• 締切済み

使用貸借での会計処理

自宅を会社の住所としています。 賃貸契約ですと、個人へ不動産収入なるので、 使用貸借で会計処理をします。 その場合、面積割合などで、費用計上してよいでしょうか? ・固定資産税 ・建物維持に係る費用 (外壁工事・内装工事) ・その他 費用計上できる項目があれば、教えてください。 車は、個人の車を使用貸借します。  ・ガソリン代 オイル代・タイヤ代など ・自動車保険料 その他 使用貸借できる項目や注意事項があれば 教えて下さい。

みんなの回答

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.5

税務署がええ言うのなら、按分してもええのと違う? ただ確かに、ここといっしょで、つまりはわしもそうやけど、税務署も回答間違うことあるもの、税務リスクをどうするかは経営者であるあなたの判断やね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.4

ああ、会社やったのね。見落としてもうた。フォローおおきに。 会社相手なら、負担額小さければ使用貸借てことでええけど、大きくなると賃貸借て話になるで。家なら固定資産税程度、車なら保険料程度が目安やね。 ガソリン代みたいな、使用に応じて発生するんが明らかな費用はふつうに会社負担にしてええよ。

noname#204983
質問者

お礼

ご回答 ありがとうございます。 外壁工事代金の○%を会社で負担してもらうと思いますが、 ダメですか? 国税局の税務相談センターへ電話相談しましたが、 負担してもよいと返事でした。。。  税務相談センターは いい加減な回答もあるので、ここでも 質問してみました。 判断難しいですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

家事案分の話を書いている方がおられますが、それは個人事業の場合の話であって、会社には適用できません。個人所有の不動産の経費が個人に帰属するのは当たり前であり、個人とは別人格である会社とは関係ありませんから。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

会計上、経理処理が必要なのは財産(負債を含む)の増減にかかわる取引です。使用貸借なら財産の増減は伴いませんから経理処理は不要です。 固定資産税や修繕費などは所有者が負担するものですから、借家人には関係ありません。もともと使用貸借契約なのですから借家人の負担が発生すること自体がおかしいです。借家人がこれらを負担するならその旨の契約を交わす必要がありますが、その場合、使用貸借とは呼べません。なお、電気料などは借家人が電力会社等と契約するなら当然に借家人の負担になります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.1

それ、家事按分やね。使用貸借は民法で出てくる話、家事按分が税法で出てくる話や。家事按分をするとたいてい民法の使用貸借したことになるけど、費用の按分自体は家事按分。 按分できるんは事業に直接関係する費用。細かいのは税務署に確認するんが税務リスク少ないのと違う?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 立ち退き料の会計処理

    民間のショッピングセンター設立の為事務所を移転する事になりました。立ち退き料という形でお金を頂くのですが新しい事務所の内装工事、電気設備工事、旧事務所の引越し料等が発生しますが (1)立ち退き料は特別利益に計上するべきでしょうか?  営業外収益の雑収入として処理できませんか? (2)又、先方はどういった科目で処理しているのでしょ うか?消費税は課税となりますか? (3)引越しにかかる費用は販売管理費ではなく、特別損失で計上することは可能でしょうか?

  • 同族会社の使用貸借について教えてください。

    同族会社の使用貸借について教えてください。 現在社長所有の建物で1階が店舗、2階、3階が自宅になっています。 経営状態もよくないことから、無償で建物を会社に貸している(使用貸借)かたちになっています。 このたび、屋根の雨漏りと外壁の老朽化により150万の塗装費用がかかりました。 使用貸借契約書には物件の修繕、補修等はすべて乙(会社)の負担と明記しています。 この150万の三分の一の50万は修繕費として落とすことが可能でしょうか。

  • 増築工事の会計処理

    私は小さな学習塾をしています。 個人事業主で青色申告をしています。 賃貸物件を大家さんの許可を頂き小規模な増築及び内装工事をしました。 おおまかな内訳は 増築工事:約50万円(増築部の内装含む) 内装工事(既存部):約40万 電気工事:25万(門灯・チャイム等取り付け含む) 設備工事(流し台・手洗い):約5万 合計約120万円です。 これらをどのような勘定科目で処理すればよいのでしょうか? 修繕費?資産計上?(その場合の償却年数は?) また、設備の部分だけ取り出して、消耗品費で経費扱いにすることも可能でしょうか? これだけの情報では回答しづらいとは思いますので、 必要があれば補足します。 よろしくお願いします。

