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墓地使用許可証の名義変更

父親が死んだので墓地使用許可証の名義を母に変更しました。すると父の弟が「兄弟に相談もなく、勝手に変えるのはおかしい。」と怒鳴り込んできました。裁判を起こすそうです。私達はしばらくほうっておくつもりですが、そんなにおかしいことでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

ならば、祖母が他界した時点で相続となります。 いまさら、訴訟をしても弟の相続権主張はできませんから(祖母の他界から3か月以上経過)していますから、すでに相続は終了しています。 権利関係が、相談者さんの父親ですから、その奥さんか子供が相続しても問題はありませんし、親族と言えどこれには権利主張はできません。

ishiko0527
質問者

お礼

ありがとうございます。下の件ではお礼ではなく補足にしてしまい、申し訳ありませんでした。 相続と同じように考えるとそうですよね。回答を読んでちょっと心強く思いました。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

墓地の使用権は相続財産ではありません。 一般の相続財産の遺産分割の対象外。 墓のある地方の慣習によります。 通常は、旧法の家督相続に近い。 墓の管理者と相続人で合意した人が承継する。

ishiko0527
質問者

お礼

ありがとうございます。 地方の慣習ですか。うちは比較的都会であり、あまりそのような慣習を聞いたことがありませんでした。できれば周りの人にも聞いて見たいと思います。 ちなみに祖母の仏壇はうちの父親が見てきました。その意味ではお墓の相続人かなと思いました。

  • te12889
  • ベストアンサー率36% (715/1959)
回答No.2

墓地の使用権の承継は、家督相続と似ています。普通は「その家の跡継ぎ」が承継します。 で、跡継ぎが若輩の場合は、名義人の配偶者が承継するのもよくある話だと思います。 私見ですが、お父様の弟さんが権利を主張できるのは、御祖母様から権利が移る時で、家督相続と同等の話し合いをしておかないと、お父様が承継することになった時点で権利放棄みたいなものだと思います。 ま、司法の判断がどうなるのかは何とも言えませんが、家督を継いだ者が有利だと思いますよ。

ishiko0527
質問者

お礼

ありがとうございます。 私達も家督相続のイメージでいました。本当は私の弟に変更したかったのですが、ちょっと事情があり、母親に変更したのです。 祖母が亡くなったときには何も言っていなかったので、こちらの強みになると思いました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

その墓地の許可は、誰になっていたかによります。 亡くなった相談者さんのお父さんが、建立していたのであれば、他の親族には権利がありませんが、兄弟等での共同出資であれば話がかわります。

ishiko0527
質問者

補足

ありがとうございます。 父の母親が建立したようです。兄弟共同の出資ではありません。ただ、後にお墓を建て直したときには父の弟も父の姉もお金は出してくれませんでした。それが不満というのではなく、その程度の関心しかない人たちが今頃文句を言ってくるのが不思議なのです。私達の方が常識がないのだろうかと思ってしまったので。

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