• 締切済み

この法曹倫理の問題解ける方いらっしゃいますか?

Aは、殺人罪を被疑事実として、逮捕勾留されたが、逮捕勾留当時から、殺人の被疑事実を認め自白しており、検察官Bは、その自白を信用できるものと考え、上司の決裁を受けた上、Aを殺人罪で公判請求した。 ところが、Aは、公判では、一転して否認に転じた。 公判を担当する検察官Cは、記録を検討したところ、自白の裏づけ捜査が不足していると感じ、Aが犯人である疑いは濃厚であるものの、真実犯人であるかどうか、犯人であったとしてもそれを公判で立証できるかどうか疑いを持つに至り、証拠調べが進行するうち、ますますその思いを強くした。 設問1  検察官Cは、今後どのような措置をとるべきか。  設問2  その際の心構えはいかにあるべきか。 解かる方いらっしゃたらご解答お願いします。 助けてください。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

確かに検察官が死刑だな、、、w 倫理問題だから解くという表現自体おかしいね。憲法論議になるのでは? 1、そりゃ、冤罪事件の被告関係者としては、即座に裁判停止 (検察が請求する場合は起訴取消か?) 2、心構え? 土下座して被告に謝るんだよ。 だいたい、ろくな物証もなくて人ひとりを死刑にしようなんて、とんでもない。 司法試験に受かったからって傲慢なんだよ。 みそぎしろ、滝に打たれろ、自己批判しろ。 >犯人である疑いは濃厚 怪しいと思って解釈すれば、どんな状況証拠を見ても疑わしく見えるんだよ。 (DNA鑑定をよく見れば分かるでしょ?) だからこそ、客観的、論理的に疑問の余地のない疑いが必要なんだね。 >真実犯人であるかどうか、犯人であったとしてもそれを公判で立証できるかどうか疑いを持つに こういう思考方法はヘドが出るね。 真実、犯人であるかどうかだけが問題なのであって、 公判で立証できるかどうかは些末な問題なんだよ。 真犯人かどうか疑いが生じた時点で、もうすでに無罪じゃねぇか。 それを公判テクニックで勝てそうならokという思考はとんでもないね。 ああ、検察庁長官とか最高裁判事になりたいならこんな事考えちゃだめ。 裁判で勝てるかどうかだけが問題であって、誰が犯人でもええのよ。 成績上げて、上司の覚えをめでたくして、ついでに政府部内にコネを作って、ごますり、献金、何でもやらにゃあかんよ。

  • stc2
  • ベストアンサー率15% (59/381)
回答No.1

死刑!

関連するQ&A

  • 刑事訴訟法について、教えてください

    (1)被告人勾留については刑事訴訟法280条により第一回公判までは 受訴裁判所ではなく裁判官が行えと在ります。予断排除の措置です。 しかし被疑者勾留の裁判官は公判を担当してはならないという規定はありません。 なぜですか?不思議です。 (2)検察に送致されてから24時間以内に検察が公訴提起したのなら 裁判官は速やかに被告人勾留質問をせよ、とあります。 一方検察の請求により被疑者の勾留が許可された(すなわち10日間は勾留可能になった) のちに公訴提起した場合は 特になにもありません。 280条から省かれています。 ということは先日被疑者勾留請求で許可した10日間以内なら 公訴提起されても速やかには被告人勾留質問しないでよいぞということですか?

  • 黙秘権というものについて

    逮捕、勾留されている被疑者や被告には、警察や検察の取調べ、裁判においても黙秘権というものが与えられるということなのですが、しかし黙秘することで大声で怒鳴られて自白させられたり、裁判官の心証が悪くなったりすることもあるみたいですが、そうなればそもそも黙秘権というものの意味がないですよね。この黙秘権はどういう使い方をするために与えられるものなのでしょうか?もし詳しい方とかいましたら教えてください。

  • 甲を逮捕できるか

    (1)甲は乙と共にVの殺人容疑で逮捕し、後に勾留され、20日間拘束された。嫌疑不十分として釈放された。しかし、その後、乙が、甲と共にVを殺害した旨告げた。甲を同一の被疑事実によって逮捕できるか。 (2)甲の緊急逮捕時にただちに令状請求しなかったため、逮捕は違法であるとして勾留請求が却下された。再び甲を同一の被疑事実によって逮捕できるか。 この事案で判例によると甲は逮捕できるのでしょうか教えてください。

  • 検察官は 逮捕勾留されていない被疑者について公訴を

    検察官は 逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際 勾留請求権に基づいて裁判官にその勾留を請求することができる。 答えは×ですが、この文章の言ってることをもう少しわかりやすく教えて下さいませんか? よろしくお願いしますm(__)m 平成19年 22問目 刑事訴訟

  • 起訴について

    お世話になります。 某国会議員の秘書が政治資金規正法で逮捕されました。 昨日、勾留延長も決まったとのこと。 検察は十日後には起訴か不起訴かの判断を下さなければならなくなります。 一罪一逮捕の原則とかいうものがあるそうですが、小沢氏の秘書は政治資金規正法違反で逮捕されたわけですね。 が、ここにきて、マスコミ報道によると、秘書が談合に関わった疑いも浮上してきたとあります。 それが事実とした場合、検察は秘書を談合罪かなにかで再逮捕するのでしょうか? もし、例えば十分な裏付けが取れずにそれがなされなかったような場合は、秘書が起訴されるとしたら政治資金規正法違反のみで起訴されるということでしょうか? 詳しい方、ご教授ください。

  • 現行犯逮捕や緊急逮捕で不起訴、警察、検察の責任は?

