• 締切済み

国際結婚直後の海外転勤

私(日本人)は、来月、タイ人である彼女と結婚をする予定になっております。しかし、3ヶ月後に、私の上海への転勤が決まってしまいました(5年程度)。上海へは、一緒に行きたいと思っておりますが、 1)上海在住時に、一時的に、日本へ行かなければならなくなった場合に、タイ国籍の彼女が日本へ 行く場合、どのような手続きが必要になりますか?彼女が、タイに行くことなく、在中日本大使館で 査証を申請することはできるのでしょうか? 2)上海渡航前に、日本の入国管理局等で、在留資格申請等の処理を行った方が良いでしょうか?  上海渡航までに、彼女の入国が簡単になるように、事前に日本で何か処理できることがあります  か? できれば、緊急時に、彼女が日本へ行くことができるように、日本のマルチビザを取得させたいと  思っております。 転勤までの期間が短く、何から進めたらよいのか、解らない為に、困っております。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

タイ国籍の方が日本に入国するときには、14日以内だろうが15日以内だろうが、ビザが必要です。ビザ免除は外交・公用パスポート保持者のみです。 1)短期滞在ビザ申請取得が必要。中国に長期滞在ビザで滞在しているなら、中国での申請が可能。あなたが中国に駐在していて一緒に来日するなら、同伴ビザと呼ばれる簡易申請が可能。 2)「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をして特定ビザを取得することは可能。「日本人の配偶者等」の在留資格を維持するには、再入国許可を取得して期間内に日本に帰る必要がある。1年又は3年毎に在留期間更新も必要だが日本でしかできない。

回答No.2

確か14日間以内であれば、観光扱いでビザ無しで入国できます。 空港での入国審査の際、帰りの航空券があるとすんなりです。 特にタイからは、売春目的で日本へ不法入国する例が多い為、チェックが厳しくなっていますので…、帰りのチケットがあるだけで全然違いますよ。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

1)期間が1週間とか短かったら、観光扱いでビザなしで入国、数か月と長くなるようだったら中国にある大使館・領事館で日本人の配偶者等の資格をとり日本へ入国する。再度、上海に行く前に再入国許可を取っておく。 2)出国前に婚姻していて時間的に可能なら、上記の日本人の配偶者等の資格を申請し、再入国許可を得てから出国することをお薦めします。

Meaw_Meaw_Meaw
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。"観光扱いでビザなしで入国"は可能なのでしょうか? 具体的に教えて頂けると助かります。

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