• ベストアンサー

生活保護受給者を扶養に

大雑把に説明します。 父親は生活保護受給者で私の扶養に入ってます。これは違法になってるのでしょうか? 私が離婚するときに私だけの収入では父親と二人で生活するのはギリギリだったので生活保護を受けてもらいました。 私の収入は平均20万です。 養育費も最低限は払ってます。 私はアパートに一人暮しです。 扶養に入れてて問題はありますか? 違う街に越したので新たに申請をしなくてはいけなくなったので詳しい方のご回答をお待ちしてます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minesyou
  • ベストアンサー率60% (15/25)
回答No.3

違法ではありませんよ。 ただ、あなたのお父さんはあなたの1親等の親族ですから、あなたには民法上扶養義務 があることは事実です。 扶養といってもあなたの会社の社会保険の扶養に入れてお父さんを社会保険の被扶養者と なさろうとしているのか、税法上の扶養のことをおっしゃっているのか質問からはわかりかねますが、 生活保護制度は、最低生活費というものが決まっていて、あなたのお父さんの最低生活費が 月14万円だったとします。あなたはお父さんに養育費を払っているとのことですが、 例えばそれが月3万円であれば、その3万円はお父さんの収入として認定され、 14万ー3万円=11万円をお父さんは福祉事務所から生活保護費として受け取ることに なります。 医療費は生活保護で社会保険に加入していなければ医療費が10万円かかれば10万円を 生活保護が医療費を支払います。ところが、あなたの社会保険の被扶養者にお父さんが入れば 7割にあたる7万円はあなたの加入する社会保険が支払い、残り3万円を生活保護が支払います。 社会保険の扶養に入れることで生活保護費からでるお金を7万円減らすことができるわけです。 厚生労働省はこのように他法他施策の活用といって他に利用できる制度があれば利用してもらい、 それでも最低限度の生活に足りないお金を保護費から支給するとしている制度なのです。 また、扶養に入れたことで、あなたの会社から家族手当のようなものがあって、それが 月額1万円だとします。これによってあなたは、お父さんにもう1万円多く仕送りできるかも しれません。すると保護費をさらに月1万円減らすことができるのです。 保護費は税金で賄われていますから、無限にあるものではありません。 あなたは20万円稼いだお金を全てお父さんの生活に費やすわけにはいかないでしょうから、 扶養義務の範囲で仕送りをし、扶養に入れられるなら入れて、生活保護費の額を減らすことに 努めなければならないのです。 ですから、扶養に入れることは決して違法ではありません。 ケースワーカーには、あなたの生活の状況や援助できる範囲を伝えることが必要ですので、 扶養に入れる話も相談してみてください。

matsutosi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 細かい説明で少し安心しました。 今後のことをケースワーカーと話してみます。 ホントにありがとうございました。 ちなみに税法上だとどうなりますか? 税法上の方が気になります。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

一概には違法とはなりません。 扶養加入させれば、健康保険が使えますから、保護の100%ではなく30%の医療費でできますから、保護担当課では他の親族にも扶養できないかと確認をしています。 1)家賃補助 2)健康保険補助 3)生活費一部補助 上記のような補助を喜びますから、一度ケースワーカーと相談して、どの範囲が可能かの線引きをしてください。

matsutosi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ケースワーカーと話してみます。

回答No.1

違法です。 質問者様が扶養義務者なので、生活保護は打ち切りになります。 と言うか最初から生活保護の対象にはならないはずですが。 扶養に入れても入れてなくても、扶養義務者ですから問題大いにあります。 誰かが働いて生計を立てていれば同居別居関係なく、生活保護の対象からはずれます。 昨日、市役所福祉課で聞いたばかりなので間違いはないと思います。

matsutosi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 福祉課に聞いてみます。

関連するQ&A

  • 生活保護の扶養義務者となりますか

    友人の代理での質問ですが、宜しくお願い致します。 私の友人は34才で飲食業を営んでいます。 年収は約500万円。既婚、子ども2人(6才と4才)。 両親は5年前に離婚し、現在彼は母親の面倒を見ています。 父親は65才の自営で大工、最近うつ病を発症し仕事がほとんど出来ない状態です。収入は月5万円ほど、家賃4万5千円のアパートに一人暮らしです。私はこの父親とも面識があります。 この父親には年金も預金も無いらしく、生活保護の申請をする予定です。 上記の環境で父親が生活保護の申請をした場合、彼は父親の扶養義務者となるのでしょうか。 この質問をした背景には別の理由があります。 別の友人からの情報では、彼の年収は自称(申告額)よりも実際は2倍以上あるらしいのですが、父親とは仲が悪く面倒を見たく無いので援助はできないと言っているのではないかとのことです。 私としては、例え仲が悪くても、例え離婚した父親であっても、扶養の義務があるのではと思うのですが。 回答と共にご意見を頂ければ幸いです。

  • 生活保護の受給について

    生活保護には、その基本原則として、「世帯単位の原則」 というのがあると思います。 例えば、受給申請者が家計を同一にする者と同居していた 場合、世帯の他の者に一定以上の収入がある場合は、 生活保護は受給できないのでしょうか? また、もう一歩踏み込んで、家計を同一にする者に一定 以上の収入があると仮定して、その者が他の者を扶養する ことを拒否した場合でも、同一の世帯にいる以上、 生活保護は受給できないのでしょうか? 上記とは別に、単身者世帯ではあるが、扶養義務者は 存在していると仮定して、この者が扶養を拒否した場合、 生活保護は受給できるのかどうか。 以上、3つの質問なのですが、ご回答いただけましたら 幸いです。

  • 生活保護受給者の兄を扶養控除にできますか?