    宜しくお願い致します。 法律は奥が深いです、 例えば、 刑事訴訟法で抵触しているが、憲法では合憲とかが、あったり判断(判決)が迷うことがあります。 例えば 1. 罪状は何か適当として、現行犯逮捕や緊急逮捕をされたとします、 そして、例えば検察より、「嫌疑不十分」という事で不起訴になったとします、 ですが例えば警察署の留置場に15日間 勾留されていたとします(15日目に釈放)。 この場合、 A. 釈放された被疑者は、警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが する事ができるのでしょうか? B. もし、現行犯逮捕や緊急逮捕でなく「通常(令状逮捕)」だった場合は、同じく、 警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが事ができるのでしょうか? C. 検察が決定した、嫌疑不十分の不起訴とは、内容の意味は 「罪を犯したと思って、一時逮捕したが、間違いだった、あなたは無罪です、 間違いで逮捕して15日間も勾留(拘束)して申し訳なかった」 という意味なのでしょうか? D. 上記、(1)、(2)でそれぞれ(1)と(2)で、それぞれ警察、検察、裁判所に、 それぞれ、民事、、刑事で訴追(訴訟との意味の違いななんでしょうか?)は どのような、ものになるのでしょうか? E. 一番、責任があるのが (1)逮捕した司法警察職員、 (2)逮捕を許可した:警察署署長、 (3)その警察署を管轄している東京なら警視庁、 (4)15日間も勾留させた担当検事、 (5)その検事を管理している東京なら東京地方検察庁 (6)検事から勾留請求を受け、勾留の許可を出した裁判所 (7)その他、本件に対して責任があるもの 如何でしょうか、 F. 逮捕された罪によって違うこともありますでしょうか? (8)例えば、そんな重罪ではない「刑法260条:建造物損壊」の場合と 重罪の「刑法199条の殺人罪」でも違ってきますか? しかし、嫌疑不十分で不起訴なので、間違って逮捕してしまった、ということで、 どちらでも変わりはないとおもうのですが? 法律は色々と判断がつけにくい場面が多いと思います。 宜しく、ご教示ください。

  • 旧国鉄・鉄道公安官の私鉄進入と刑訴法220条の関係

    他のQ&Aサイトでの回答でこのような証言がありました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14145084484 >国鉄区間から尾行してきたキセル犯を、公安が私が勤務していた民鉄駅の改札で取り押さえたことがあります。 旧国鉄・鉄道公安職員の司法警察権は 国鉄構内で行われた犯罪にしか及びません。 この公安官の私鉄駅構内での警察活動(公権力行使)は、 刑事訴訟法220条に基づく処分に該当すると解釈すべきでしょうか? それとも刑事訴訟法213条で広く市民にも認められている いわゆる常人現逮(私人逮捕)行為の一環であり、 警察官に引き渡す必要のある(同214条)行為でしょうか? 【刑事訴訟法】 第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 第二百十四条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 第二百二十条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。 一  人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。 二  逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。 ○2  前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。 ○3  第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。 ○4  第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。

  • 勾留請求と逮捕前置主義

    検察官が強盗致傷罪として起訴した後に、窃盗罪と傷害罪に訴因変更したいと請求した場合は、裁判所は原則としてこれを認めなければなりませんよね? では、被疑者が窃盗罪と傷害罪で逮捕されたのに、検察官が強盗致傷罪で勾留請求した場合は、窃盗罪と傷害罪より強盗致傷罪の方が罪が重く、逮捕前置主義に反するので、裁判所は勾留請求を却下しなければいけない、これは正しいでしょうか? もう一度手続きをやり直していたら、その分被疑者の身柄拘束の時間が長くなるような気もするのですが。

  • 検察が冤罪で起訴後に真犯人が現れたら

    たとえば、殺人事件が起き、警察が容疑者を逮捕し、取調べ後、検察に送検し、検察がその事件を起訴します。これはごく普通の一連の流れです。  しかし、検察が容疑者を起訴後に、真犯人が別の小さな事件で警察に捕まり、余罪を追求しているうち、その殺人事件の動かぬ証拠が出てきた場合、どうなるんでしょうか?  警察は検察に送検せざるを得なくなるでしょう。しかし、検察は起訴前なら まだ捜査のやり直しができるでしょうけど、起訴後ならどうするものなのか疑問です。検察は一度起訴したら、後戻りはできなくなり、公判で裁判官の判決が下る前に 自ら自分たちの主張を撤回して裁判を投げるとは考えにくいです。 

  • 事件単位の原則についてです。

    Xがコカインを所持していたという友人Aの供述に基づき、被疑事実を『平成15年4月1日、東京都杉並区○○○の自宅において、コカイン3グラムを所持した』とする逮捕状が発布され、Xはこの逮捕状により通常逮捕された事案で、次のような勾留請求は許容することができるでしょうか?理由もあわせてお願いします。 (1)Xがそのコカインすべてを既にYに譲渡していたことが判明したの  で、『平成15年4月10日、東京都武蔵野市○○○において、コカイン3 グラムをYに譲渡した』との被疑事実で勾留請求すること (2)4月1日にXが所持していたコカインは、Aが目撃したもののほか、書 斎に隠していたもの30グラムがあり、これらについていずれも営利目 的があると判明したので、『平成15年4月1日、東京都杉並区○○○の 自宅において、営利の目的で、コカイン33グラムを所持した』という 被疑事実で勾留請求すること。 (3)Aが後に、目撃したに日にちやXが所持していたコカインの分量につ いて記憶を喚起したところ一部訂正したので、『平成15年4月2日、東 京都杉並区○○○の自宅において、コカイン5グラムを所持した』と いう被疑事実で勾留請求すること。 被疑事実の同一性の判断基準は、公訴事実の同一性に準じた基準で判断し、基本的事実同一説(判例)の立場に立つものとします。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう