• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額訴訟で被告所有のマンションを差押さえ)

少額訴訟で被告所有のマンションを差押さえ

このQ&Aのポイント
  • 少額訴訟で約34万円の支払いを要求するが被告は支払う気配がない。強制執行により被告所有のマンションを差押さえしようとするが、他に手段はないか悩んでいる。
  • マンションの差押さえには一定の負担金が発生するが、具体的な金額やその負担金が戻ってくるかどうかが気になっている。
  • 被告には支払い能力があるのに支払わないため、一括支払いの条件でのみ納付を認めたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

負担しなければならないお金はないですが、競売申立時に「予納金」として60万円(ただし、東京の場合です)予納する必要があります。 このお金は、競売代金から差し引き全額返ってきます。 ただし、途中で競売が取消となり、又は取り下げとなれば、それまでに要した費用は精算され残りがあれば返ってきます。 なお、以前は動産の差押で全額回収できない場合でなければ不動産の差押はできませんでしたが、現在では動産の差押は事実上禁止していますので、すぐにでも不動産の差押は可能となっています。

papa470
質問者

補足

競売が途中で取り消しとはどういう意味でしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>競売が途中で取り消しとはどういう意味でしょうか? 競売は、申立から始まり、売却代金の配当で終わりますが、その間に様々な手続きが進行してゆきますが、その途中で「・・・の場合は、その競売は取り消す。」と言う規定があり、それによって取消となれば、競売は最初からなかったこととなります。 取消原因は、数々ありますが、例えば、予納金の追加命令で追加しなかった場合、無剰余で取消の場合、買受人の不存在で取消の場合、あるいは、債務者や所有者からの異議によって取消となる場合があります。 従って、思いもよらない事態が実務ではあり得ます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.3

年金差し押さえできればね。 じじいが別の口座持っていれば、そっち差し押さえることは出来るけど。 マンションの修繕積み立てとか、管理費って多少なりとも払ってれば そこから口座が解るんじゃないかな。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

申立手数料8000 執行予納金60万 登録免許税1200 とりあえず、申立人が立て替えておき、売却代金から返還を受ける。東京地方裁判所

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 強制執行について。どうしても被告が払ってくれない場合。

    裁判で私に勝訴判決が出ましたが 被告が払ってくれません。 したがって執行センターに預金口座の差し押さえを申し立てしたいのですが、申し立てをすると 1・どういうタイミングで被告にそれが知られるのでしょうか。 たとえば、執行センターから被告に 「これからあなたの口座を調べますよー」と連絡してしまったら 被告は、もちろんお金を引き出して残高をゼロにしてしまいますよね? それとも、調べた「あと」にセンターから被告に知らせるのですか。 2・被告が車を所持していた場合、車を差し押さえできたと思いますが、あまり効果がない(回収できるお金が少ない)と聞いたのですが 本当ですか。 3・債権の時効は10年だそうですが、 今はこちらが取立てをあきらめた、とみせかけて 五年後ぐらいに不意打ちで口座差し押さえをするという方法は 有効ですか? 4.私の債権額は20万と訴訟費用(被告の負担とするという判決が出ました)なのですが、このぐらいの金額で、家財道具を差し押さえで とれるでしょうか?家財道具差し押さえでは、どのぐらいとれるのでしょうか。(平均的) 5・被告は賃貸アパートに子供(20代二人)と三人暮らしなのですが、 子供の私物も差し押さえの対象になるのでしょうか。たとえば、被告が 執行員が持っていこうとして全ての物に対して「それは子供の物だからもって行かないで下さい」と(作戦として)言ったら、何ももっていけなくなることになるかと思うのですが。

  • 銀行に被告の残債額を教えろ、との訴訟はできますか?

    某マンションの理事長です 1、或る部屋の所有権者(親族がいません)が行方不明です 2、共益費が5年以上未納の状態が継続中です 3、乙区に抵当権の設定1000万円があります 4、管理組合として被告の共益費支払の給付判決(公示送達)は取ってあります。 5、その部屋の資産価値は現在600万円です。 ※1、強制執行したいのですが管理組合側が銀行に対して抵当の残債がいくら残っているか尋ねても教えてくれません。 ※2、抵当の残債が資産価値を上回っていれば、現判決での強制競売ができません ※3、マンション法8条(先取り特権)は※2であれば使えません ※4、管理組合としては、マンション法8条を使って強制競売をしたいのが本音です 質問 抵当権を設定している銀行に対して残債がいくら残っているのか知りたいです。 管理組合側が銀行に対して「被告の残債額を教えろ」との訴訟をおこすことはできますか?

