交通事故の刑事罰について

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交通事故の刑事罰について

1ヶ月ほど前に非接触の交通事故を起こしてしまいまして・・・ T字路での事故で相手が僕の車をよけようとしての事故でした。 (相手、直進 私、左折) 相手方には3人乗ってたんですが、幸い、3人とも軽傷で 特に同乗者の2人と早い段階で和解できたのもあって すぐ診断書を警察に出してもらえました。 1番症状のひどい人で加療5日ということで行政処分としては 注意義務違反2点、同乗者に怪我をさせたという点で双方の運転手 に責任があるということでの2点(加療期間15日未満)合計4点 追加、持ち点1点だったので計5点。ぎりぎり免停は免れました。 相手がどうなったかは知りません。 調書を取る際、担当の警察官に言われたんですが、今回の場合は 双方に刑事罰はおそらくつかないだろう、とくにあなたのように 加点されても免停の対象にならない人で刑事罰がついた例は今まで 無かった(その警察官が担当してきた事故の中では)。 ということでした。正直ほっとしてます。だだ、決まったわけでは ないので、刑事罰(罰金刑)について調べたところ 罰金を納付してから”前科”が5年間つくらしく、その間罰金刑に 相当する犯罪を犯さなければ”前科”は消滅、ただし検察庁の 犯歴記録には死ぬまで残る、と書いてました。 ところが、最近”犯歴事務規程”なるものの存在を知り調べたところ 道交法での罰金刑は記録されない、と書いてました・・・・ これって本当なんでしょうか。 もし本当なら、罰金を納付したらすべて終わり。記録も残らず、 なのか、罰金を納付しても前科は一定期間つくけど何年かしたら 前科は消えて記録もされず・・ってことなのか、どっちなんでしょう? HPで調べても情報が交錯してて、わけ分かりません。 簡潔にお答えできる方、誰かおられないでしょうか。 助言いただければ幸いです。

noname#197024
noname#197024

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

犯歴には,電算犯歴と非電算犯歴の2つがあります。 電算犯歴は,質問者さんの仰るとおりその人が死ぬまでデータとして残りますが,非電算犯歴は,最大10年しか保存されません。 そして,道路交通法違反は非電算犯歴で保存しますので,データとしては記録されません。 この道路交通法違反というのは,俗に言う赤切符です。刑が確定した後,赤切符を10年間保存し,その赤切符はデータ化されていませんので,10年経つと廃棄されます。その意味では,10年経つと消滅するようなものですね。なので,10年以上前の交通前科は発見できません。 ただ,勘違いされているようですが,今回の質問者さんは,仮に刑事罰を科せられるとしたら,「道路交通法違反」ではなく「自動車運転過失傷害」だと思われます。 なので,これは電算犯歴としてデータで保存されますので,仮に刑事罰を科せられたら,その刑は一生電算で記録されます。

noname#197024
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

noname#197024
質問者

補足

非常によくわかりました。ありがとうございました。 先日、警察に行って送致番号を聞いておこうと思ったんですが、 担当のお巡りさんから、「まだ送ってないよ。」という返事が。 というのも、他の事故の書類が膨大にあるみたいで まだ送れてないという返事でした。事故から1ヶ月もたつのに・・・ という思いが。某アイドルは2週間くらいでもう刑事処分が でてるのに(不起訴だったが)。 ただ、今回の事故は診断書の加療日数が5日(最高で)だったのと、 双方に過失がある事故のため、完全にとはいえないが、 おそらく高確率で双方不起訴なのでは!?ということでした。 どうも、現実のところは不起訴、起訴の最低ラインは各自治体に よって、相当差があるみたいで・・・ 僕のところは加療3週間ぐらいがボーダーラインのようです。 また、たとえ出頭の通知が来ても日程の変更は可能だそうで その点を一番心配していたんですが、ほっとしてます。 いずれにしても、しっかり対応したいと思います。 刑事罰(起訴)がつけば、事故のときは記録に残るんですね。 これからそのことを肝に銘じてやっていきます。 これは、補足というよりお礼のコメントと捉えてください。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

