下請での瑕疵担保責任の範囲について

このQ&Aのポイント
  • プラント工事での不良機器交換における瑕疵担保責任の範囲について
  • 下請での工事において元受業者から請求された現場代理人費用と経費についての問題
  • 法的視点から見た支払い義務についての疑問
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下請での瑕疵担保責任の範囲について

プラント工事の機器設置工事を行いましたが、機器の不良で交換工事をしなければなりません。もちろん交換工事は、瑕疵担保期間なので無償で行います。 ところが元受業者(超一流電気メーカー)から、交換工事に立ち会う元受現場代理人の人件費と経費(出張費等)を請求され、困惑しております。 当社が元受の場合には、下請業者に対して現場代理人費用など請求をしたことはなく、そのような費用は元受責任の範疇と考えておりました。 法律的には、支払わなければならないものなのでしょうか? 当社の規模は、下請法の適用外で、かつ契約書上現場代理人費用についての取り決めはされていません。 本日、元受との交渉です。良い知恵をお授け下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

機器製造して現地引き渡しまでが責任範囲であれば下請法ですが、据え付け工事まで請負ったのなら、下請法でなく建設業法が適用されます。それはさておき、 請負において検収引き渡し後の瑕疵担保責任を契約で定めていなければは、民法にある補修+損害賠償までが責任範囲となります。実損が元請従業員の配置費用ならその範囲に含まれるでしょう。

kitune196
質問者

お礼

そうですか。元請従業員の配置費用まで負担しなければならないのですか。認識を新たにしなければなりませんね。 分かり易い回答を有難うございました。

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