- 締切済み
山林の所有権を放棄(寄付)するには?
40年ほど前、倉庫用土地を買収する際、当時の地主から隣接する山林とセットで購入した山林の所有権を放棄する方法を教えてください。(1200m2位)また、自然災害で所有する山林が土砂崩れした場合、第三者が被害を受けた時は損害賠償請求をうけるのでしょうか?(該当地は管理ができてない状態で境界もはっきりしません)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 不動産の所有権放棄に付いて
相続した山林や畑で境界も解らず.現地に訪れる事も無いので不動産の処理に困っております.登記を抹消とか所有権放棄の何か良い方法を教えて下さい。maki1188
- 締切済み
- その他(法律)
- 境界木が伐採および伐根されました。
山林の境界木が伐採され、根っこまで掘り起こされて跡形もなくなっていました。 父が所有する山林で、隣接する山林の所有者はトラブルを起こすから気を付けろと以前から言われていました。 その父も5か月前に他界し、先日母が、たまたま山林を見に行ったところ、境界木が無くなっている事に気付き、私に連絡があり、今回の件が発覚しました。 その境界木は、祖父の代から存在する木で、地籍調査時にも隣接する山林の所有者も立会、同意のもとで境界が確定していましたので、“境界木”という認識はお互いありました。 おそらく、父が亡くなってから伐採、伐根されたものと推測できるのですが、誰が伐採し、伐根までしたのか、証拠が全くないのでどうしようもありません。明らかに刑法第262条の2の境界損壊罪なのですが・・・。 隣接する所有者が怪しいのですが、その人に話を持っていったところで、『お前が伐採、伐根したんじゃないか。どうするんだ。』と逆に言われても証拠がないので反論できない状況です。 今後の対応として、相手と話をして、境界をはっきりさせないといけないのですが、境界木があったところにすんなり同意して境界杭等を設置してもらえるか不安です。 同意してもらえなかった場合、測量士などにお願いして、地籍調査の結果を復元しなければならないのですが、費用はいくらなのか、負担はどちらがするものなのかも分りません。 とにかく今回の件を穏便に出費もしないで済ませたいです。 どなたか良い解決策お教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 境界標識の設置について
平成4年に隣の前所有者(法人)から境界を確認したいと言われまして、立会いを行い、筆界確認書を交換しました。その後、隣の所有権が個人移転され、その境界にブロック塀をたてられました。その際に、境界標識が抜かれており、現在、境界標識がない状態です。 今回、土地を売却することになり、その隣接地の方からも、土地を買いたいと言われていたのですが、他の方に買っていただくことになりました。 買主との条件で、境界標識を入れてくれと言われました。境界標を入れたいので、土地家屋調査士を通じて、隣接地の所有者に立会いをお願いしたところ、拒否されました。 本来、隣が工事により勝手に境界標識を抜いたので、隣に設置義務があると思うのですが、こちらの費用ですることはおかしいとおもうのですが、そうもいっておれません。 筆界確認書があるので、勝手に設置したらだめなのでしょうか? また、売買契約の不履行になった場合、損害賠償を請求できるのでしょうか?その損害賠償は、その設置費用程度になるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 土地をどうすべきか?有効利用、放棄?悩んでいます。
私の親(60歳前半)は、土地を所有していることで困っています。土地を有効利用または、山だけ放棄したいというのですがどうすればよいでしょうか?親は、子供の代に負担をかけたくないと今悩んでいます。以下に、所有している土地を紹介します。 1.竹、杉の山や斜面で不都合。 1.1 利用価値が低い。 1.2 台風や梅雨時期に土砂災害の危険地帯 1.3 竹林で周辺の土地も日陰 1.4 学校と隣接していて、危なくないように真夏は草刈りや竹 切りが必須であるが重労働。 1.5 固定資産税が年に30~40万円。 1.6 現在その土地を市、県に、寄付することすら交渉により無 理。 1.7 その付近の道路は、狭く消防車が通ることができない。し たがって、住宅を建てることが消防法により不可。 1.8 不動産業者も今のところ買ってくれる見込みなし。 2.その土地と我が家が隣接して、土地の名義は全体で父親の名前。 2.1 例えば、父親が亡くなったとき母親が家だけ遺産として引き継ぎ、残りの竹、杉の山だけ遺産放棄することはできないそうです。 私たち子供は、それぞれ全国に飛び散ってそれぞれ独立しています。いい方法で、土地問題を解決したいので一般の方のアイデアやまた専門家の方の意見も頂けたらと思います。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 隣接境界の土留め擁壁が壊されてしまいそう。
