• ベストアンサー

抵当権仮登記申請不可

抵当権設定契約済 契約で弁済期に債務が履行されない場合に抵当権設定登記する旨の取り決め この場合、抵当権設定の仮登記申請はできないとなっていますが、条件付抵当権設定仮登記で条件を金銭消費貸借の債務不履行として仮登記できそうな気がしますが、ダメなんでしょうか? ダメな理由をお教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>抵当権設定契約済 契約で弁済期に債務が履行されない場合に抵当権設定登記する旨の取り決め   実体法上、抵当権設定はなされているが、不履行があるまで登記はしないという意味ですよね。(いわゆる登記留保)そうであるのであれば、1号仮登記ができるか検討することになりますが、例えば、登記識別情報が提供できないという事実関係は示されておらず、1号仮登記ができる要件を満たしていません。 >条件付抵当権設定仮登記で条件を金銭消費貸借の債務不履行として仮登記できそうな気がしますが  条件付抵当権設定契約を締結したというのであれば、2号仮登記をすることができますが、既に述べましたとおり、「抵当権設定契約済」という事実関係なのですから、1号仮登記の可否の問題と言うことになります。 不動産登記法 (仮登記) 第百五条  仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。 一  第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。 二  第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。 不動産登記規則 (法第百五条第一号 の仮登記の要件) 第百七十八条  法第百五条第一号 に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。

uptaka
質問者

お礼

そうですねえ。 設定契約済なので、2号仮登記はありえませんね。 ご回答ありがとうがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

意味がないからです。 契約不履行になったら、契約書を作成するようなものです。 泥縄と言います。

uptaka
質問者

お礼

ご回答ありがとうがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

だって「弁済期に債務が履行されない場合に抵当権設定登記する」と言うのでしよう。 それならば、停止条件でもないし、書類の不備でもないです。 この場合は、その契約書で「仮登記仮処分の申立」で仮登記をし、すぐに「仮登記の本登記請求」訴訟の提起すればいいです。

uptaka
質問者

お礼

ご回答ありがとうがとうございました。

関連するQ&A

  • 条件付所有権移転仮登記の抹消と抵当権設定仮登記の抹消の登記原因

    ある土地を分筆し、片方を母、片方を私が買い受けました。分筆前、以下の登記がなされていましたので、分筆後もそれぞれの土地に以下の登記がなされたままで、抵当権は互いに共同担保になっています。 甲区 1番 土地改良法の換地処分による所有権登記  権利者=A    2番 条件付所有権移転仮登記 条件:乙区2番抵当権仮登記の原因である金銭消費貸借の債務不履行  B    3番 所有権移転  C 乙区 1番 根抵当権設定  Z    2番 抵当権設定仮登記  B 私と母は甲区4番で所有権移転登記をすることになります。今回2番抵当権仮登記と2番条件付所有権移転仮登記を抹消することになったのですが、それぞれの登記の「原因」を何にすればよいのか教えて下さい。 2番抵当権仮登記の被担保債権と条件付所有権移転仮登記の条件となっている金銭消費貸借はイコールですが、この金銭消費貸借自体に実体がないのです。(これ以上抵当権が設定されないために知人(金融機関でなく個人)に頼んで設定してもらったそうです。3番以降に抵当権を付けても配当が回らないから無駄だと思わせるように) 抵当権仮登記のほうの抹消は「解除」が無難なのかなと思うのですがどうなのでしょうか?解除にした場合は、条件付所有権移転仮登記のほうの抹消も「解除」にしたほうがいいのですか?その場合の登記原因証明情報としての解除証書には「条件不成就」などの文言を入れたほうがいいのですか? それとも条件付所有権移転仮登記のほうは原因から「年月日条件不成就」にしてしまったほうがいいのでしょうか?「条件不成就」にした場合、登記原因証明情報をどのように作成したらよいのですか? また、分筆後の私の土地も母の土地も両方抵当権仮登記と所有権移転仮登記を抹消したいのですが、その場合、この4つの申請(2つの申請×土地2筆)はそれぞれ別々の登記申請書で手続きしなければならないのでしょうか?権利者も異なるし目的も異なるから組み合わせることはできないですか? どなたか詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 抵当権仮登記について