  • 少額訴訟をおこし勝訴しましたが少額訴訟債券執行は有効でしょうか

    No.1644972でご相談致しましたが、売掛金25万円の回収の為少額訴訟をおこし、相手の2万円の分割を拒否したところ、一括支払の判決が下りました。その後相手方と一度話しましたが、お金は無いからと支払の意思は全くなく、分割支払を受けなかったそっちが悪いし、強制執行でもなんでもどうぞという態度でした。自己破産もお金が無いから今はしていないとも。 取引銀行が1つ判りましたので少額訴訟債券執行を考えましたが、現在残高があるとは思えず、同じ銀行では1度しかできないということで躊躇しいてます。 動産の差し押さえができる強制執行の方がまだ回収の望みがあるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • マンション滞納管理費を回収したい

    某マンションの理事長しています ある部屋の所有権者が行方不明となり、管理費等が滞納しています。滞納額が多額になってしまい、時効の件もあり、組合として回収することで決定しました。 公示送達で判決を取りたいと考えています。 しかし、その部屋には抵当権が貼ってあります。抵当権者である公庫は自社では強制執行はせず、管理組合による強制執行を待っている様子。管理組合が公庫に債務者の残債額を尋ねても「個人情報」を盾に残債額を一切公表しませんでした。弁護士照会しても回答拒否でした。 (1)、管理組合が少額訴訟(公示送達)で債務名義を取って、強制競売に附した場合、抵当権者に優先して滞納管理費等を回収できますか? (2)、仮に(1)で抵当権者に対する優先権がない場合、59条競売であれば滞納管理費は抵当権者に優先して回収できますか? お詳しい方、ご教示お願いします

  • 家賃滞納の少額訴訟の被告(賃借人、連帯保証人)順番

    お世話になります。 賃借人に滞納家賃の支払いを催促しても応じないため、 連帯保証人に対して期限までに滞納家賃を支払うよう請求しました。 もし期限までに賃借人または連帯保証人から支払いがない場合、 賃借人と連帯保証人に対して少額訴訟を起こすことを考えています。 なお、賃借人、連帯保証人にその旨を知らせています。 賃借人と連帯保証人の住所は異なる都道府県です。 少額訴訟を起こす場合、 1)賃借人と連帯保証人の二人を被告として少額訴訟を起こすことが可能でしょうか? あるいは、 2)賃借人を被告として少額訴訟をおこし勝訴したら債権執行を行い、   滞納家賃分を回収できない場合、   次に連帯保証人を被告して少額訴訟を起こすことになるのでしょうか? 教えて下さい。

  • 私が、400万円、借す代わりに、本人が持っているマンションの第二抵当を

    私が、400万円、借す代わりに、本人が持っているマンションの第二抵当をつけました。 支払いが半年位、滞っている為、競売などにかけ、少しでも回収しようかと思っています。 しかし、私は、第二抵当なので、競売などの方法で、回収出来るか、とても不安です。 知識のある方、教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 強制競売は順調に行きますか?

    被告の所有している不動産の謄本を全て取り寄せました。 どの不動産も共有(被告(夫)1/2・妻1/2)となっています。 差し押さえて強制執行した場合、順調に競売できると思いますか? 順調に競売できない場合、詐害行為取消権を行使、所有権を被告単独名義にしてから、競売にかけたほうが無難ですか? ご教示お願いします

  • 低額訴訟の判決後お金が払ってもらえない

    マンションの水漏れ事故で低額訴訟をし被告人は原告の申し出分全額を支払えと訴訟費用の負担との判決を貰いました。 判決後約1ヶ月ほど経過していますが被告側から全く音沙汰なく先日郵便で19日までに対応を書面で出す様催促しました。 私は訴訟と言う容で争った被告人に対し譲歩する気は全くありません。 長期間知らん顔されて我慢がならず完璧にやっつけたいと思っています。 催促して期日までに全額支払いがない場合被告人の所有するマンションの所有権を差し押さえして競売にかけてでも支払わせたいと思っていますが私は間違っていないでしょうか。 また訴訟費用とは幾等位請求できるのでしょうか。 法的に私の持っている権利全てを行使したいと思います。 宜しくアドバイスお願い致します。

  • 差押えマンションの改装の許可と競売

    ・抵当権付マンションの所有者が、市税の滞納処分で2007/9に市の差押え、2008/12に銀行の差押えと担保不動産の競売が決定されました。 ・マンション所有者は、2008/6頃から行方不明で代わりに占有者が占有し、2008/7頃に部屋の改装工事(占有者によると250万円)を行い、週の内半分程度寝起きしているとのこと(地裁の「物件明細書」「現況調査報告書」によると占有者は所有者に金を貸し、マンションは所有者から賃貸し3万/月 支払っているとのこと(改装費の領収書、賃貸契約書・領収書等提示 は無い)。現在競売買受人は地裁の「不動産引渡申立」処理中です。 質問1.差押え物件を占有者が改装しても違法性は、ないのですか? 質問2.買受人は、占有者に改装工事費の支払う必要はありますか? 質問3.今後の「立退き強制執行」における留意点を教えてください。  

  • たとえ回収できなくても‥

    貸し金の焦げ付きで債務者の不動産を差し押さえたいのですが、先に抵当権を持つ者があり、差し押さえても全く回収できない状況です。しかしたとえ回収できなくても、差し押さえて競売にかけることによって債務者を家から追い出してやりたいという感情があり、差し押さえを検討しています。まず予納金が50万くらいいるそうですが、これはたとえ抵当権者があっても、買い手がつけば優先的に返ってくるのでしょうか?また申し立て後、執行官が不動産の評価等をした結果、抵当権者への債務の返済に回され、申し立て者(私)が全く回収できないことが判明した時点で差し押さえが取り消しになったりするのでしょうか?その場合予納金は返ってくるのでしょうか?たとえ債権を回収できなくても予納金がプラスマイナスゼロならば差し押さえしたいのですが。