  • 会計処理の件

     株式会社を設立したので、今まで、個人で使用していた車2台(2台とも走行距離8万キロを超えており、査定額はほとんど0円に近いと思います。)を、会社所有にして、ガソリンや諸経費を会社経費にして処理したいと思うのですが、その際の仕訳、会計処理はどのようにしたらよいのでしょうか。教えて下さいよろしくお願いします。

  • 使用貸借と賃貸借契約について

    使用貸借と賃貸借契約について 現在社長個人名義の月極駐車場に法人名義の車両をとめています。 駐車場代は法人が支払っており、全額損金計上(その是非はここでは問いません)しております。 この駐車場使用にあたり個人が貸主、法人が借主で契約書を作成しようと思いますが、 この場合、法人と社長に直接金銭のやりとりはないので使用貸借となるのか、 法人は社長の本来払うべき駐車場代を肩代わりしているので賃貸借契約となるのかどちらが正しいでしょうか? できれば根拠も明示してくださると助かります。

  • リース資産を資産計上から、賃貸借処理へ変更しても大丈夫ですか?

    リース資産を資産計上から、賃貸借処理へ変更しても大丈夫ですか? 前期からリースしている有形固定資産を、資産計上しているのですが、やはり今期から賃貸借処理に変更したいと思っています。 会計には継続性の原則があるのは承知していますが、小規模な企業ですので証券取引所にも財務諸表を提出するわけではないし、利害関係者もいない状態なので、税務署の調査のことだけを考えています。 税金の面を考えれば、前期には資産計上なので、減価償却費を計上しており、リース料は計上していません。 減価償却費とリース料の差額は小さなものであれば、何とかなるような気がします。 以下、具体的な金額を入れて2つのパターンを考えて見ます。 (1)前期にリース料を110円支払い、減価償却費を100円支払っている場合には、税金を多く払ったことになりま すから、税務署は文句を言わないような気がします。 (2)前期に減価償却費を100円計上し、リース料は90円払った場合を考えると、最初っから賃貸借にしていた場合には、費用は90円だったことになり、100円の費用を計上していたということは、本来支払わなければならない税金より少なく納税していたということになり、加算税の対象になるのでしょうか?それとも差額の金額が小さければ見逃してくれるのでしょうか? この様なことにお詳しい方がおられましたらご回答の程よろしくお願いいたします。

  • 事務所の内装にかかった費用は何で計上したらいいのでしょうか?

    もう1件お願いします。 事務所開設の内装にかかった費用は何で計上したらいいのでしょうか? 具体的には、パーテーションの工事代・家具代・工事監督請負代金の支払いなどです。合計で400万を超えます。 消耗品ではおかしいですよね?? 勘定項目(費用)の中に該当するものが見当たらず、その他で処理すべきかなと思っています。

  • 会計処理について

    会計処理について 個人で会社を経営することになりました。ところが問題がひとつあり、自家用車を営業車に使用するよていですが、その車はローンを返済中です。会社の損金として算入させるには、どのような方法がベストでしょうか?(ザックリした質問ですみません。)

  • 貸借対照表

    今年初め法人成り(有限)したのですが、 法人成りしたときに跨いだ建築工事があり 会社設立時の貸借対照表が合わなくてどうしていいのか迷っています。 (個人事業の時は貸借対照表等付けていなかったので…) 内容は、以下になります。                借方         貸方 現金            3,000,000 未成工事支出金   10,000,000    資本金                     3,000,000 未成工事受入金              12,000,000 工事未払金                  3,000,000 これだと5,000,000円分合わないのですが 何の項目で合わせたらいいのか・・・。 お詳しい方宜しくお願いいたします。

  • 建設業には建設業会計を導入しないといけませんか?

    建設業には建設業会計を導入しなければいけないのでしょうか? 導入した場合には、未完成のものは未成工事支出金として貸借対照表に資産計上されますが、導入しない場合には、未完成のものがあっても資産計上されないように思います。 これでは、決算の利益が異なってきませんか? 導入しない場合には、未完成のものは棚卸をして資産計上するのでしょうか? しなくてもいいのでしょうか(同じ処理方法を継続してればそれでOK?)?