- 締切済み
遺産相続
遺産相続について質問です。 父が去年なくなりました。家族構成は 自分長男と次男がいて 義理の母と義理の妹がいます。母と妹が弁護士を雇ったみたいなんですけど協議書ができたら連絡すると手紙がきたのですが、2ヶ月以上連絡がきません。こんなもんなのでしょうか? それと実家に自分と弟の荷物なども残っているのですが接見してはならないからと言われました。弁護士さんからの手紙にも書かれてなかったのですがそうゆうものなんでしょうか?自分と弟はこのまま待ちぼうけなのでしょうか?みなさんの知恵をお借りしたいです!よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 777oichan
- ベストアンサー率28% (1059/3688)
関連するQ&A
- 遺産相続について
先日母が亡くなり、お恥ずかしいながら遺産相続でもめています。 父も亡くなっているため、遺産の相続人が 私(長男)と弟(次男)と妹(長女)の3人になります。 父と母の願いとしては、 長男 → 家 次男 → 畑 長女 → 生命保険 と口頭で言っていましたが、遺言書などは残していませんでした。 そのため 畑は次男名義、生命保険の名義は長女となっているため、遺産相続の話し合いでは遺産相続には一切関係ないと持ち出そうともしません。 長男である私が、お墓や仏壇を守っていくと思っていましたが、妹はお墓や仏壇も遺産相続の対象だと言い出し、相続する人間がその金額の 1/3ずつを相続しないものに渡せと言い出しました。 そして、継がないのであれば妹か弟が引き取るといいます(妹は他家に嫁いでいます)。 お墓や仏壇はおかしいと思い調べてみたところ、相続財産には当たらないと調べましたので、そう言おうと思っています。 しかし、家はどうすることもできず、父と母の最期の願いはこのような状況で果たせそうもありません。 地域などでしている無料相談会などに行こうと思いますが、今夜遺産相続の話し合いを行うのでどのようなものなのか質問をさせていただきました。 どうすればよいか、教えていただけないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 遺産相続についてよろしくお願いいたします。
実の父がなくなりました。家族構成は実の父と自分(長男)と弟、義理の母、義理の妹です。今自分は結婚していて一緒には住んでいません、今実家には義理の母と義理の妹と弟が住んでいます、しかし弟は年明けには引っ越す予定でしたが実家の鍵を返られ強制てきにだされた感じです、それと線香を上げに行くにもなんで来るの?と言われるます。お墓についてもこっちでやるから口出さないでほしいと言われます。遺産相続についても実印と印鑑証明もってこいと言われ理由も告げてくれません。こうした場合はどのような対応すればいいのでしょうか、また実の息子達に相談もなく何もかも勝手にできるものなのでしょうか?それと家から義理の母と義理の妹を追い出す事はできないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続について教えて下さい。
長女・長男・次男・次女・三女 (母健在・父他界) という家系で、次女が亡くなりました。 貯金・土地・債権等の遺産があります。 亡くなった次女の意志では、自分が面倒をみていた母に全て相続させたいと思っていたと思うのですが、遺言は残しませんでした。 また、次女は、長男・次男と仲が悪く、その二人には何が何でも遺産は渡したくない、という考えだったと思います。 それは他の姉妹・母とも全員同じ考えで、長男・次男には遺産は相続させたくないと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、 なんとか長男・次男に遺産を相続させなくて済む方法はないでしょうか。 本当なら、全て母に、としたいのですが、兄弟全員の承諾がないと無理ですよね?長男・次男の承諾は間違いなく得られないと思います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 【相続】遺産分割協議後の相続??
