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住宅造成に関する法律
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これでしょうか。 住宅地造成事業に関する法律 昭和39年7月9日 法律第160号 (工事完了の検査等) 第12条 事業主は、第4条の認可を受けた住宅地造成事業の施行地区(施行地区を工区に分けたときは、工区。以下この条において同じ。)の全部について工事を完了した場合においては、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の届出があつた場合においては、遅滞なく、その工事が事業計画に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果工事が事業計画に適合していると認めたときは、建設省令で定める様式の検査済証を事業主に交付しなければならない。 3 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付した場合においては、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、当該施行地区について工事が完了した旨を公告しなければならない。 参考urlをご覧ください。
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お礼
どうもありがとうございました。参考URL、自分では探せなかったので助かりました。