病気による休業からの復職について

このQ&Aのポイント
  • 病気により休業したスタッフの復職希望について、製薬会社からの薬の警告がある場合、復職までに回復しているかどうか判断する必要があります。
  • 主治医の診断書だけで復職を決めることは慎重に考えるべきであり、事前の仕事ができるかどうかを判断することが重要です。
  • 病気に関する情報をまとめ、復職に必要な期間や条件を明確にすることが重要です。技術職の場合も同様に検討すべきです。
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病気による休業からの復職

病気療養のため休職したスタッフが復職希望です。判例によれば、 「治癒とは、原則として従前の職務を通常の程度行える健康状態に 復した時」だそうですが、現在、服用している薬を申告してもらった ところ、集中力が下がる、眠気がでるとの製薬会社から警告が出て いる薬を一定量服用していることがわかりました。 こういった場合、製薬会社の警告にすぎないので、復職できるまで に回復していることになるのでしょうか?それとももう少し期間を 置くように助言すべきなのでしょうか?ちなみに技術職です。 業界の勉強会では、著名な弁護士の先生から以下のような発言が ありました。「主治医のなかには、患者が社会復帰したいと言えば、 後は会社が閑職でケアしてくれるだろうっていい加減な診断書を 書くやつがたくさんいる。事前の仕事がさせるかどうかという意味 ではなく、事前の仕事ができるかどうかというポイントで責任をもって 決めて下さい。診断書なんかで復職を決めたために、とんでもない 事態になって裁判になっている例を何件も扱ってきました!!」 これを聞いた後なので、診断書を信じるのもいかがかと迷って います。

  • tac48
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.2

病気休職期間の満了に伴い復職の希望を受ける際、主治医の診断書を参考にするのは、当然のことでしょう。主治医の「就業可能」の診断書を信じて復職を認めても重大な過失責任を問われることはないでしょうが、ご質問のような疑念がある場合には、会社側の判断はより慎重に行うべきでしょう。具体的には産業医を選任(常時50人以上の労働者を使用する事業場は産業医を選任する業務があります)していれば産業医の意見を聞き、産業医を選任していなければ会社が指定する医師の診断を受けさせる等して復職の可否の判断材料にすべきでしょう。 慎重な判断をしても、復職を認め難いときは、就業規則の規定に則って(自然)退職扱いとしてもやむを得ないことです。本ケースも主治医の診断書だけを信じて判断せずに、職場の事情や環境を理解している専門家(医師)の意見や診断を参考にすべきでしょう。 参考:厚生労働省のモデル就業規則から抜粋引用 第9条(休職) 第1項 省略 第2項 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。 第3項 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

tac48
質問者

お礼

ありがとうございました。満了ではなく、まだ余裕があるので 質問しました。 モデルの規則の引用、とても気持ちの整理になりました。

その他の回答 (1)

noname#134706
noname#134706
回答No.1

復職にあたり会社には、内規やマニュアルはないのでしょうか? 弁護士さんにも一理あるかもしれないが、杓子定規にしていては復職なんかできません。 具体的な、病名。 具体的な、仕事の内用。 以上、2点次第。

tac48
質問者

お礼

ありがとうございます。

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