自宅の宅地よりも、隣接地が60cm低く、境界で高低差があります。境界には境界杭のほか、この住宅地の開発当時に作られたと思われる厚さ30cmのコンクリート擁壁が、境界杭の隣接地側にあり、これとは別に、境界のブロック塀は、境界杭の自宅側にありますが、根入れが浅く、土留め機能は全くありません。 先日より、隣地所有者がこちらには無断でこの擁壁を削りはじめました。隣地所有者に理由を尋ねたところ、隣地家屋と境界の間にバイクを停められるようにするよう土地を拡張したいので、邪魔な擁壁を必要延長だけ取り壊したいとの事です。 この擁壁が土留めであり、取り壊せばブロック塀の倒壊やこちら宅地・家屋への悪影響も発生するとして、取り壊しの中止を申し入れましたが、「境界杭よりこちらにあるものは自分の所有財産で、取り壊しは自由。もし崩れるなどすれば弁償する。」と主張して聞き入れません。 (ただし危険を強く説明したところ、今は擁壁の全撤去は中断し、幅を半分ほどに削る程度に留めています。それでも十分危ないですが・・・) 自分も隣地所有者も、開発当時の地主から数年前に現状有姿で購入して転居しており、旧所有者からは境界や構造に関しての説明や文書もなく、開発当時の協議経過もよくわかりません。 (旧所有者のご主人ともお亡くなりのようで、今から尋ねても事情はたぶん不明のまま・・・) 古い地形を調べてみると、開発当時に隣接地側を造成で削っているので、崩れ防止に開発業者が削った隣接地側にこの擁壁を設けて、そのまま両方の旧地主に分譲したものと推察し、土地の所有権が変わった現在の所有者も、それを継承すべきと思っています。 (隣接地の旧地主が分譲購入するよりも以前に、自宅の旧地主は居住していた。) 当方としては、土地の境界や擁壁の所有権については争うつもりはないものの、擁壁の取り壊しにあたっては隣接地主である自分の同意承諾が必要であり、またこの土留め機能の確保責任は隣接地主側にあると思っています。 「弁償する」との口頭説明も信用できないし、また損害立証も難しそうであるので、できれば実際に自宅に被害が発生してしまう前にこの取り壊しをやめさせたいと思っています。私の言い分で、この工事の差し止めはできるものでしょうか? また先の機能確保責任の観点から、もしこの擁壁の構造を変えようとする(例えば機能をもったまま薄くするとか、自宅側に構造が入るように改築する)場合には、隣接地主がすべて費用負担すべきと思っています。 高低差のある土地の土留めは高いほうが行うべきで、構造や費用も高いほうが負担するのが一般的とは承知していますが、土地を削ったという経過で低いほうの土地に作られた擁壁についてもそうなのでしょうか? あわせてご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 借地内の庭木の枝が折れて隣家の住宅に損害を与えた場
現在借地に家を建てて住んでいます。 借地内の隣家に近い場所には私が住む以前から巨大なクヌギの木があるのですが、もしこの巨大なクヌギの枝が大風などで折れて隣の住宅等に損害を与えた場合(隣家の住宅はかなり古く粗末です)賠償責任は誰になるのでしょうか? 地主からは借地内の庭に元からある庭木は法的には地主(賃貸人)の所有物になると聞きました。 そうなるとその所有物である庭木が誰かしらに何らかの損害を与えた場合、所有者である地主(賃貸人)に賠償責任があると思うのですが、実際はどうなのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 所有権界のトラブルについて(長文です)
現在、土地を買う計画がありますが、計画している土地の所有権界と筆界が一致しないことが判明し困っています。 土地の位置関係は次のとおり、3筆並んでいます。 Aは私の所有地 Bは買収予定地 CはBの隣接地 問題はBとCです。 隣接地Bの所有者から売却したいという相談があり、AとBを合わせて私の土地にし、Bの土地は建物を取り壊して駐車場にしたいと考えています。 Bの所有者は、8年ほど前に建物付きの土地を購入しました。 Bの所有者は、土地購入時に「Bと隣接地Cとの間の境界には、軽量ブロックが積んでおり、軽量ブロックを含めてBの土地である」という説明を受けたそうです。 また、土地購入は、公募売買であり、隣接者が境界立会に応じないことから、境界の確認は行っておらず、テープで距離を測った結果、登記簿の面積とあまり変わらなかったので、問題ないと判断し、親戚から購入したそうです。 今回、土地Bを購入することから、登記簿と字絵図を調べた結果は次のとおりです。 Cの筆界は、Bが購入時に教えられた軽量ブロック(所有権界)から1mほど、Bの土地の中に入っていることが判明しました。 結論として、所有権界の中に筆界が入っており、Bの建物は所有権界ギリギリに建っていることから、筆界を越境して建物が建っています。 相談の内容は次のとおりです。 (1)Bの土地には、前の所有者が建物を建ててから、25年ほど経過しています。Cに対して、前所有者からの占用を主張できるのでしょうか? (2)Bの土地を買って、すぐにBの建物を取り壊して駐車場にした場合、所有権界の軽量ブロックがあれば、占有する建物がなくても、占有していた事実が証明できれば、時効取得を主張できるのでしょうか? (3)Cが第三者に売却した場合、新たな土地所有者Cが筆界を主張する訴訟を起こした場合は、建物が存在しなくても土地を占有していた事実が証明できれば、時効取得を主張できるのでしょうか? 境界と所有権界の問題には不安がありますが、Bは隣接地であり、どうしても必要な土地です。 訴訟になった場合に、負けるのではないかと心配しています。 アドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 畑の法面が崖崩れした場合の修復義務はどちらにある
隣接する約5mの高さの他人の畑の崖崩れで、私の所有する畑に土砂が入り、畑の一部と排水溝に被害が出ています。この場合 自然災害とはいえ、元に返す工事はどちらが行うべきか? 農地法にこういう場合の対処法有りますか?教えて下さい。
- 締切済み
- その他(法律)
- 山林の所有権放棄
山林を父から相続しましたが、固定資産税を払うばかりで、有用な利用方法が有りません。市民課及び税務署に行き、物納で納税対象物にできないか聞いたところ、「出来ない」と言われ、所有権放棄し、税金を軽減したいと考えています。何か活用の良い方法か、所有権放棄についてお知恵をお貸しください。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
お礼
早速の回答ありがとうございます。 山林の寄付はどうしようもない状態なら市町村ももらわないだろうと以前聞いたことがありましたが、今度相談してみます。