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根抵当権仮登記→本登記→競売にあたり

以下、ご回答頂きたく存じます。 当社が3年ほど前に『金銭消費貸借契約』に基づく根抵当権仮登記(一番)を設定した物件があります。 設定の2年半後、所有権がA(債務者)からBに移転しておりました。 Bは外国籍の個人です。 法人も経営しておりますので、関係各所を捜索したのですがほぼ帰国状態で、連絡もとれません。 (建物内にBの私物はないようです) さて、この場合仮登記から本登記に切り替える場合の手続きは如何すればよろしいでしょうか? 競売も視野に入れております。 これらの手続きは自力で行います。 原則論や実体と共にご指導いただければ幸甚です。

noname#148635
noname#148635

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noname#173884
noname#173884
回答No.1

ご質問の主旨は、根抵当権の本登記をする際の義務者Bが 行方不明で本登記が打てないということでしょうか? この時の登記義務者を現所有者Bで登記は可能ですが 一般的には、仮登記の時の義務者を本登記義務者にする 司法書士の方が多いと思います 一応、「仮登記義務者」と「現所有者」どちらも本登記の義務者にできます (昭37.2.13民三75号) 仮登記の際の義務者はAさんではなかったですか Aさんであれば、現所有者でなくとも、りっぱな本登記の義務者です 内容も分かっているの協力が得やすいと思います 通常は、現所有者は根抵当権の本登記には協力しないと思います

noname#148635
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 どうやら私は混同してしまったようで、お陰様で間違いに気づきました。 >通常は、現所有者は根抵当権の本登記には協力しないと思います 法以前にそれが自然ですよね。

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