙→認めるとか、物的証拠があるなどで容疑が固まれば、検察庁に「送検」→検察庁で再度取り調べ→起訴するか検察が判断→起訴したなら裁判所が裁判を開始する→判決が出て、罰金刑や懲役刑などが決定する(場合によっては無罪ももちろんある) 質問者さまの内容だと、すでに警察は「検挙」していることになります。検挙とは「警察が犯罪を認知して調べること」です。 調べるに逃亡の恐れがあるとか、共犯者と相談して口裏を合わせるなどの恐れがあれば逮捕ということになります。その恐れがなければ逮捕はしません。 しかし、警察はすでに検挙していますので事件性があると判断すれば、検察に送検します。送検するときには、身柄を拘束(逮捕)して送検する場合と、事件の証拠などの書類だけを検察に送る書類送検があります。 逮捕しなくても同じ罰は与えられますが、それを決める(起訴するかどうか)のは検察で、実際に罰を与えるかどうかを決めるのは裁判所です。

luna2983
質問者

お礼

参考になりました。 詳しくありがとうございます。

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