姓の変更について

このQ&Aのポイント
  • 姓の変更について質問させて頂きたいです。私は小学生の頃に両親と共に中国国籍から帰化しました。しかしその際に、姓はもとの中国の姓のままにしていました。
  • この現在の姓はいわゆる“中国的な姓”であり、初めて会う人には「何人なの?」と度々聞かれてしまいます。今まではそれでも生活してこれたのですが、この度日本人の彼女と結婚することになりました。この姓のままでは、将来配偶者や子供の生活に不利益(いじめ等)が出ることが心配なので、日本人的な姓に変更したいです。
  • 個人的に調べた結果、姓の変更理由には以下のものがあるそうですね。(1)奇妙な名前、(2)むずかしくて正確に読まれない、(3)同姓同名者がいて不便、(4)異性とまぎらわしい、(5)外国人とまぎらわしい、(6)神官・僧侶となったとき、(7)通称として長年。私はこの中の(5)に該当するかどうか、また姓を変更できる可能性があるかどうかについて、詳しい方にお聞きしたいです。
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姓の変更について

姓の変更について質問させて頂きたいです。 私は小学生の頃に両親と共に中国国籍から帰化しました。 しかしその際に、姓はもとの中国の姓のままにしていました。 この現在の姓はいわゆる“中国的な姓”であり、初めて会う人には「何人なの?」と度々聞かれてしまいます。 今まではそれでも生活してこれたのですが、この度日本人の彼女と結婚することになりました。 この姓のままでは、将来配偶者や子供の生活に不利益(いじめ等)が出ることが心配なので、日本人的な姓に変更したいです。 尚、彼女とも話し合った結果、彼女の家の姓に変更するのでは無く、新しい姓に変更したいと考えております。 個人的に調べた結果、姓の変更理由には以下のものがあるそうですね。 (1)奇妙な名前 (2)むずかしくて正確に読まれない (3)同姓同名者がいて不便 (4)異性とまぎらわしい (5)外国人とまぎらわしい (6)神官・僧侶となったとき (7)通称として長年 私はこの中の(5)に該当するかどうか、また姓を変更できる可能性があるかどうかについて、詳しい方にお聞きしたいです。 以上、何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

姓の変更についての許可の基準については、ご質問文中にあるとおりのいわゆる「やむを得ない事情」があるかどうかということです。 そして、実際の許可の手続きは、案件ごとに家庭裁判所の担当者(通常は参与員という資格の民間人)1名が面接して事情を聞き、法律の定める「やむを得ない事情」があるかどうかの判断をして担当裁判官に報告・協議のうえ裁判官が許可するか却下するかの審判をするということになり、審判書に基づいて役場に届け出することになります。 ご質問は、変更理由の(5)に該当するかどうか、また姓を変更できる可能性があるかどうかということですが、 一般的には、外国人とまぎらわしいと判断される案件ならば、これに該当し、許可される可能性が高いと思われます。 ただし、具体的な判断は、判断する裁判所担当官と裁判官の判断基準に待つことになります。頑張ってください。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

姓は帰化の時点では自由に選べましたが、戸籍に記載された時点で、変更はほとんど不可能です 婚姻届を出す際に配偶者の姓とすること、または養子縁組で養親の姓とするかとが、実現可能な方法の全てです 質問に上げた事例は すべて 姓ではなく 名の変更についての前例です あくまで前例ですから、必ず認められる保証はありません

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