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根抵当権の仮登記

登記簿に記載のある商工ファンドやその他金融業者の根抵当権設定仮登記とは所有者が何か事業などをしているときになどに設定されるものなのでしょうか?なぜ仮となっているのでしょうか?初歩的な質問ですみませんが宜しくお願いします。

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  • cho3v
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回答No.1

不動産を担保にして事業資金などを借りると、その不動産に抵当権または根抵当権をつけることになります。 仮登記は登記の順番(効力の順番)を保持するためのものなので、仮登記のままでは、なんかあったときにその権利を行使することはできませんが、この仮登記より後順位に別の抵当権なりがついていても、この仮登記を本登記に移すことによって、順番を維持することができます。まぁ、「先に唾つけた」ってところでしょうか。 仮ではない普通の登記では、抵当の金額または極度額に応じた登録免許税という税金を払います。結構バカになりません。 仮でも登録免許税を払いますが、抵当額や極度額ではなく、登記申請一物件あたり幾らの定額でそれほど高額なものではありません。つまりリーズナブル。 順番を安い金額で割と簡単に手にすることができる「仮登記」、街金さんがたはよく使います。

housedoor14
質問者

お礼

わかりやすい回答ほんとにありがとうございます。 ところで、今見ている登記簿には商工ファンド根抵当権仮登記、極度額150万となっていますが、こういう小額な極度額の場合、事業融資というより日々の生活費のための融資とみていいのでしょうか?事業目的ならもっと額が大きいと素人考えでは思うのですが・・根抵当権というのは事業目的のみに使うものなのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • cho3v
  • ベストアンサー率37% (134/361)
回答No.2

登記簿をみていただけると判るとおもいますが、その根抵当権の極度額の後に、「債権の範囲」というのがあります。 小切手債権、手形債券、当座貸越債権、金銭消費貸借取引債権などなどとあります。どれか一つの場合でもあるでしょうし、複数の債権が羅列している場合もあるとおもいます。 一般的に、一回の取引(建物を購入する、土地を買うなどの定額のまとまった資金を調達する場合)における担保なら抵当権を、反復継続する取引(借りたり返したり、ちょこちょこ債権額が変動する)であるなら根抵当権をつけることが多いです。絶対ではありませんが… 登記簿を見るだけで、それが個人用の用途なのか事業用の用途なのかは判別するのが難しいでしょう。 例えば、会社の持ち物を会社の債務のために担保供与している場合(債務者が会社)なら、会社のための借金ですから事業用と、個人が債務者なら私用と、仮に推測することはできますが、それが真実かどうかは、直接もしくは他の資料を通して間接的に確かめてみないことにはなんとも言えません。

housedoor14
質問者

お礼

なるほど、確かにそうですよね・・登記簿だけではわかりませんよね・・ありがとうございます。しっかり調べてみますm(__)m

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