- ベストアンサー
領収書
節税についてホームページで調べていて、次のような情報がありました。 税務処理をするのに残す領収書は残しておく必要はない。 領収書というものは、あくまで社内において不正なものでないことを証明するひとつの手段であり、口頭であってもなんら問題ない。 税務署からの立入り検査などで、このことを指摘されることがあるかもしれないが、それは税務署が楽をしようとしているだけで、税務署は帳簿に記載された内容に不審な記載があるとするなら、その証明は税務署がするべきものである。 かなり過激というか、国税局に対する挑戦状とも思えるないようですが、これは真実なのでしょうか。
- とよ はん(@67917001)
- お礼率90% (97/107)
- 財務・会計・経理
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その話のキモは、税務署が証明すべきものいう部分やろね。 そゆ考え方もあるけど、実際には、取引のあったことを証するモノがなければ、納税者が先に取引のあったことを帳簿以外で証明せないかん。裁判も含めてそゆ運用になっとる。それに、口頭だけの話は裁判含めてなかなか信用してもらえへん。 領収書なくてもええけど、それで取引のあったことを証明できなかったら納税者の負けになってまうで。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>税務処理をするのに残す領収書は残しておく必要はない… 税法において、領収証に限らず納品書や請求書などの原始記録は、5年間 (一部は7年間) の保存が義務づけられています。 >領収書というものは、あくまで社内において不正なものでないことを証明するひとつの手段であり… はてな? 領収証とは、金銭を受け取ったことを証する書類であり、車内の不正うんぬんが主たる目的ではありません。 >口頭であってもなんら問題ない… お金を払った、払っていないのトラブルが容易に予測できます。 >税務署からの立入り検査などで… 領収証だけが金科玉条なのではないことは事実です。 近距離の電車バスなど、領収証などもらえない取引はいくらでもあります。 そのような場合は、現金出納帳と業務日報などに齟齬を生じていなければ、経費とすることに何ら問題はありません。 >不審な記載があるとするなら、その証明は税務署がするべきものである… そもそも日本語がおかしいです。 原始記録の保存不備などがすなわち「不審の証明」です。 不審な点があると税務署が証明したら、それを打ち消して「正当であること証明」するのは、納税者の役目です。 >節税についてホームページで調べていて… >これは真実なのでしょうか… ネットは乱れた情報のデパートでもあります。 ネットは真実であるという前提自体が間違っています。 日本語自体がおかしい HP など、相手にしないことです。
お礼
ネット上にはあることないこと、いろいろな情報が氾濫しています。 真実を見極めるのは大事なことですね。 やはり、このネタは予想通り真実ではないようですね。
関連するQ&A
- この領収書、特別扱いにするのですか?
法人を営んでいるのですが、領収書の扱いでお聞きします。 帳簿的には、現金出納と通帳出納があります。 例えば、通帳から口座振込みで甲に入金します。後日、甲から領収書が郵送されます。 この場合、帳簿的には通帳から支払った履歴が残ります。しかし、送られてきた領収書は、普通なら現金から支払ったと履歴するのが妥当ですが、事例の場合だと二回支払ったことになります。 この場合、この領収書を破棄することもできないと解します。 一方、例えば税務職員等が領収書の存在を確認すれば、現金出納帳に記載してなければ不自然と考えるでしょう。 こんな場合、この領収書をどう扱えばいいのでしょうか? 精通されている方、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 税務調査は税務署側に不正の証明義務があるって本当?
