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毎月 引落分 未払計上
zakikkoの回答
#1です。補足拝見しました。 >未払いで計上して後々わかりやすいのなら、その方法で計上してもよいのでしょうか? 先ほどの回答でも申し上げたとおり、 費用の計上日と支払日(計上日より支払日が後の場合)にずれが生じる場合に用いるものです きちんと計上されるべき時に費用として計上されるのであれば、 未払金勘定を用いることはまったく問題ないと思います。 むしろ、計上日と支払日がずれるなら、未払計上するべきです。 その費用に対する未払計上と支払日が同日であればする必要はないとは思いますが。 --- ちょっと本題とは反れますが、 毎月分割で支払う複合機本体ってことは、 本体の金額は合計でけっこうな金額ですか? だとすれば、消耗品扱いではなく資産扱いになるかも。。。 金額によって計上処理が変わってきますので、 税理士さんに相談してみてください。 これがリースであれば、リースでの処理になると思います。
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