- ベストアンサー
表見法理と外観理論
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
外観法理と言っていたような気がします。とすると、外観法理と外観理論は同じものかと思います。 表見代表取締役とは、対内的には代表権は付与されていない取締役なのだけど、社長など、いかにも代表権がありそうな名称が付されている取締役については、外観法理に基づき、代表権が付与されていなくても、対外的には代表権があるものとして扱う。てな、具合に使うのが、表見と外観法理との関係だったような気がします。
その他の回答 (1)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
見た記憶がないのではっきりとは申せませんが表見法理は、外観理論の一部なんじゃないでしょうか? 字面的に (^^; 。 表見というと、「表見代理」ですよね。ほかに「表見なんとか」という言葉はありましたっけ。「表見相続人」なんてのもありましたっけな。とにかく、いくつかの狭い事例・言葉に冠せられた言葉(条文にある言葉?)だったような印象がありますけどね。 外観理論という言葉はまったく記憶がないのですが、法律を解釈している場合、○○のように見えるんだけど、○○じゃない、本当は違う、という場合が多々出てきますよね。でも、多くの人が○○だと誤解するんならやっぱり保護しようじゃないか、保護すべきだよね、という話にまとまることが多いと思います。それが外観理論ではないかと察しますが、もしそうなら、表見○○という言葉で限られない、かなり広い範囲に適用される概念なんじゃないかと、思いますけどね。
関連するQ&A
- 表見法理と日常の家事
電話による勧誘で甲のお宅に、A会社の営業の丙が伺いました。その際、旦那の乙が隣の部屋に居て、商談中ちょこちょこ挨拶をしたのですが、最終的に乙は隣の部屋に戻ったので、結局丙は甲と乙名義で契約を結びました。 ところが、クーリングオフが明けて10日してから、乙は「俺は甲と戸籍上結婚していないし、第一俺が契約書を書いていないので、この契約は無効だ!」と行って来ました。甲の法律行為は無効なのでしょうか?また、これがクーリングオフ期間内の場合はどうなんでしょうか?善意の第三者は保護されないのでしょうか? 自分としては、丙とA会社は甲と乙はいわゆる内縁関係にあるということを、契約締結以前に知りえなかったので、そういう意味ではA会社と丙は「善意」であったと思います。外観上夫婦の体裁である甲乙間はいわゆる事実婚であると見なされ、甲の法律行為は民法§762の「日常の家事」の範囲内の法律行為であるといいうるのではないでしょうか?事実、A会社の契約書の記入欄に婚姻の欄に○をつけており、なおさら婚姻関係があると信じうる状況下であるといえると思います。 従って表見法理により善意の第三者は保護されないのでしょうか?クーリングオフ制度で消費者を守る法律があるのに、企業や営業マンは守ってくれる法律はないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 表見法理は詐欺でも適用されるのか
おそらく隣の「関連するQ&A」に私が過去に投稿した質問が並んでいると思いますが、表見法理について分からないことがまだまだあります。 今回は、「表見法理は詐欺でも適用されるのか」です。 例えば、知名度のある会社の傘下にあるかのような名称またはそのままの名称で活動している個人や団体が第三者と取引を行い、その会社が姿をくらました後に、 「あの取引を取り消したい」 と、本家の会社に請求したところ、まったく無関係の個人や団体だった場合、 「知名度を借りて、その傘下にあるかのような名称またはそのままの名称で無関係の個人や団体が活動する可能性があるのだから、そういう者が現れないよう見張るべきだ」 「この見張る義務を怠ったのだから、第三者は表見法理によって保護される」 という論理は成り立つのでしょうか。 あるいは実際の事例で、確か三井住友の傘下にあるかのような名称でいわゆる『振り込め詐欺』を行ったグループがありました。 被害者は三井住友の従業員に確認し、その従業員が傘下であるか何かの保証をしたところ、その保証が間違いだった(本当に三井住友の傘下ならば名称に「株式会社」と付けるが、その詐欺グループは「株式会社」と付けていなかった)ケースがあります。 この被害者は表見法理により保護されたのか、あるいは保護される余地があったのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 外観法理で本人の帰責性
外観法理で本人の帰責性ということが言われますが、第三者の保護要件として、善意、無過失ということが言われますが、帰責性についてはどうなんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 手形法の外観法理の条文
民法でいう94条2項類推とまったく同じ役割の条文が手形法にあり、その条文とは、10条のことのようです。しかし、10条は、白地手形の条文にしかみえないため、これが権利外観法理の条文だといわれても、首を傾げざる得ないです。納得いくように説明補充お願いできませんか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
表見取締役、表見代表取締役、表見支配人・・・ ウイキで調べると「全く同じ」? 英米法の禁反言に対し大陸法の外観理論。 要件は、 異なる外観の存在 帰責性 善意無過失 とか。 で、表見と外観って同じ概念かと思い質問しました。