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深夜手当てについて

弊社は三交代勤務のホテル業務です。深夜手当てについて教えてください。 雇用契約書には、三交代勤務、週休2日の一日8時間労働の60分休憩の勤務形態です。 賃金形態は月給制 深夜勤手当て含むの内容です。 今まで総支給の明細に深夜の割り増し賃金項目は設けておりませんでした。これは労働基準法に 触れるものでしょうか? それとも深夜割り増しを時間に応じて算出し、給与明細に反映しないと、いけないものでしょうか、雇用契約書の内容については本人承諾を得て契約を交わしています。 また、深夜手当て000円として一定金額(固定)を加算支給してもよろしいでしょうか? 宜しくお願いしたします。

  • udatu
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  • ベストアンサー
回答No.2

こんにちは。  深夜の時間帯に労働者に仕事をさせるのであれば、それに応じて割増賃金を支払うことが求められます(労働基準法第37条第3項)。  同じ仕組みである残業(法律上は時間外労働という)も、実際に法廷時間を越えて労働した時間に応じて割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条第1項)。  どちらも考え方が同じです。よろしければ、「定額残業代」というキーワードで検索してみることをお勧めします。  ポイントを3点あげてみました。 (1)割増賃金相当部分をそれ以外の賃金部分から明確に区別することができ、割増賃金相当部分と通常時間に対応する賃金によって計算した割増賃金とを比較対照できるような定め方がなされていること(国際情報産業事件 東京地判平3.8.27)。 (2)定額払いした金額が実際に深夜労働した時間に支払うべき金額と同じか、それよりも多いこと。 (3)もし、実際に深夜労働した時間に支払うべき金額より少ないときはその不足している金額分を追加で支払うこと。  ですので、就業規則や給与規定に定めをしたうえで周知したり、個別に契約する雇用契約書で明示したりすることは少なくとも必要ですし、「給与明細」に明示することも望ましいと思います。  また、定額払いにしたということは、その定額払いは何時間の深夜労働分に相当するのかは確定できるのですから、労働時間の把握をしっかり行い、超過分が発生していないかを確認してください。給与明細には深夜労働の実労働時間数の明示がしっかりなされることが望ましいと思います。  なお、個々の賃金が違う場合には割増賃金の単価も当然異なります。定額払いであっても何時間分の深夜労働に相当するかは各々で異なっていることは留意してください。  また、そもそも通常の労働に対する給料の金額が最低賃金法に抵触するラインに設定されていないかの確認も必要です。深夜労働の定額払い分を合算したことでみかけ上は良く見えても問題がある可能性があります。  そこで貴方のご質問についてですが、貴方の文面では雇用契約書にどのような記載がなされたうえで契約を交わしているかがわからないこと、その定額払いで超過分が発生にしたときの対応が書かれていないこと、金額の設定が最低賃金法に抵触していないのかわからないので直ちに問題があるのかどうかはわかりません。  必要に応じて、労働基準監督署や労働局、地方自治体の労政事務所や労働相談センター、あるいは社会保険労務士や弁護士などにご相談されるとよいでしょう。  下記に、参照した先のURLを載せます。 (1)さとう社会保険労務士事務所 定額残業手当は違法なの?http://officesato.blogdehp.ne.jp/article/13119739.html (2)茨城労働局 超過勤務分を特定できない職務手当は割増賃金に充当できない http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin06.html (3)労働基準判例検索-社団法人 全国労働基準関係団体連合会 http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/05784.html

udatu
質問者

お礼

丁寧な御回答ありがとうありがとうございます。いろいろ参考になりました。 これを機会に労働基準関係の勉強をして知識を広げます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Takuya0615
  • ベストアンサー率21% (329/1502)
回答No.1

もともとの賃金に深夜手当が含まれていますので、 別途手当てを貰う事は出来ません。

udatu
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 契約書自体は間違いないようですので安心しました。

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