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遺産相続について

私の母方の親(私の祖父)が今年の1月に亡くなりました。 それから遺産相続で祖父と同居していた長男VS同居していた祖母・同居していない次男と同居していない私の母の1対3で大揉めになっている様です。 今月、1回目の調停をした様なのですが、解決には至らず、また来月2回目の調停がある様なのですが、長男は弁護士をつけ、母達は自分たち3人だけで争っています。 話を聞く限り、かなり泥沼化しています。 ここでお聞きしたいのですが、 ・遺産相続争いっていうのは、期限などはないのでしょうか? このままではいつまで経っても和解しそうにありません。 ・やはり、高いお金を払ってでも、弁護人をつけている方が有利なのでしょうか? 母達は長男とは縁を切るつもりで争っています。 醜い争いなので子供としても、早く終わって欲しいです。 当方、無知でこんな恥ずかしい質問になってしまいましてすみませんが、ご意見お願いします。

  • mtzb
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質問者が選んだベストアンサー

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  • shin-shi
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回答No.2

遺産分割に期限はありません。調停であっても1回や2回で解決には至らないのが世の常です。ゆっくりやってもらったらいいじゃないですか。調停委員もいることだし、お互い無茶を言わなければそのうちに落ち着くところに着地できるものです。 相手に弁護士がついたとのこと。法律専門家ですから法に照らして曲がったことを押し切ることなどあり得ません。裁判所の中でやっていることですから安心です。相手弁護士を仲裁役として利用するのもひとつの手です。 自分たちの言い分だけ押し付ける弁護士ならちょいと考えものです。対抗上こちらも弁護士をたてる意味もあるでしょう。始まったばかりですし、もう少し相手の出方を見てからでも遅くはありません。 双方弁護士をつけたからと言って解決が早まる保障はありません。当事者ご本人たちが泥沼から足を洗い、お互いあまり感情的にならぬように冷静に話し合うのが早期決着への近道です。

その他の回答 (3)

  • anamato
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回答No.4

回答になっているかどうか、経験した事をアドバイス致します。 基本的には法律で定める相続権、この場合、相続財産の1/2を祖母、残りの1/2を子供達4人で当分するのが、法律上の分配です。 調停とは調停員を間に介し双方の言い分を聞き、妥協点を探り、アドバイスをする程度なので、相手の弁護士は依頼された事以外は、即答出来ません。 ですので、何か違う意見とか、別のアングルからの回答を求めると、その件に関しては次回までに・・・となってしまい、長引きます。 調停の場合、弁護士さんが付いていようがいまいが、有利不利は無いと思います。あくまでも話し合いの場ですので、納得出来なければ、物別れです。 調停員の方がそちらも弁護士さんを付けたら如何ですか?と言うかも知れませんが。 質問者さんのケースだとたぶん、調停も物別れ(平行線)になり、不調となるかも知れません。 不調になれば、今度は裁判で争うか?どうか?です。 相続はいくら裁判をしても、最終的に判決を貰う、と言うより、裁判官から和解案を出されます。(法定相続権に基づいて) 結局は、弁護士費用を時間の浪費がかさむだけの様に思います。 ただ、どの様なケースで揉めていらっしゃるのかは分かりませんが、長男VS他相続人と言う事ですので、理不尽な事を言っておられるのなら、トコトン法律にのっとって淡々とやるしか無いかも知れませんね。 そう言う意味では、弁護士さんに任せるのも、嫌な思いをせずに・・・と言う意味では良いかも知れませんが。

  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.3

資産総額が(5千万円+1千万円×相続人)までは相続税がかかりませんので、いつまで争っていても問題ないとも思います。 被相続人がなくなってから、10ヶ月以内に相続税と、相続の内容を税務署に出さないといけません。遅延すれば、追徴で税金を取られます。10ヶ月に間に合わない場合はとりあえず、資産を等分したという過程で、相続の報告と税金を納めたほうがよいです。分割が決まってから、税金を修正すればよいのです。 泥沼であれば、家庭裁判所に遺留分の請求をしたほうがよいです。早く終わらせないと、普段の生活に支障が出るでしょう。

noname#63054
noname#63054
回答No.1

>・遺産相続争いっていうのは、期限などはないのでしょうか? 相続は、まず相続税の納付期限というのがありますが、5000万円+法定相続人の数 ×1000万円以下(課税標準ベース)なら納付はありません。 それ以上の場合でも納付さえしておけば、その後は 「共有財産の分割請求事件」と同等で、期限はないのです。 とはいえ、株券や不動産などいつまでも共有名義にしたままでは困ることも多いです。 >・やはり、高いお金を払ってでも、弁護人をつけている方が有利なのでしょうか? 有利、不利でなくてお互いに納得いく線を第三者に決めてもらううえで、正しい理屈を 示しやすいということです。 あいてがNOといい続ければ、永遠に妥協点は見つからないでしょう。 相続で兄弟の縁を切るのは珍しくないないです。うちなんかもなまじ親が遺産を残した ために弟はニートのままだし、わずかな財産で大喧嘩。 とにかく、そうならないためには遺言を書くことが一番いいのですが。 とりあえず、億単位の財産でもない限り1年以内には決着つくでしょう。 遺産はいずれは質問者さまのものですからこれを機会にそうわけるのが正当か 勉強したらいいでしょう。 おそらくは、相手は親の面倒をみた費用とか、働いて自分が財産形成に貢献した 寄与分を主張しているのでしょうね。 あるいは、不動産の評価の数値の取り方。 今、売っても誰も買わない土地を高値で評価してみても仕方が無いわけで、株等も 逝去した時点と今では大きく値が違います。 昨今相続でもめるネタは多いとはおもいますね。

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