    私には兄がいますが、兄は10数年間鬱病を患っており、仕事もできず、生活保護をうけながら アパートに一人暮らしをしています。 現在、私は結婚しており妻を扶養しています。 兄の生活保護受給を市に申請したとき、「親族で援助できるか否か、できる場合はその金額を記載してください」と記載されたお伺いの紙をもらいました。 わたしは、兄の生活費を面倒みることはとてもできませんでしたが、月に1万円くらいだったら補助として仕送りすることが可能でした。兄の住んでいる自宅には頻繁に行けなかったので、せめてでもと思い、生活保護のうちの1万円を私が毎月負担することとしました。 (その分、生活保護の金額は1万円減らされています) 最近思ったのですが、「月に1万円しか援助していないが、兄は仕事をしていないので、扶養控除ができるのでは?」と。 税法的には、「生計を一にする」は必ずしも同居していなくても良いそうです。 毎月長年にわたって1万円を兄に送金しているので、これって扶養扱いになるのではないでしょうか? しかし、兄を扶養に入れたことで、それが今後の生活保護受給に何か悪い影響が出ることはないのでしょうか? わたしが1万円を援助し、兄を扶養に入れたことで生活保護を打ち切られたりしないかという不安もあります。 実際のところどうなんでしょうか?

  • 生活保護について

    現在、母子家庭で2人の子供と、私(32歳)と私の母と、実家に4人で住んでいます。 離婚して6年たちますが、私はパートで月に8万円ぐらいの収入です。児童扶養手当は受給していますが、実家の家計も非常に苦しく、生活費の援助などは一切できないと言われています。 なので生活保護を申請しようとしましたが、家が持ち家(父親名義)の為、生活保護は受給できないと言われています。引っ越しをしたいのですが、6年間、市営住宅に申し込みしているのですが、ずっと落選しています。市営住宅が当たるまでは、UR賃貸に引っ越しをして、生活保護を受給したいのですが、引っ越しできるお金もありません。この場合は、引っ越し先が決まれば生活保護の申請をして引っ越し費用を支給してもらえるのでしょうか?

  • 生活保護受給について

    離婚が決まりました。 私が生活保護を受給し、子供を引き取るという話まで進みました。 生活保護受給に関しては 私は精神疾患者なのでおそらく受給が認められると思われるのですが その際、 今住んでいる自治体ではなく 実家の近くに住みたいと思っています。 アパートを借りるにあたり 支度金は貯金を使います。 それを使ったら私名義の貯金がなくなるので 生活保護に問題は無いと思います。 実家の近くでアパートは探したのですが 生活保護の受給証がないため審査が通りません。 ですが 住所を移さねば生活保護が受けられません。 この場合 どうすればアパートを借りることが 住所を移すことが出来ますでしょうか。 ご存知の方おりましたら ご教示いただけると助かります。 宜しくお願い申し上げます。

  • 生活保護受給者

    1人暮らしで、引っ越せるくらいの費用が無くて、扶養可能な親族がいない生活保護受給者が、住んでいる家の連体保証人がいなくなった場合、どうするんですか? ホームレスになるしかないんですかですか?

  • 老親の生活保護は扶養控除を申請すると止められますか

    税金と妻の父親の生活保護の関係について相談です。 サラリーマンをしています。 妻の父親(75歳)が生活保護を受けております。 私も苦しく実際はほとんど金銭的な援助をはできていない状態ですが 私の収入に対して妻の父親を扶養控除の対象として申請すると 福祉課などに連絡が行き生活保護は止められてしまうのでしょうか。 なお、妻の父親は私とは同居していません。 また、妻の母親と父親は離婚しています。 皆様どうぞよろしくお願いします。

  • 生活保護、離婚、母子家庭

    友人が離婚し、女性が実家に戻るのですが 女性の父親から電話があり、娘が家に戻って来ると 生活保護が打ち切られるから、別にアパートを借りるので 家賃を、毎月送るようにとの連絡がありました。 (女性の両親共に生活保護を受給しています) 生活保護中で、嫁いだ娘が戻ってきたら 打ち切られる事はあるのでしょうか? 女性は仕事はしていません。 男性の方は、定職に付いていますが 借金がかなりあり、とても養育費を払うだけの 収入がありません。

  • 生活保護受給の親を扶養に入れれるか

    母親と自分だけの家族です。 母親とは別居しております。毎月6万円の仕送りをしております。 母は50歳。病気のため働けません。 生活保護の申請をするとの話が出ております。生活保護を受給した場合、 健康保険の扶養は可能でしょうか? 会社に聞けばよいのですが、担当者が新卒のため生活保護に関して知識がありません。 よろしくお願い致します。

  • 生活保護受給中の入金について

    生活保護受給しています。 離婚調停中の主人より10万の振込がありました。 これは私や子供への振り込みではなく、私の両親に借りている借金の返済です。 調停で婚姻費用と養育費の請求をしていますが、私や子供にはお金を一切払いたくないと言い張っています。 ですが、私の両親に借りたお金は返してもよいとの事で私を通して返済をする事になりました。 主人は私が生活保護を受けいてる事を知っています。 私経由でないと借金は返さないと言っています。 私は入金されたお金をすぐに両親へ送金しました。 借金は40万程あり、今後も私を経由して両親に返済していきます。 一度私に振り込まれてしまうお金は私の収入となるのでしょうか? 収入申請が必要でしょうか?