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連帯保証人からぬいてもらうことができますか?

Aが金融機関から借入をした際、その人の連帯保証人としてB、C、Dと3人が連帯保証人になったとします。Aが返済不能となったとき、連帯保証人の3人の所に金融機関からの返済が求められると思いますが、その時仮にある程度の資産家であるBだけ、全額でないとしても、ある程度の返済金額を提示して連帯保証から抜けることは可能でしょうか? 連帯保証人になっていて、ひとりだけ抜いて貰うこと、そんなこと実際にあるのでしょうか?

  • first
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質問者が選んだベストアンサー

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  • bikkuri7
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回答No.3

連帯保証人の契約は債権者(金貸し)と連帯保証人との個別の契約なので連帯保証人が何人いようが契約相手の債権者の同意が無ければ連帯保証契約から抜けることはできません、ですのでお金をいくら出しても債権者が納得しなければだめでしょう、他の連帯保証人はまったく関係ありません。

その他の回答 (2)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

法律上は、そのような権利は無く、連帯保証人を抜けるという精度もありません。 実際には、話し合いでそのようにしている場合が多いです。 債権者にしても、その方が楽だと思う場合があるからです。 法律的には、連帯保証人を抜けるには、元の契約を破棄して、新しい契約を結んでもらうしかありません。 債務者はともかくとして、債権者や他の連帯保証人が、それに同意する事は少ないと思いますが。 なお、抜けるのではなくて他の連帯保証人を抜くのでしたら、その抜かれる事になる連帯保証人の同意は不用だそうです。

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

複数の連帯保証人のときは、各自全額を弁済すべき債務を負担し、普通の保証のような分割利益を有しない(民法第456条)。連帯保証人について生じた事由は、連帯債務者間と同様、主たる債務者に対しても影響を及ぼすことになっています(民法第458条)。連帯保証人が複数いるときに、その内の1人が全額を弁済したときは、民法第442条~第444条に従い、他の連帯保証人に対し求償する事もできます(民法第465条第1項)。

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