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保険の資格失効日

zakikkoの回答

  • zakikko
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回答No.3

4/30って土曜日ですよね。出勤日でしたか? 会社によっては、そういう処理をするところがあります。 私も12/31付けでやめたと思っていましたが、 年末年始休暇に入る前日が退職日で、翌日が資格喪失になっていました。 (12月分は国保に加入しなければいけない状態だった) さて、ここから本題ですが、 健康保険というのは、その月末にどの状態であったかで、 どの保険に加入するかが確定します。 質問者様の場合ですと、4/29には資格を喪失していることになりますから、 当然4/末(4/30)は会社の健康保険に加入していないということです。 イコール 4月分の健康保険に関しては、 ■国保に入る ■誰かの扶養に入る ■任意継続被保険者になる ■他社に就職してほかの健康保険に加入する しかないということになるわけです。 4/30が退職日であれば、資格喪失日が5/1となり、 4月分は前職で加入していた健康保険に加入し、5月から新しい保険に切り替わります。 会社は被保険者と同額の保険料を負担していますから、 ご質問の場合ですと、4月末日を待たずに退職処理した場合は、 1か月分の保険料の会社負担が少なくなるわけです。 (よくないですが、会社の負担減のためにやる会社はあるようです) もちろん、質問者様も4月分の保険料を給与天引きされることはありません。 大方の会社ですと、健康保険料は翌月徴収だと思います。 最終給与支払日がいつかはわかりませんが、 4月分の保険料を引かれているようであれば、戻してもらってください。 わかりやすくいうと、うちの会社の場合、給与の支払いが20日締め当月25日支払いなので、 3/21~4/20(4月分)給与の支払いは4/25で、このとき控除されるのは3月分の健康保険料 4/21~5/20(5月分)給与の支払いは5/25で、このとき控除されるのは4月分の健康保険料 なんですが、質問者様の場合に当てはめると、 3/21~4/20(4月分)給与の支払いは4/25で、このとき控除されるのは3月分の健康保険料 4/21~4/28(5月分)給与の支払いは5/25で、健康保険料は徴収されない ということになるわけです(ちょっとわかりにくいかな・・・) 健康保険料が当月徴収か翌月徴収かは会社によって違います。 入社時の一番最初の給与明細で社会保険料が徴収されているようであれば、 当月徴収でほぼ間違いないでしょう。 もしくは退職日処理が気に食わないというのであれば、 不服申し立てするしかないですかね。 くわしくは下記URLを参照してください。 http://ameblo.jp/ab-sodan00/entry-10525799783.html 1年位前の情報なので、最新情報を調べたほうがいいと思います。 役所関連の不服申し立ては、意外と時間と労力を使うものです。 1か月分の国民健康保険料を支払って勉強と思うか、 自分を納得させるために立ち向かうかのどちらかです。

uzoo30
質問者

お礼

4/30(土)まで働かせて頂いていました。 ただ、保険料が、当月徴収なのか翌月徴収なのかは…。とにかく、4月分の給料から保険料は差し引かれているので、その分だけでも戻して貰えないか、確認してみます。 丁寧な回答、ありがとうございました。

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