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人身傷害保険

人身傷害(相手の過失分しかもらえません)  ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含む)が、自動車事故で死亡、後遺障害またはケガを負った場合、過失割合に関わらず保険金額を限度として実際の損害額に対して保険金をお支払いします。なお、記名被保険者やそのご家族については、歩行中などの自動車事故についても保険金をお支払いします。また、相手方との面倒な示談交渉にわずらわされることがありません というどなたかのコメント見ました。相手の過失分のみ????ですか?事故について自分の過失分もカバーできるのではないのですか?

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>相手の過失分のみ????ですか? 「自分の過失分」との記載ミスでしょう。 人身傷害保険は、車両保険の対人賠償版です。 任意保険では対人・対物賠償ともに、「相手の損害額」×「被保険者の過失割合」が保険金として支払われます。 賠償を受ける側から見れば、「自分の過失割合分」が削減されるわけです。これをカバーするのが、対人賠償では人身傷害保険、対物賠償では車両保険となります。 もちろん、自分が100%過失の事故(追突事故など)や単独事故(電柱と衝突など)では、相手からの賠償がありませんから、人身傷害保険、車両保険でカバーすることになります。 対人賠償と対物賠償での違いは自賠責保険の存在で、自賠責保険の加入が義務付けられている車両との事故の場合、被害者(けがをした人)の100%過失でなければ(厳密には自賠法3条但し書きの免責要件に該当しなければ)、加害者の自賠責保険から賠償を受けることができ、しかも傷害の場合、被害者過失が70%未満であれば過失割合に関係なく自賠責基準で算定した損害額が全額賠償されます。 なお、自分の過失分のみの「のみ」は誤りです。 人身傷害保険は、人身傷害保険支払い基準で算定した損害額が実際に賠償を受けた額より多ければ差額が支払われます。 つまり、追突事故のように被害者過失0%の事故で、加害者側から全額賠償を受けたとしても、その額が人身傷害支払い基準で計算した額より少なければ、人身傷害保険から支払いがあります。(しかも、人身傷害保険金のみの支払いはノーカウント事故なので、割引等級が進行します) ちなみに、私が追突事故被害に遭ったとき、加害者の代理店社長と懇意でしたし、保険会社の担当者とも面識がありましたので、保険会社の提示通り13万円ほど(治療費別)で示談したところ、私の人身傷害保険から3万円余の支払いがありました。 また、初期の人身傷害保険では、裁判で損害額が2億、被害者過失30%となったが、人身傷害基準で損害が1億2千万円であった場合、保険会社によっては賠償額1.4億円>1.2億円で人身傷害保険金0円とか、1.2億円×30%=3600万円などということがありましたが、現在では各社約款を改定し、判決または裁判上の和解の場合には、「人傷基準損害額」を「訴訟基準損害額」と読み替えることとしていますので、被害者過失として減額された金額が、人身傷害保険契約額を上限に支払われることとなっています。

その他の回答 (1)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

少し表現が反対ですね・・・ こちらの過失分が差し引かれて相手から賠償を受けた場合に その削減されたこちらの過失分を補完するものです。 人身傷害補償のその他の支払いに関しては記述の通りです。 なお、契約車両搭乗中のみを対象にするものと、車外での自動車事故 交通事故を補償するものとがあります。 最近は交通事故よりも範囲の狭い自動車事故のみを対象にする 傾向にありますので、この場合には電車事故、航空機事故、 自転車事故などは適用外となります。 (自転車と自動車との衝突は対象ですが・・)

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