ですから、その犯歴事務規定というのが、検察と役所における前科の取扱いのことですよね? 検察で刑罰を受けたものに対しては、犯歴事務規定に基づき役所に報告しますよってことだと思いますよ。 で、そこには道交法違反の場合の例外規定があるのであって、検察に残る記録に道交法も何も関係ないですよ。 検察には記録が残るけど、一般的に前科と言われる役所の「犯罪者名簿」には例外規定により掲載されないということ。 >例えば10年後に軽傷の事故を起こしたら今度は懲役刑だとか そんな極端なこと誰も言ってませんよ。 ただ、処分歴は量刑に影響があることには間違いありません。 どの程度の影響があるかどうかはケースバイケースでしょう。 罰金刑”以下”ってなんですか? 以下なら罰金刑も含まれると思いますが、未満のことですかね? 不起訴になって刑罰を受けていないなら、前科も何もないでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

「前科」という言葉が法律上で定義されていないので、みなさん解釈が違うのだと思います。 一般的に前科というと「犯罪者名簿に載る」ことを指すケースが多く、この場合は交通前科は掲載されないとか、5年経てば削除されるとか解説されてますね。実運用はわかりません。 それに対して検察庁の記録というのは、死ぬまで残ります。 例えば、今後人身事故を起した場合などは、過去の免停歴や罰金刑以上の刑罰については量刑に影響しますので、犯歴を調べられます。

noname#197024
質問者

補足

犯歴事務規程では、道交法の懲役刑(執行猶予付きの有罪判決も) は、例外扱いになってないので、犯歴記録には、残ると思いますよ。 ぼくが質問してるのは、罰金刑”以下”についてであって、 罰金刑”以上”のことではありません。 今回の事故でも僕が加点されてるのは4点。軽傷の人身事故です。 免停にもなってないし(前歴もつかず)、 一番怪我の程度が重い人でも加療5日の診断書なんです。 確かに今後短期間に事故を起こせば罪は重くなると思いますが、 例えば10年後に軽傷の事故を起こしたら今度は懲役刑だとか そこまで罪が重くなるんですか!? 一般の刑事罰(罰金刑)では、犯歴記録に生涯残るのは 分かるんです。ただ道交法での罰金刑については、 犯歴事務規程で例外扱いになっているので、記録されないのでは!? って質問してるんです。

noname#83740
noname#83740
回答No.1

私も交通事故であなたと似た感じでした。私は右折しようとしたら対向車線のバイクが見えましたがそのまま右折したら「ガッシャーン!」と転倒したのです。私はぶつけたわけでもなくバイクがぶつかったわけでもありません。でも結果的に私が安全運転義務違反となり加点8でした。それは、相手が骨折して全治1ヶ月という診断書がでたからです。1ヶ月未満なら加点は少ないようです。それで事情聴取もしましたし、検察庁に行き、結果は刑事罰は業務上過失傷害で罰金刑で12万払いました。民事罰は道路交通法で安全運転義務違反で免停90日で1日講習を受けて済みました。刑事罰には実刑と罰金刑があります。私の場合、免停だから罰金刑なんですが、罰金刑も一応前科になり重大事件のような犯罪でもないから駐車禁止の罰金と同じレベルと考えていいと思います。でも、犯歴は残ると思います。

noname#197024
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ただ、どうも私の考えていることがうまく伝わって無いねえ・・・。 法務省訓令の犯歴事務規程(平成20年6月1日施行)の第2条に 電子計算機により把握する裁判は、次に掲げる裁判以外の有罪の裁判 であって、確定したものとする。 と言う文章のあとに、犯歴を記録しない例外の条件が書いてあって その中に、 道路交通法、道路交通取締法、道路交通取締法施行令、 道路交通取締令又は自動車の保管場所の確保等に関する法律違反の罪に 係る裁判であって、罰金以下の刑に処し、または刑を免除するもの ・・・ と言う文章があるんです。 これって要するに、犯罪全般の”罰金刑”って言われる刑事罰のうち 道交法での罰金刑は記録されないよ、と解釈してもいいのでは? と言うことを言いたいんですよ。 特に近年は軽傷の交通事故は数があまりに多すぎて、検察でも対処 できないようで、双方不起訴処分になることが非常に多いようです。 あなたの場合は8点ですよね。当然免停の対象にもなるだろうし、 相手が骨折で全治1ヶ月と言うことで、刑事罰もつくと思います。 ただ、その件も道交法で裁かれて・・・ですよね。 先の文章にあるように道交法での罰金刑が例外ならば、 あなたのような件でも犯歴の記録、前科が残らないのでは!? と言うことを質問してるんですよ。 ここで私が質問の書き込みをしたのはいろんなサイトで調べても みんな解釈がごっちゃになっててひどいのは弁護士さんのHPでも 書いてることが人によって違ったり訳が分からなくなってるからです。 犯歴は残ると思います、とかかれてますが、誰かに聞いたんですか!?

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