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背信的悪意者の問答(過去問の判例・通説をみて)

小生は、行政法令には若干の素養を持ち合わせていても、民事訴訟・裁判となれば全くの門外漢で、今度、相続問題が契機になって、ここ3年ほどの一夜漬けを続けています。そのなかで、受任弁護士との相談材料とかインターネットからの知的恩恵を足がかりに一歩一歩の努力をしている者です。 質問について、閲覧者の中から「シロウトの小説書き…」「裁判は弁護士に任せましょう…」―などの叱咤を受けたこともありました。しかし、自分が自力でやらねばならない境遇に埋没しています。 1.専門家の弁護士が動いてくれないこと。動かないのは「勝ち目がない」と。 2.家裁が選任した後見人(弁護士)が、控訴審で被後見人の財産管理にまっしぐらの弁護活動を怠ったに等しい反論でお茶を濁されて実質敗訴の和解審判に。後見人は父親の配偶者や利害関係人からの事情聴取すらしないで後見人特権で被後見人の財産管理を放棄したに等しい同意をされた侮辱。 3.自らのコツコツ苦学の末に、民法1条・177条の奥義を教わり、背信的悪意者だの不動産の二重譲渡の有無であるとか、信義則(信義誠実の原則)の概説を教わり知るに至っては、弁護士(後見人)がスーパーマンでないことを教わったこと。 ――そのような苦杯を介して、生半可と思われそうな法令知識を畑にしながら民事訴訟のイロハを専門家の英知に求めたい一心から、この“設問”相談を差出させてもらっております。前置きが長くなりまして失礼・・・。以下が質問です。 <質問>  地裁で、受任弁護士が主張趣旨にされておられた信義則の問題、民法1条・177条に関連した背信的悪意者 ・二重譲渡の関連についての質問になります。 質問の足がかりは、過去問からの示唆によるもので、その過去問は――  「A氏が所有する 甲土地があり、その甲土地の上にB氏所有の建物がある。   このB氏の建物は、もともとはB氏による不法占拠による所有になっている。   B氏は、この建物をC氏へ譲渡してしまった。   しかし、所有権の登記名義は、まだB氏のままになっている。   この段階ではA氏は、B氏に対して建物収去土地明渡しを請求することができる。   その状況下でB氏が死去してしまったら、A氏はB氏の相続人であるC氏に対し建物収去土地   明渡し請求ができるのでしょうか?」  ―という相談事例に出会ったこと。 判例通説には― 「第1譲受人が登記を備えていない場合でも、第2譲受人が第1譲受がされたことを知っており(悪意)、かつ、信義則に反するような動機・態様で譲り受けた者(背信的悪意者)であるときは、第1譲受人は登記がなくても第2譲受人に対抗できる」―と。 それらを吟味した上での質問で、質問の素材要件は―― (1)父親は、子どもへの宅地の贈与を考えました。 (2)その贈与予定の不動産は宅地Aでしたが、子どもは宅地Bが欲しいと求めたので宅地Bを贈与   し登記し、宅地Aは父親の財産として残しました。 (3)その贈与予定を宅地Aから、宅地Bに変更した経緯は子どもにも周知されていました。 (4)ところが、子どもは8年ほど後年になって、父親所有の宅地Aを有印私文書偽造(実印・印鑑証  明書を持 ち出し)によって、登記申請の委任状を作成し司法書士事務所へ持ち込んで、宅地A  の所有権の移転登記を済ませた。父親名義の不動産は無一文になり高齢な父母は裁判を起こ  しています。 (5)父親はその後、他界し自筆遺言書(家裁検認済み)に「相続財産の全部を妻に遺贈する」ーと、   記されていました。 (6)この段階では、宅地Aは上記(4)のままで第三者への売却(二重譲渡?)には至っていません。 ――という背景をもった内容についての質問ですが 子どもが無謀な所有権登記をしたとして背信的悪意者、二重譲渡、信義則などの構図を題材にした民法上の立証、宅地Aは子どもの所有でない旨の立証は難しいですか。 民法1条・177条などの関係になるのではないかという思いから質問させて貰いました。

みんなの回答

回答No.1

背信的悪意者は関係なさそうな気がする 父親がその子供に宅地Aを譲渡していないことの証明がいるかも あるいは子供が譲渡を受けたっていう証明 理屈で言えば、宅地Aの所有権は子供には移ってなくて、遺言で宅地Aを別人に譲渡することになってんだったら、宅地Aの代わりに相当額を払えば宅地Aは取り戻せたはず 177条も大事なんだけど、700条あたりから始まる身分法も大事だよ 遺留分とかあるしね

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