生活保護の人は保証人になるのはNG?

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受けている人が保証人になっていた場合、自己破産はできるのか?
  • 自己破産をすると、保証人に債務が行くが、ケースワーカーに伝える必要はあるのか?
  • 生活保護を受けている保証人の場合、生活保護が打ち切られる可能性はあるのか?
回答を見る
  • ベストアンサー

生活保護の人は保証人になるのはNG?

生活保護の人の保証人についていくつか質問させていただきます。 ■ケース1:生活保護者が保証人になっていた場合、自己破産は出来ますか? 現在、生活保護を受給中で奨学金を返済していますが、自己破産をしようと考え中です ・連帯保証人:父 同居しており、保護受給中で約1年前に自己破産をしています。 その破産宣告をした際に、連帯保証人になっていることは含めなかったようです。 ・保証人:伯母 一人暮らしでで保護を受給中です。 20年以上前に破産宣告しています。 ※質問です。 1.生活保護を受けてる人が保証人になっていた場合、自己破産は出来ますか? 2.自分が自己破産をすると、保証人に債務が行きますが「保証人になっていたこと・自己破産をすること」は、ケースワーカーに伝える必要はありますか? 3.伯母の生活保護は打ち切られる可能性はあるのでしょうか? ■ケース2:賃貸の保証人 一人暮らしをするに当たり、保証人が必要になるかと思います。 この場合、「生活保護受給者はダメ・年金でアルバイトをしている人はダメ・自己破産している人はダメ」など、何か制限があるのでしょうか? 調べた所、自己破産をしている場合でも賃貸は貸金業ではないので関係なく保証人になれると聞きました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

■ケース1:生活保護者が保証人になっていた場合、自己破産は出来ますか? 生活保護受給者が、保護決定のときには「債権債務」の調査がCWから説明されているはずです。 通常は、決定と同時に市役所経由で法テラスを利用して、自己破産手続きをしますから、確実に保護受給の場合は免責決定がされます。 ですが、事後の場合は確実とはいえません。 >1.生活保護を受けてる人が保証人になっていた場合、自己破産は出来ますか? 関係なく、破産手続きはできます。 >2.自分が自己破産をすると、保証人に債務が行きますが「保証人になっていたこと・自 >己破産をすること」は、ケースワーカーに伝える必要はありますか? これは、報告義務がありますから、必ず手続き前に報告してください。 >3.伯母の生活保護は打ち切られる可能性はあるのでしょうか? この件では、関係ありませんから打ち切りはないでしょう。 ■ケース2:賃貸の保証人 確かに法令的には規制はありません。 しかし、貸す側が保証人の条件を自由に決めることができますから、その中に「保護受給者・年金のみ」等の条件を付けるのはこれも自由です。 ですから、条件が合わないとして拒否されることも多々あります。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。 > ■ケース2:賃貸の保証人  簡単に言うと「保証人」、「連帯保証人」は、債務者が家賃を払えない場合は自分が払うという契約です。それはご存じのようですね。  他方、ご病気などどういう事情であるにせよ、「生活保護を受けている」とは「自分の生活費さえ稼ぎ出せないという状態にあること」を意味しますので、保証人になどなれる立場ではありません。  はっきり言えば、この人は「まだ受けていないけど、生活保護を受けることになりそうだ」と知っだだけで、誰もが「保証人就任」を断ります。さらにその人が、自己破産する計画を立てているという事実を知って、なお保証人にする人などいません、絶対に。  また、自己破産とは、自分の意思による破産ですから、その経験者は、債務を負って、自分の意思で支払いから逃げたという経験がある、ということを意味します。  そういう人が巨額の資産を築いて、いまそこに大金を持っているというような場合は別でしょうが、そういう超レアな場合以外、保証人になるのを許す人はいません。  よって、あえて、それらの事情を隠して保証人になり、誰かにお金や不動産を貸し付けさせた場合は、サギになると思って下さい。  私が被害者なら、お金が取れそうならガマンしますが、また自己破産したりしてお金が取れないならば、そういう人を詐欺罪で告訴することになります。ほかの人も同じでしょうから、やめたほうがいいです。いや、絶対やめるべきです。 また、そういう立場の人を、保証人に頼んでもいけません。みすみすそういう人を犯罪者にしますから。 1.生活保護を受けてる人が保証人になっていた場合、自己破産は出来ますか?  厳密に言うと、自己破産と免責はべつな手続きですが、ふつうは一体とみられていますので、私も一体として描きますが、自己破産しようとすると、債権者に「破産に異議があるかどうか」と問い合わせが裁判所から届きます。  去年も若い賃借人が自己破産して、そんな書類が届いています。その人は一生懸命やった(料理屋経営)のを見ていますので、異議を出しませんでしたが、  保証人になる前から、生活保護をうけようというような気持ちがあったり、もともと自己破産して債務者に代わって払う義務から逃げようと計画していたと判断すれば、自己破産・免責に対して異議を申し立て、破産・免責されないように手続きします。破産・免責はうけられないでしょう。  また、どうせお金が取れないなら、詐欺罪で告訴しますので、そういうことはおやめになることを、衷心よりお勧めします。  伯母様の件ですが、伯母様が保証人になるとは書いてありませんよね? 伯母様がそういうことにタッチしなければ、仮に甥がタッチしても、なんら犯罪には関係ないので、生活保護を受け続けられるはずです。  逆に、(仮定の話ですが、忠告を無視して)伯母様ご自身が債権者を騙して保証人になったならば、刑務所へいくことになるはずなので、保護を受けられなくても問題はないかと思います。 > 調べた所、自己破産をしている場合でも賃貸は貸金業ではないので関係なく保証人になれると聞きました。  資格の問題ではなくて、契約相手が、保証人となることを認めるかどうかです。お話の状態・計画を知れば、誰でも断ります。  いや、そんなことはない、なれると聞いた、ということであれば、ぜんぶ事情を相手に伝えてください。そして、契約を結んで下さい。どんな契約でも、隠してはいけません。騙してはいけません。  あり得ないことですが、相手が、全部の事情を知った上で保証人OK、というのなら、まったく問題はありません。ケースワーカーに言う必要もないと思いますよ。

