• 締切済み

発起人が株主です。代表取締役の私は株式を株を持って

いません。発起人が取締役を退任しますが、その後、発起人兼総株主本人の権利関係をご教授下さい。やはり、株主として経営面に介入できますか。

みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

その人が株式を手放さない限り、株主としての地位は変わらへんよ。 株式の譲渡制限があるなら、株主として経営に積極的に関与することは法律上できてまう。株主総会に限らずな。

213365
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

株主総会の権限があります。会社経営に対し、報告を求めることができます。取締役を選出する権利があります。代表取締役は取締役内での互選です。 よって、株主総会の意向に沿うメンバーが取締役に選出され、その中から代表取締役が選出されるので当然、株主総会の意に沿うもののはずです。 さて、小さな会社で株主と経営者が考えが違うなら会社を辞める、実質分裂するしかないでしょう。 小さな会社では株式会社の大部分を代表取締役・社長あるいはその家族で持っているものです。

213365
質問者

お礼

ありがとうございました。たいへん役立ちました。

関連するQ&A

  • 代表取締役を退任したいのですが

    発起人兼出資者と代表取締役の私と折り合いが悪くなり、代表を退任したいのですが、どのような責任が私に残るでしょうか。アドバイスの程、宜しくお願いします。

  • 【取締役の株主総会での反対投票について】

    【取締役の株主総会での反対投票について】 小職、とあるベンチャー企業で数年間役員を務めております。次回の任期切れの際に退任となるため、取締役会にて退任時の退職慰労金の支給決議を行いました。 ただ上記決議に対してオーナー兼代表取締役が「株主総会では自分は上記退職慰労金議案に対しては反対をする」と宣言をしております。お察しの通り私とオーナーはあまり関係がよくなく、今回の退任もその延長線上にあります。 今回の代表取締役が言うように、株主総会にて取締役会が原案として提出する議題について個々の取締役が反対票を投じることはできるのでしょうか?自分で提案しておいて、自分で反対というのはおかしい気もするのですが・・・。小職、法律に関してはそれほど詳しくなくNETで調べた場合も上記のようなケースを見つけることができませんでした。どなたかご教授いただければ幸いです。 <取締役会の構成> 1.オーナー兼代表取締役:株式35%保有 2.取締役1(私):株式10%保有 3.取締役2:株式5%保有 なお、取締役会において取締役1(私)と取締役2の賛成決議により退職慰労金案を可決いたしました(オーナーは反対)。また本決議は私個人のみを対象としたものではなく「取締役が再任されない場合には、年数に応じた慰労金を支払うこととする」となっております。なお取締役2が次回において退任するか否かは明らかではありません。

  • 代表取締役の退任について

    こんばんは。株式会社のことで質問させてください。 平成元年に設立された株式会社で、現在、取締役が1人(株主でもある)、代表取締役が1人(株主ではない)がおります。この代表取締役は今年の6月で2年の任期が満了します(取締役兼株主も含めて株主は10人います。)。株主としましては、代表取締役の再任はしない予定です。来月くらいに臨時株主総会を開いた上で、「代表取締役については、取締役の再任はしない。」ということを決議しようと考えております。 お聞きしたいのは、株主総会の招集手続と株主総会の議事録の件です。 この会社は特に取締役会の設置などの取り決めはしておりません。そうすると、代表取締役以外のもう1人の取締役でも株主総会の招集を決定できることになるのでしょうか? できるとしたら、その取締役単独の名前で、株主に対して招集通知を送付すれば良いのでしょうか? また、株主総会には、任期満了に伴う退任を決議される代表取締役の同席させなければならないのでしょうか? 同席の必要があるのであれば、株主総会の開催を当該代表取締役に伝える必要があるのでしょうか? 株主総会の議事録には、代表取締役の署名・押印が必要なのでしょうか? 以上、貴重なお時間を割いて申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。よろしくお願いします。

  • 取締役への株主代表訴訟

    会社の取締役に対して株主代表訴訟ができるか質問です。 私は会社の従業員で、会社の株を数株保有しています。 創業以来当期利益マイナスの会社です。 1人の取締役が会社に来るのが週1回(週末なので従業員とは会いません),会社全体の会議で月1回出社しています。 私も含めた従業員が社長に最低でも週の半分は会社に出社するようにして欲しいとお願いしているのですが、取締役は社長の友人で強い事は言えません。社長もいい加減な所もありますが、会社の経営方針については何も言えませんので・・・ 営業取締役で今期は契約が殆どなく、会社内で一番(社長以上に)給料を貰っているのがどうしても納得がいきません。 この様な状況でその取締役に対して、株主訴訟は出来るものでしょうか? その取締役が次回の株主総会(8月)で辞めるらしいのです。 退任後にその取締役に対して同様な訴訟をする事は可能でしょうか?