    抵当権仮登記について 親族間での貸金の担保として、登録免許税が1000円で済む、抵当権設定仮登記を行おうと思っております。 その際、 ・停止条件付抵当権設定仮担保契約書? ・抵当権設定仮担保契約書? という契約書を別途作ればよろしいのでしょうか。 もしくは別の書類を作る必要がありますでしょうか。 また、この際、ほかに必要となる書類は、 ・登記申請書 ・登記原因証明情報  ・承諾書  ・印鑑証明書 でよろしいのでしょうか。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければ幸いです。 (ちなみに当初、代物弁済予約契約にて担保としようかとおもいましたが、登録免許税が不動産課税価額の1%かかってしまうと聞き、お金のかからない抵当権仮担保にしようと考えております。)

  • 条件付所有権移転仮登記と先順位抵当権者の保護

    不動産登記簿謄本に関する質問です Xが所有する不動産の土地、建物に対して 1番抵当がAに設定されている状況下で 原因欄に「代物弁済 金銭消費貸借の債務不履行」と記載された 条件付所有権移転仮登記がBに設定されました。 Bは債務不履行に起因して仮登記担保法に沿って 清算手続きをした上で所有権を移転できる権利を持ちますが Aの抵当権は残存しますよね 質問1 清算金はXに返金されるのでしょうか Aの抵当権はどのように保護されるのか教えてください 清算金の計算はどうなるのでしょうか こんな感じでしょうか 教えてください 評価額ー金銭消費貸借額=清算額で 清算金がXに支払われた上でBに所有権が移転されAの抵当権は残存する 質問2 所有権がBに移転してしまった場合 Aにとっては、Xの所有する不動産に対して抵当権を設定したはずなのに 後からBの所有する不動産に抵当権が残存することになります 不動産の抵当権って、不動産に付与されるとはいえ 人を見て融資しているという実状を考えると、なんだかヘンな気がしました。 上記理解であっているのか教えてください。 質問3 このような状況を防止するためには Aは所有権が移転される前に競売による担保権実行を 実施する必要があるのでしょうか そうなった場合、後順位の仮登記は 所有権移転を目的とした条件付所有権移転仮登記であった場合でも 競売開始することが可能なのか 所有権移転を目的した仮登記のため、競売に付されないのか どちらでしょうか 一般的には 担保目的の仮登記は競売開始とともに抵当権としての効力しか持たず 所有権移転目的の仮登記は競売開始できず、取り下げに終わる との見解になりそうですよね ちなみに 登記設定した会社は登記簿に記載の所在地には会社が存在していないようです。

  • 買った土地の条件付所有権移転仮登記は抹消すべきか

    買った土地に(代金は一部支払済)条件付所有権移転仮登記がついています。以下詳細 甲区 1番 土地改良法の換地処分による所有権登記  権利者=A    2番 条件付所有権移転仮登記 条件:2番抵当権仮登記の原因で      ある金銭消費貸借の債務不履行  B    3番 所有権移転  C 乙区 1番 根抵当権設定  Z    2番 抵当権設定仮登記  B 近々1番抵当権と2番抵当権は抹消してもらうことになっています(1番は債務の完済により、2番は金銭消費貸借自体に実体がない。これ以上抵当権が設定されないために知人に頼んで設定してもらったそうです)。私は甲区4番で所有権移転登記をすることになりますが、2番条件付所有権移転仮登記も抹消したほうがいいのでしょうか。それとも3番Cに所有権移転した時点でBはもう所有権移転仮登記をCやその後の所有権移転登記権利者に対抗できないから2番所有権移転仮登記は抹消しなくても大丈夫なのでしょうか?(2番抵当権設定仮登記ももちろん抹消したほういいですよね?)

  • 登記簿の見方

    1番 所有者A 面積800m2 2番 条件付所有権移転仮登記 H9年受付 原因 H9年5月代物弁済(条件 金銭消費貸借の債務不履行) 権利者X  乙区 1番 抵当権設定仮登記 H9年受付権利者X となっています。 しかし この土地はH23年に分筆登記され現在は、110m2です。これではせっかく担保に取ったのに面積が減っていて損したような気分です。私の親は、Xですが死亡していますのでその事情を聴けません。Xが承諾したから分筆登記がされたのだと、解釈することになりますか?

