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特例有限会社の代表取締役について
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>2名とも代表取締役にすることは可能ですか?(謄本に2名とも「代表取締役」と記載されるようにすることは可能ですか?) 2人とも代表権のある取締役にすることは可能です。(そもそも、各自代表が原則)しかし、2名とも代表取締役として登記することはできません。代表権のない取締役が不存在になるので、現在の代表取締役の氏名の抹消登記をすることになるからです。 どうしても、そうしたいのであれば、商号を変更して、通常の株式会社に移行するしかありません。
その他の回答 (1)
- 9der-qder
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複数代表は可能なはずです。 株式会社・有限会社では可能です。 特例有限会社は法令では未確認です。スミマセン。
お礼
回答ありがとうございました。
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