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領収書

節税についてホームページで調べていて、次のような情報がありました。 税務処理をするのに残す領収書は残しておく必要はない。 領収書というものは、あくまで社内において不正なものでないことを証明するひとつの手段であり、口頭であってもなんら問題ない。 税務署からの立入り検査などで、このことを指摘されることがあるかもしれないが、それは税務署が楽をしようとしているだけで、税務署は帳簿に記載された内容に不審な記載があるとするなら、その証明は税務署がするべきものである。 かなり過激というか、国税局に対する挑戦状とも思えるないようですが、これは真実なのでしょうか。

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  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

その話のキモは、税務署が証明すべきものいう部分やろね。 そゆ考え方もあるけど、実際には、取引のあったことを証するモノがなければ、納税者が先に取引のあったことを帳簿以外で証明せないかん。裁判も含めてそゆ運用になっとる。それに、口頭だけの話は裁判含めてなかなか信用してもらえへん。 領収書なくてもええけど、それで取引のあったことを証明できなかったら納税者の負けになってまうで。

67917001
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 余りにも常識を外れたものでしたので質問させていただきました。 こんな挑戦的な内容を税務署で聞くわけにもいかず、もしこれが本当なら、今までやってきたのは何だったんだと思いながら仕事を続けていました。 これまでどおり、しっかり処理させていただきます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>税務処理をするのに残す領収書は残しておく必要はない… 税法において、領収証に限らず納品書や請求書などの原始記録は、5年間 (一部は7年間) の保存が義務づけられています。 >領収書というものは、あくまで社内において不正なものでないことを証明するひとつの手段であり… はてな? 領収証とは、金銭を受け取ったことを証する書類であり、車内の不正うんぬんが主たる目的ではありません。 >口頭であってもなんら問題ない… お金を払った、払っていないのトラブルが容易に予測できます。 >税務署からの立入り検査などで… 領収証だけが金科玉条なのではないことは事実です。 近距離の電車バスなど、領収証などもらえない取引はいくらでもあります。 そのような場合は、現金出納帳と業務日報などに齟齬を生じていなければ、経費とすることに何ら問題はありません。 >不審な記載があるとするなら、その証明は税務署がするべきものである… そもそも日本語がおかしいです。 原始記録の保存不備などがすなわち「不審の証明」です。 不審な点があると税務署が証明したら、それを打ち消して「正当であること証明」するのは、納税者の役目です。 >節税についてホームページで調べていて… >これは真実なのでしょうか… ネットは乱れた情報のデパートでもあります。 ネットは真実であるという前提自体が間違っています。 日本語自体がおかしい HP など、相手にしないことです。

67917001
質問者

お礼

ネット上にはあることないこと、いろいろな情報が氾濫しています。 真実を見極めるのは大事なことですね。 やはり、このネタは予想通り真実ではないようですね。

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