扶養から外れた場合に支払う関係は何でしょう

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で書類不備により、青色申告控除が10万しか使えなくなりました。
  • 扶養から外れるので国民健康保険と国民年金を去年数か月分を払うことになります。
  • 所得税がかかると思います。経費と控除のうち少ない方しか引けず、経費が20万以上あるので控除分の10万しか引けないようなのですが、10万で合っていますでしょうか?
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扶養から外れた場合に支払う関係は何でしょう

確定申告で書類不備により、青色申告控除が10万しか使えなくなりました。 65万だと所得が38万未満ですので税金もかからず扶養のままでしたが、10万ですので色々計算が変わってくるようです。 *まず、扶養から外れるので国民健康保険と国民年金を去年数か月分を払うことになりますよね(38万を越えた時点で扶養から外れるので最初の数ヶ月は扶養のままで居られると思います)。 *所得税がかかると思います。 大体129万の収入のうち、経費や控除の48万(38+10)を引いた額で計算すると思うのですが、TaxHPを見ると経費と控除のうち少ない方しか引けず、経費が20万以上あるので控除分の10万しか引けないようなのですが、10万で合っていますでしょうか? 突然の出来事で混乱しております。 質問に不備がありましたらお許し下さい。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養から外れた場合に… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、誰に扶養されているのですか。 もし、夫婦間なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >確定申告で書類不備により、青色申告控除が10万しか使えなくなりました… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、22年分の申告が否認され修正を求められたということなら、夫 (夫婦間の話ですよね) は、22年分について配偶者控除を配偶者特別控除に変更するか、ある手は全くなしにするかの確定申告をしなければいけないということです。 23年分については、今年の年末になってあなたの所得額が確定するまで決まりません。 >国民健康保険と国民年金を去年数か月分を払うことになりますよね… 冒頭に述べたとおり、税と社保は別物です。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >38万を越えた時点で扶養から外れるので最初の数ヶ月は扶養のままで居られると思います… だからそれは何の話? >大体129万の収入のうち、経費や控除の48万(38+10)を引いた額で計算すると思うのですが、TaxHPを見ると… 社保の話なら、TaxHPで見てはいけません。 味噌もくそも一緒にしないように。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。 おかげで落ち着けました。 扶養ではなく配偶者控除に関してでした。 また、社保国保、年金等に関しては以前確認していたのを思い出せました。 不安が先行してまず質問を出してしまいましたが、今一度税務署と相談してきます。

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