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雇用保険の免除対象の高齢者について
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年齢計算に関する法律(http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/NenreiKokkai.html)というのがあり、「ある年齢の誕生日の前日にその年齢に達する(満年齢を迎える、ということ)」と定められています。 4月2日の誕生日に64歳になる人は4月1日に64歳に達し、4月1日の誕生日に64歳になる人は3月31日に64歳に達するのです。 要は、早生まれの概念と同じですよ。1つの学年は、4月2日生まれの人から翌年4月1日生まれの人が集まっていますから。 したがって、4月2日が64歳の誕生日の人は、4月1日に「64歳に達する(満64歳)」のです。 つまり、4月2日生まれの人までが、高年齢被保険者として、当該年度から雇用保険料の免除対象です。 事業主負担分も本人負担分も、どちらとも免除になります。 根拠法は雇用保険法ではなく、労働保険の保険料の徴収等に関する法律です(第11条の2)。そして、この法律の施行規則(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則)の第15条の2で、具体的な年齢が定められています。
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蛇足ですけれど、年齢計算に関する法律は介護保険料の天引きにも絡んできます。 40歳以上の社員・職員からは、給与支払時に介護保険料を天引きしなければなりません。 このとき、4月1日が40歳の誕生日だと、3月31日に40歳に達するので、3月分から介護保険料が発生します(「40歳に達した」という事実の生じた月が3月だから、月単位の社会保険料として取らなければならない)。 意外な盲点なので、十分に注意なさって下さいね。
- santa1781
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他にも、たくさん不明な問題があるでしょうね。会社の社労士とか税理士に相談できませんか?
お礼
御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。
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