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被告人の手紙の検閲
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検閲ができないのは、弁護士との手紙だけです。 それ以外は、内容が犯罪関係であったり、隠語的な内容の場合は黒く塗られてしまいます。
その他の回答 (1)
こんばんは! 手紙は全て検閲を受けます。差し入れもです。 向こうから出す手紙も検閲されてるハズです。 検閲で絵文字だったりを書いたりすると消されたり《黒く塗りつぶされます》します。
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補足
ネット上のブログでの公開を目的としてテレビ関係者と文通している被告人がいます。初対面の相手でも平気で(迫真の演技で)嘘をつくひとです。被告がTV関係者に書き送った内容はすでにブログとして公開されているのですが、複数人と手紙のやり取りをしていて、明らかに矛盾する記載あります。そんなときはそれを裁判資料とすることは出来ないのでしょうか? 検閲内容は記録されないのでしょうか? 『およそ受刑者で自分にことを悪人だと考えているモノはほとんどいない』というカーネギーの本をよんで、納得しましたが、ありもしない警察や検察の暴行、今になってからの現場の証言をでっちあげて無罪になろうなんてやっぱりおかしいです。 被告人がどれだけ嘘つきかの証拠として検閲内容を使うことはできないのでしょうか?