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罰金刑の処分は第三者が知る事は出来ますか?
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履歴書に関しては。 この頃の履歴書のフォーマットには「本籍」「賞罰」欄はありません。本籍は書かせてはいけない事になっていますし、賞罰も聞かない方が望ましい事になっています。問われてもいないのに自分から記載する必要はありませんが、聞かれて虚偽の申告をする事は良くないとは思います。 引き抜き 「罰」は、「1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられた」場合は、それを書かないと虚偽の申告をしたことになります。履歴を偽ったことが後に判明すれば、解雇のりっぱな理由になります。気をつけてください。 公務員や教員に応募する際には、「1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられた者でないこと或は刑の執行を終り、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過している」ことを書くよう要求される場合もあります。 記入する欄が無ければ書く必要はありません、当たり前の事で書く欄が無いのですから虚偽の申告にもなりません、数年前からは書く欄がありませんからね、書く欄の無い履歴書えお選べば良い話。 公務員等な役人に就職や選挙しない限り、影響は無いでしょう。 http://www.naitei-come.com/knowhow/r007.htm ばれる時は自身がどこがで言ってる事が多いと思いますよ。
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- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
個人情報保護法も何もない様な回答がありますが。 引き抜き 罰金以上の刑(道路交通法違反の罰金を除く)を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。これは、一定の職につく資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査・確認のためのもので、この名簿を見ることができるのはごく限られた機関のみです。本人も見ることができません。 有罪判決の記録は、検察庁にも保存されます。こちらはその人が死亡するまで記録が保存されますが(犯歴事務規定18条)、その照会は検察官または検察事務官に限られます(同規程13条)。検察庁の犯歴記録についても犯罪人名簿と同様、道路交通法違反などの道交裁判については、罰金以下の刑の有罪判決を記録の対象から除外しています(同規程2条)。 第三者が見る術なぞありません。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php かんがえられえるのは、役所の機関紙に乗りますが、一般人が見る事は、ほぼありません。 第三者が情報を得る事は皆無に近いです。
お礼
すみません。NO.4、NO.5と御回答いただきましたが、ここにお礼を忘れていました。 どうもありがとうございました。
- wiz0009
- ベストアンサー率22% (107/474)
道交法違反以外の罰金刑は前科になり 自治体の犯罪者名簿に記載されます。 第三者はそこから検索することが可能です。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。
- chocoronron
- ベストアンサー率25% (4/16)
>ネット等で検索については解かりませんが(並に、自己破産した場合は一定の期間、検索可能です) 今回の場合は、裁判所に行けば、誰でも「閲覧が可能」だったと記憶しています。 わたしの記憶違いでしたらすいません。(私の知り合いが何人か被害者で裁判沙汰になった経緯が あったので)
お礼
ご回答どうもありがとうございました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
略式での場合は、法廷自体が開かれませんから、結果的には言い渡しのみとなります。 >この略式での罰金刑の場合は、第三者がこの処分を実名で知る事はできるでしょうか? これは、そのものはできません。 そかし、就職・転職の際には前科は履歴書に賞罰記載をしないとなりませんから、そこから第三者に知られることにもなりかねません。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。
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お礼
NO.4、NO.5とご回答ありがとうございます。 リンク先も拝見させて頂きました。 早速教えてあげたいと思います。