hamao-gj
質問者

お礼

少し長かったですが全部読みました。 要するに、隠し事などはする勇気もないので事情を説明していいところがあれば住むってことになると思います。 少し胸が痛む部分もありましたが、普通にやっていればOKということがわかりました。 回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 自己破産した場合どうなりますか?

    生活保護を受給中で奨学金を返済しています。 「保護費からの返済は×」なので、自己破産しないといけないそうですが、どうしようか迷っています。 ・連帯保証人:父 同居しており、受給中で2年前に自己破産をしています。 その破産宣告をした際に、連帯保証人になっていることは含めなかったようです。 ・保証人:伯母 一人暮らしでで保護を受給中です。 20年以上前に破産宣告しています。 ■質問です。 1.「自己破産」をした場合、自分の返却義務は無くなりますが、連帯保証人や保証人が支払うことになるのでしょうか? 2.父は上記の通り、過去に破産宣告済みで保護にかかってますが、父は7年経過していないですが返済する必要があるのでしょうか? 3.伯母は上記の通り、過去に破産宣告済みで保護にかかってますが、前回の自己破産から7年経過しています。この場合はどうなるのでしょうか? 詳しい方お願いします。

  • 生活保護受給中の奨学金返済はダメ?

    現在生活保護を受給しています。 いろいろ調べたんですが、大学に行くのに日本学生支援機構(旧・日本育英会)で奨学金を借りました。 現在、毎月返済をしてるんですが「生活保護受給中の借金返済はダメ」というのを知りました。 市役所の担当者に聞くと、以下の回答でした。 ■昨年度までの担当者 「奨学金は自分の自立の為に借りたものだから、返済していってもらって構わない」 ■今年度からの担当者(新人でベテランが教えている状態) 「弁護士に聞いてもらわないと分からない」 本当のところはどうなんでしょうか? 生活保護を受給する前から奨学金返済のことは伝えていました。 最近、破産宣告をしないといけないのか迷ってます。 質問です。 (1)生活保護を受給中であれば「破産宣告」をして奨学金返済を止めないといけないでしょうか? (2)「破産宣告」をする場合の費用の相場はどれくらいなんでしょうか?  もし、しないといけない場合は安く済ませたいんですが、そんな大金はありません。  何かいい方法や制度はないのでしょうか?  父が既に自分の借金返済苦難になり破産宣告をしており、弁護士・裁判費用は15万程度でした。 (3)自分が「破産宣告」をした場合、自分に対しては返済義務は無くなりますが保証人に支払い義務が行くことを知りました。  保証人が父で既に別件で破産宣告済みで、連帯保証人が生活保護受給中の人になります。  この場合、返済義務は全て帳消しになるのでしょうか? (4)「破産宣告」をする場合、生活保護受給であれば必要経費として認められていますが、これはどういうことなんでしょうか?  例えば、10万円弁護士・裁判費用でかかった場合生活保護の計算はどうなりますか? いろいろ調べましたが、以上のことが不明なので詳しい方お願いします。

  • 生活保護者の連帯保証脱退

    知人女性の話です。 結婚時に元夫がマンションを購入する際、連帯保証人になりました。 それから数年後に離婚となったのですが、元夫や銀行(債権者)に連帯保証人を外すよう話をしましたが「新たに連帯保証人は探せない」「代りの連帯保証人を連れてこない限り外せない」との一点ばりでした。(何度も話し合いしたそうです) それから10年後、病気が元で仕事ができなくなり知人女性は生活保護を受ける事になりました。 元夫は時折滞納を繰り返すらしく、その都度、知人女性の元に連帯保証人としての請求がくるそうです。 そこでいくつか質問があります。 Q1: 生活保護者は債務の返済ができない、してはいけない及び、債権者は生活保護者に債務の返済を求めてはいけないと聞いています。元夫が滞納をする度に、債権者(銀行)は生活保護者である知人女性に返済の督促状を送るのは違法ではないでしょうか? Q2: 連帯保証人が生活保護者になった時点で、連帯保証人としての地位は消えるのでしょうか?(生活保護者であっても自己破産しないと消えない?) Q2-1: 通常、連帯保証人に時効はないですが、債権者が連帯保証人が生活保護者と知った時点から1年?とかで時効とか、そういうのはないのでしょうか? Q2-2: 債権者は、連帯保証人が生活保護者と知った場合、交渉しても債権者は連帯保証人を外さないケースは普通にあるのでしょうか? Q3: 知人女性に生命保険(高齢の父親)が入った場合、その時に生活保護が消滅すると考えています。生活保護対象から外れれば、連帯保証人としても返済義務も復活すると思っていますので、生活保護期間中に自己破産するしかないとも思ったりもしますがいかがでしょうか?