税務調査は税務署側に不正の証明義務があるって本当? お世話になります。 元国税調査官、という経歴の大村大次郎氏の著書 「あらゆる領収書は経費で落とせる」 という本に以下のような記述があります。 これは本当でしょうか? この文章を裏付ける、証明する法律の条文を教えてください。 よろしくお願いします。 (こんなところで質問せずに、著者本人に質問すればいいだろ、という回答は結構です) なお、これを悪用して脱税をもくろんでいるわけではないことをお断りしておきます。 ******** 本の記述の引用 P154 (略) 日本の税制では、基本的に「申告納税制度」というシステムが取られています。 これは、税金は納税者が自分で申告して自分で納める、というシステムです。税務署や税務当局(地方自治体など)は、納税者の申告が”明らかに間違っている場合”に限って、修正できることになっているのです。 そして「誤りを証明する」のは税務署側の仕事であり、納税者側が「誤りでないことを証明する義務」はないのです。 もし何かおかしい領収書があった場合、納税者側はそれを正しいと証明する必要はないのです。税務署側が「それは間違っている」と証明できて初めて修正ということになるのです。 たとえば、紙切れ一枚で相手先の印鑑も押していない”領収書もどき”があったとします。 税務署の調査官はこれを「不審だ」と思います。でも税務署がそれを修正申告させるためには、「不審だ」というだけではダメなのです。この領収書に記載されている取引が「嘘であること」を自ら証明しなければならないのです。 これはタテマエの話をいっているのではありません。実際に税務の現場ではよくあることなのです。 私が調査官をしているときにも、ありました。とある建設業者の税務調査をしていたときのことです。私は市販のペラペラの領収書に、500万円もの金額が記載されていたのを見つけました。 普通、500万円もの高額な取引の場合は、請求書や見積書などがあり、きっちりした領収書があるはずです。しかしその取引には、請求書などの付随書類は一切なく、ペラペラの領収書1枚だけでした。経営者を問いただすと、外国人労働者の派遣業者に支払ったとの一点張りでした。その業者は連絡先におらず、事実関係は確認できませんでした。 でも、最終的にこの建設業者はお咎めなしになりました。なぜなら、調査官の側(つまり、私)が、その「領収書が不正だ」という証明ができなかったからです。 つまり税務署側から見て、「これはおかしい」と思うような取引があっても、絶対的な証拠を握るか、納税者が自分で認めるかしない限りは、それを修正することは出来ないのです。 おかしいと思いながらも追徴を断念するケースは数限りなくあるのです。 (略)
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 手書きの領収書は税務上、認めてもらえないのですか
正規の領収書がなかったため、A4用紙を半分に切って 上部に「領収書」と書き、日付、金額(10,000円です)、但し書きを記載し、 サインと印をもらいました。 ところが社内で、手書きの領収書は正規なものとは認められないので、 もらいなおすよう言われました。 手書き領収書は、税務上、正式には領収書として認められないのでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 頭金の領収書
近々マンションを購入するに際し、頭金を支払います。その場合の振込証明書って何かに使いますか? ネット銀行からの支払いを予定しているのですが、注意事項として、振り込み画面をプリントアウトしたものが領収書として使えるかどうかは確認してください、みたいな記載を見つけて、「そういえば頭金の領収書って税務署か何かの手続きに使うのだったかしら?」と気になりまして。
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 個人事業主の交際費について質問させてください。
イベント事業の打ち上げに参加しました。 その際の領収書の処理についてです。 小生以外の方々は「法人なので領収書は要らない」とのことで、総額の領収書をまとめていただきました。 帳簿には自分の払った額を記載していますが、 税務調査等があった場合、自分のワリカンの額をどうやって証明すればよいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 領収書の偽造&横領
お世話になります。 会社の同僚の不正事実を知ってしまいました。どう対処すればよいか大変困っております。誰か教えて頂けませんでしょうか? 話の流れはこうです (1)2007年に会社の「帳簿外の商品(会社管理をしていない商品)」をお客さんに対して25万円で現金販売(集金対応)し、 (2)不正に作成した領収書を会社印の角印の付いたものをお客さんに渡し、 (3)そのお金を着服 していた事実を知りました。ここで問題なのが、会社の印鑑についた領収書を偽造であっても渡している事にあり、 1)私が黙っていれば発覚しないのか? 2)それとも税務調査が入ったときに発覚するのか? 私たちが扱っている商品は50万円、100万円はざらですから、金額的にも大きくもないし、小さくも無い金額ですよね? 私個人としてはその横領した同僚と親しいので黙っているつもりなのですが・・・。同僚はまずい事をした事に今更気づいたみたいです。 回答しにくい質問で大変申しわけ御座いませんが、どなたかご回答頂けますようよろしくお願い致します。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 確定申告の領収書を紛失
13年間、工務店で働いていました。確定申告の青色承認の提出は、忘れていました。それで、19年度は、『白色』です。領収書をすべて紛失してしまいました。記憶をたどって、おおよその『ガソリン代』4月~現在まで約12万だとして、帳簿へ記載するしか、方法がないと思います。 接待費も、記憶をたどって、おおよその金額を記載しても良いのですか?確定申告の審査の時、税務署になんと言って良いのか?わかりません。申告する期間は平成19年4月~平成19年12月までの、雑費等ですか?平成20年2月までのものですか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 元帳等を電磁的記録にするための心得(電子帳簿保存法)
電磁的記録をするためには、電子帳簿保存法という法律に基づき、税務署へ申請して、法律要件を満たすシステムであることを証明する必要があるそうですが・・・。 このシステムっていうのが、国税のHPを見ると非常に分かり辛いのですが、具体的にはどういうことでしょうか?? 税務署の承認を得るためにはどうすればよいのでしょうか? どういう準備が必要でしょうか?? アドバイスお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
お礼
ご意見ありがとうございました。 余りにも常識を外れたものでしたので質問させていただきました。 こんな挑戦的な内容を税務署で聞くわけにもいかず、もしこれが本当なら、今までやってきたのは何だったんだと思いながら仕事を続けていました。 これまでどおり、しっかり処理させていただきます。