  •  手付金返金債権を消費貸借の目的とする抵当権仮登記について

     手付金返金債権を消費貸借の目的とする抵当権仮登記について  買主A(開発事業者)が甲土地を取得するために手付金を売主B(個人)に交付しました。当該売買契約には停止条件が付され、条件が成就しない場合は手付金を返金するという特約があります。その手付金返金債権を金銭消費貸借(無利息)の目的とする抵当権の仮登記がなされたとします。  こうすると、外形上認識しうる形(仮登記)で履行行為の一部(抵当権の設定)をなしているため民法557条によって手付倍返しが出来なくなると思うのですが、これって信義則上の問題は生じないのでしょうか。

  • 条件付所有権移転仮登記の原因について

    条件付所有権移転仮登記の原因について 登記原因証明情報作成について、困っています。 貸出金の担保に、不動産の条件付所有権移転仮登記を考えておりますが、 「登記原因証名情報」書にある、 「原因 2010年  月  日代物弁済    (条件2010年  月  日金銭消費貸借の債務不履行)」 上記日付欄には、どの日付を書いたらよいのでしょうか。 貸付金の返済期日の翌日以降の日付でしょうか? それとも、契約締結日でしょうか? なお、期間3ヶ月の貸付を考えております。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければ幸いです。

  • 抵当権仮登記から本登記への 裁判について

    債権者として 相手方の土地建物に 抵当権仮登記をしています。 相手方が 本登記にするのを拒んだとき、裁判になりますが、 仮登記から本登記にする 裁判の勝率はいかほどですか? ちなみに 金銭消費貸借に基づいた 抵当権設定?の 公正証書をまいております。 返済期限も 過ぎております。 宜しくお願いいたします。

  • 根抵当権仮登記→本登記→競売にあたり

    以下、ご回答頂きたく存じます。 当社が3年ほど前に『金銭消費貸借契約』に基づく根抵当権仮登記(一番)を設定した物件があります。 設定の2年半後、所有権がA(債務者)からBに移転しておりました。 Bは外国籍の個人です。 法人も経営しておりますので、関係各所を捜索したのですがほぼ帰国状態で、連絡もとれません。 (建物内にBの私物はないようです) さて、この場合仮登記から本登記に切り替える場合の手続きは如何すればよろしいでしょうか? 競売も視野に入れております。 これらの手続きは自力で行います。 原則論や実体と共にご指導いただければ幸甚です。

  • 抵当権抹消登記の際の原因および登記原因証明情報

    購入予定の土地につけられている抵当権設定仮登記を抹消しようとしています。登記申請書の「原因」と、登記原因証明情報として何証書を作成すればよいか教えてください。 その抵当権設定仮登記(乙区2番)は実体の無い債務にともなって設定されたものなのです。つまり、その抵当権を設定した土地の所有者がその土地にこれ以上抵当権を設定されないようにと予防の意味で、何の金銭貸借もないのに知人に頼んで抵当権だけを設定してもらったそうです。(抵当権者は個人、債権額4000万)4000万分もの抵当権が設定されていれば、3番、4番とさらに抵当権を設定しようとする者もいないだろうと思ったようです。(土地の価格が低めなので、設定しても3番、4番まで配当がまわらない) こういう場合、登記申請書の「原因」には何と書けばいいのでしょうか。抵当権者は個人で、抵当権の抹消にも同意しているので、登記原因証明情報(解除証書等)はこちらで自由に作成することができます。 原因を「解除」として解除証書を作成してしまう、あるいは「主債務消滅」?「弁済」?(これらの原因にした場合、解除証書等以外にも何か添付書類が必要になるのでしょうか) それとも実体のない金銭消費貸借に伴って設定されたという事実をそのまま書いたほうがいいのでしょうか?その場合「原因」には何と書いてどんな登記原因証明情報になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。