  • 貸家契約の保証人が生活保護者

    生活保護者の方との貸家の賃貸契約時に、連帯保証人は年金受給の方で 契約を行いました。しかし、後日の話で連帯保証人も生活保護者とわかりました。結局だまされた形になりましたが、こういう場合は契約を解除する事が可能でしょうか?相手の連帯保証人は開き直った状態です。

  • 破産宣告をしようか迷っています

    現在、生活保護を受給しており、日本学生支援機構(旧・日本育英会)で奨学金を返済しています。 「生活保護受給中の借金返済はダメ」ということなので破産宣告をしようか迷っています。 前回の回答では、破産宣告をしないといけないという回答をいただきました。 質問です。 (1)生活保護を受給中なので、「破産宣告」をして奨学金返済を止める必要があるのでしょうか? (2)「破産宣告」をした場合、自分の返却義務は無くなりますが、保証人が支払うことになるというのを知りました。  保証人が父で既に別件で破産宣告済みで、連帯保証人が生活保護受給中の人になります。  この場合、どうなるのでしょうか? 詳しい方お願いします。

  • 保証人が生活保護受給者

    連帯保証人が生活保護受給者となった場合の保証責務がどこ(誰に)に行くのでしょうか。その連帯保証人になった当時に同居していた内縁者に及ぶのでしょうか。

  • 生活保護受給者について

    生活保護受給者が、連帯保証人が必要な家に住んでいて、今連帯保証人になってくれている人が亡くなって、新たに連帯保証人になってくれる人もいなくて、誰かから(自治体や生活保護のケースワーカーなどから)保証会社に代行連帯保証人を頼むように言われて、 代行連帯保証人の費用を払いたくなくて、「代行連帯保証人の費用を払いたくないから」という理由で引っ越したい場合、引っ越しの費用は、地方自治体が全額払ってくれるんですか? 全額ではないけど、払ってくれるんですか? 全く払ってくれないんですか?

  • 生活保護受給者について

    生活保護受給者が、連帯保証人が必要な家の連帯保証人が亡くなって、代わりに連帯保証人になってくれる人もいなくて、 誰かから(自治体や生活保護のケースワーカーなどから)保証会社に代行連帯保証人を頼むように言われて、 代行連帯保証人の費用を払いたくなくて、「代行連帯保証人の費用を払いたくない」という理由で引っ越したい場合、引っ越しの費用は、地方自治体が全額払ってくれるんですか? 全額ではないけど、払ってくれるんですか? 全く払ってくれないんですか?

  • 破産宣告後の修正は可能ですか?

    家族3人で現在、生活保護を受給中です。 父が1年前に自分のサラ金から借りた借金を自己破産しました。 その時に、自己破産の項目というのでしょうか?自分の今ある債務を全て入れてなかったようで、奨学金の連帯保証人になっていることを入れないまま破産を終えました。 再度破産宣告をするには7年経たないとダメだそうですが、父が言うには忘れてたそうですが破産を終えた後に修正は出来ないのでしょうか? 7年以内に破産宣告をすることも可能とききましたが、どのような場合なのでしょうか? 何か方法はありますか?

  • 自己破産・生活保護について

    自分は傷病です 自己破産・生活保護を考えています ・住宅ローン有 ・若干のクレジットキャッシュローン有  ・障害年金受給者 ・裁判を原告でしています 生活保護の相談に行ったら「自己破産しかないですね」でした 1)自己破産の場合借金関係が免責されるのは想像できます それ以外にメリット・デメリットはありますでしょうか 例えば賃貸物件の審査会社の審査に落ちるとか?ありますか? 2)自己破産で障害年金の受給は変わりますでしょうか 3)自己破産後に裁判に勝訴した場合の金額はどうなりますでしょうか? 4)現在傷病のため親族に援助して頂いていますが 自己破産に影響ありますでしょうか? また生活保護の場合援助が多少なりともあったら問題ありますでしょうか? 5)生活保護・自己破産 共に会社にバレますでしょうか? 現在は正社員>アルバイト扱いになり 国保です 6)生活保護・自己破産で医療保険はそのまま加入できますでしょうか? 傷病により解約すると2度と加入できないためです いいっぱい書いてしまいました 教えてください よろしくお願いいたします