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雇用保険料免除について
どちらが正しいのでしょうか? 採用時年齢が65歳未満であったとして 4月1日時点で満64才以上の者(昭和22年4月1日生まれの方含めててその日以前) 平成23年度に満64才以上の者(昭和22年4月1日~昭和23年3月31日の者) お願いします。
- RISKYinthesky
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正しいのは前者です。 当該保険開始年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点を基準にします。基本中の基本です。 以下のとおりです。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十一条の二 雇用保険一般保険料額の高年齢者免除(事業主負担 + 本人負担) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44HO084.html 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第十五条の二 高年齢者の定義 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000008.html 1 法第十一条の二の厚生労働省令で定める年齢は、六十四歳とする。 2 法第十一条の二の高年齢労働者は、保険年度の初日において前項に規定する年齢以上である労働者とする。 ● 保険年度開始の4月1日時点で既に64歳に達していれば、その者は、当該保険年度の高年齢者免除の対象 (4月1日生まれの者まで) ● 当該保険年度の4月2日以降に64歳を迎える者については、当該年度は対象とならない(免除は翌年度から) ● その年度の途中で雇っても、その者が当該保険年度開始時の4月1日時点で既に64歳に達していれば、対象となる ● 64歳を挟んで継続雇用がなされる場合に、対象となる ・ 日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者(季節労働者や短期雇用者等)は対象外 ・ 65歳過ぎの新規雇用はそもそも雇用保険適用除外なので、対象外
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- satumei
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雇用保険料は年度毎で区切られます。 ですから、4月1日の時点で64歳以上であれば、免除対象となります。 年度途中で採用された場合でも、その人がその年度の4月1日時点で64歳になっているのであれば、免除対象者となります。 あなたのご質問ですと、前者は勿論対象者ですね・・・ですが後者の4月1日生まれの人も、平成23年度は免除対象者になりますよ。 4月2日以降生まれの人が平成23年度中に64歳に到達しても、平成23年度の間は免除対象者とはなれません。
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