  • 代表取締役専務、監査役退任について。困っています。

    今年の1月に会社を起業し、4月に入り役員内の関係がこじれ、3週間近くメールも電話も途絶え、1ヶ月が過ぎる時に相談もなく一方的に代表取締役専務と監査役、お二人の会社の経営不振で立て直しを図るという理由で退任の報告がメールで届きました。 専務(発起人)、監査役から我々に子会社を設立の話を頂き、こちらからは数人の友人から株主、取締役になって頂き、走り出した矢先の話です。お二人の会社は新会社起業前から芳しくはありませんでしたので経営不振というのも取って付けたような事由で、内情は関係がこじれた事が大きい事由になっていると考えております。 急な話で専務、監査役も後任が見つかっていませんがどう対処するのがよろしいでしょうか?ご教授下さい。

  • 権利義務取締役を代表取締役として選定した場合

    権利義務取締役を代表取締役として選定し就任登記がされている場合で、取締役について会社法・定款で定めた員数に満たす後任者が就任した場合、退任登記はできますか?? この場合、代表取締役について就任していないので、代表取締役については退任登記をすることができないと思うのですが、そうであれば、当該代表取締役の地位となる権利義務取締役についても退任登記をすることができないと考えています。そうなると、権利義務取締役の一部の者について、退任登記が認められないから、取締役・代表取締役ともに退任登記をすることができなくなる。 っと考えていいでしょうか??

  • 代表取締役の退任の登記について

    代表取締役の退任の登記で原因を退任とするか資格喪失により退任とするかの判断がいまいち不明瞭です。 ていうか資格喪失により退任とする記載は不要になったのでしょうか? 現在解いている最新の問題集で代取締役A、代取締役Bが任期満了、Aは総会で取として再選されたが代取締役には選任されていない、Bは取として選任されていない場合の代取締役の退任登記が ”年月日代取締役A及び代取締役B退任”とありました。 手持ちの参考書には、任期満了の場合の代取締役は資格喪失により退任とあります。 ?? 又、代取締役である取締役が辞任した場合、取締役として辞任、代取締役としては資格喪失により退任・・と理解していたのですが、代取締役は退任とあります。 この問題のケースでは辞任後権利義務取締役となり取締役の辞任登記はできないパターンなので代取締役の登記が退任となったのかと思いましたが・・・手持ちの参考書では、権利義務で取締役の辞任による退任登記をしない場合も辞任をした場合の代取締役の退任登記は資格喪失により退任となっています。 どちらも正しく、どちらを書いても良いということなのでしょうか?

  • 権利義務代表取締役

    お願いします。 取締役がA、B、C、代表取締役がAの取締役会設置会社(非公開会社)で、全員の任期が同時に満了し、取締役A、Bが再任され承諾しました。が取締役会が開かれませんでした。 この場合、A、Bの取締役の重任の登記ができると思います。 では、代表取締役Aの退任の登記はできるのでしょうか? Aが重任(退任+就任)したことによって、Aの取締役としての権利義務は一旦終了してると思いますが、取締役という前提資格がなくなったので、Aは代表取締役の権利義務を有していたとしても退任登記を申請できるように思えますがどうでしょうか。

  • 主題:非公式の取締役会の議事録を株主は閲覧できますか?

    主題:非公式の取締役会の議事録を株主は閲覧できますか? いくつか教えて頂きたいことがございます。 以前知り合いと作った会社(H社)の株式を20%もっているのですが、その後、いろいろあり、昨年以来その会社とだいぶ険悪な関係になっています。 今度、私が口をくっこむことを警戒して、これまで、取締役会非設置だったのですが、取締役会設置を議案とする株主総会を開くことになりました。 株主ですので、取締役会の議事録を閲覧する権利があるはずですが、仮に、彼らが開いた経営に関る「打ち合わせ」は、取締役会ではない非公式な打ち合わせだという言い訳をしてきた場合、株主からの請求を無視することはできるのでしょうか? また、これまで、H社の私以外の株主4人と取締役とで打ち合わせを何度もしているようですが、その議事録の閲覧を求めることはできるのでしょうか? ほかの株主を交えて、食事会などもしているようですが、株主の権利の公平性の点で、会社側で問題となることは無いのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 代表取締役の解任について

    ある会社の代表取締役を解任させたいのですが、その場合、株主にはその権利はあるのでしょうか。 ちなみに、その会社の株主は自分が株主の会社が100%です。 また、代表取締役はこれといった法に反する行為も行ってはいないのです。また、こちらの意に沿わない事もしているのですが、利益は上げています。解任したい理由は、私的な感情です。 どなたか、アドバイスの方よろしくお願いします。