以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 遺産分割協議書と遺言状では、どちらが有効ですか。
母が他界し、父と私と弟、妹で遺産分割協議書を作成し、それぞれ所持することになりました。 父は、自分の遺産相続をすべて長男の私にと考えています。遺言書を作成(メモ書き程度のものでよいのでしょうか。)しておけば、弟と妹に遺産相続の放棄の書類は必要ないのでしょうか。 あるいは、遺言書を作成していても、弟と妹は遺産相続を受ける権限はなくならないのでしょうか。 どうしたら、父の遺産相続をすべて取得できるのでしょうか。 今回、遺産分割協議書の中に、父の遺産相続はすべて長男が相続するものとする。・・・文面に、いれて、母の相続人すべてから署名、実印による捺印をし、作成することになりました。有効でしょうか。 なお、相続税の申告は、税が確定する相続人のみがすればよいのでしょうか。 また、父の遺産相続に、新たな相続人はおりますか。子供だけでよいのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 遺産相続協議での疑問
■妻の父が亡くなり遺産相続を兄弟3人で協議中です、配偶者に二分の一相続がいきます兄弟3人ですので六分の一の権利があります次男は相続放棄する感じですが次男の自宅土地は半分が父の名義です、長男夫婦は子供が居ませんので次男の長男が長男夫婦養子になってます本家なのでかなりの相続になりますがそこでお尋ねしたいのですが。 (1) 次男の自宅土地を祖母の名義に変えると長男夫婦が話してます。 (2) 祖母に長男夫婦の嫁を幼女にすると話しています。 (1)(2)で法的 税務署的問題はないのでしょうかまた可能ならば兄弟の同意書が必要かと思いますがまた協議で話が付かなければ弁護士さんと司法書士さんとどちらがよろしいのでしょうか協議費用も違うのでしょうかご相談お願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続について
母から相談された、遺産相続に関しての質問です。 わたし(質問者)の父(故人)の伯母にあたるAさんが亡くなりました。 戦争未亡人で夫・子供はいません。 Aさんには妹(Bさん)と弟(Cさん)がいて、遺産の管理はCさんの娘(Dさん)がしています。 父はAさんのもう一人の妹(故人)の息子です。 Aさんの四十九日に親戚が集まった時に、Dさんが、『皆さんにもいくらか遺産がもらえると思う』といった旨のことを言いました。 その時に、Cさんが『E(父の弟)とF(父の妹)には10万ずつくらいあげたらいい』と言って、母にこっそりAさんの遺産として100万円渡してきました。 母はさすがに受け取れず、遺産の管理はDさんがしているということでDさんに相談しました。 その時は100万円を受け取らず、また改めて連絡するということになりました。 後日Dさんから母に連絡があり、『Bさんは遺産相続を放棄されましたが、あなたはどうしますか?』と連絡がありました。 母の一存では決められず、EさんとFさんに相談し、受け取る方向でDさんに連絡しました。 しかし今日になって、Dさんから(長男の嫁として)母には相続権はあるが、EさんとFさんにはないといったことを言ってきました。 EさんとFさんは自分たちは血縁者だから当然もらう権利はあると思っています。 この場合、EさんとFさんは遺産をもらえるのでしょうか? 今週の木曜日にCさん宅に母だけ来るよう、Dさんから連絡がありました。 こんなにややこしくなるなら母は遺産いらないと思ってますが、EさんとFさんはもらえる気満々でいるので、母が勝手に断ってもらえなくなったらと、安易に断ることもできません。 分かりにくくて申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続について
私の母方の親(私の祖父)が今年の1月に亡くなりました。 それから遺産相続で祖父と同居していた長男VS同居していた祖母・同居していない次男と同居していない私の母の1対3で大揉めになっている様です。 今月、1回目の調停をした様なのですが、解決には至らず、また来月2回目の調停がある様なのですが、長男は弁護士をつけ、母達は自分たち3人だけで争っています。 話を聞く限り、かなり泥沼化しています。 ここでお聞きしたいのですが、 ・遺産相続争いっていうのは、期限などはないのでしょうか? このままではいつまで経っても和解しそうにありません。 ・やはり、高いお金を払ってでも、弁護人をつけている方が有利なのでしょうか? 母達は長男とは縁を切るつもりで争っています。 醜い争いなので子供としても、早く終わって欲しいです。 当方、無知でこんな恥ずかしい質問になってしまいましてすみませんが、ご意見お願いします。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 相続人の異なる遺産分割協議書が2種類でてきた場合。
相続人の異なる遺産分割協議書が2つ出てきた場合、どちらが正しいかなんて、何を基準に判断するんでしょうか。 例えば先に作った方は、「長男にすべて相続する」っていうものだが、しばらくして先に作った方の存在を忘れてしまい、「次男にすべて相続する」っていうものを作っていた場合。 この場合、長男が生きているうちは、長男もそれで同意しているんだから、次男が相続人になっても誰も文句は言いませんが、長男が死んだ後になり、その子らが長男が相続人である遺産分割協議書を見つけてきて、本来は長男が相続したことになるんじゃないの?って主張する場合があると思いますが。 私が思うに、長男に相続したことを忘れていたとしても、相続人である長男が、次男が相続人でいいですよって後で了解しているから、次男が相続人になると思うのですが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産相続 どうしてもわかりません!
遺産相続について、HPを閲覧したり、本を読んでみたのですがどうしても分からない部分があります。 父が他界(母は既にいません)しました。 自分は長男で、次男と三男がいます。三男は亡くなりましたが、三男の長男が何処かにいます(10年ほど行方がわかりません)。 三男夫婦は三男が他界の前に既に離婚しております。 この場合、分配はどのようになるのでしょうか? できるだけ、裁判等なしで協議にて決着したいので、どなたか法律に明るい方、教えてください!
- ベストアンサー
- その他(法律)