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支払い能力

裁判で負け 相手の会社から 支払い を するように 言われるました 自己破産したら どうなりますか 支払い能力は 有りません

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

自己破産はできますが、裁判で負けた内容が損害賠償請求であれば、免責になりませんので、自己破産しても、その債務は無くなりません。

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