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特例有限会社の代表者変更について
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>併せてお尋ねしますが、旧代表者の辞任は総会での承認可決の決議が必要(辞任届はありますが)とのことでしょうか。 旧代表者は株主総会(旧社員総会)で選定された代表取締役ではないので(互選で選定された代表取締役なので)、株主総会での辞任の承認決議は不要です。
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- buttonhole
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>現在、親が代表者の有限会社です。今回長男を代表者にすることになりましたが、 以下、現在の取締役は親及び長男の2人で、互選により親が代表取締役に選定されているという前提での回答になります。 >定款では代表者は「互選による」となっていますが、新会社法の適用で臨時総会で新代表を選任することができるでしょうか。 株主総会で、定款の互選に関する規定を廃止する特別決議をしてください。特例有限会社の株主総会における特別決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の四分の三になります。 >できない場合は、旧代表の退任のみを承認し新代表は互選書を作成するのでしょうか。 定款の互選の規定を廃止しないのであれば、親は代表取締役のみを辞任し(取締役としては会社に残る。)、親と長男の互選により、長男を代表取締役に選定すればよいです。
お礼
ありがとうございました。お礼が遅れましてすみません。 今回は定款変更しないで、代表者変更をすることにしました。 併せてお尋ねしますが、旧代表者の辞任は総会での承認可決の決議が 必要(辞任届はありますが)とのことでしょうか。 よろしくお願いします。
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