アパート退去者の不用品を売ることは違法?

このQ&Aのポイント
  • アパートの退去者の不用品をネットで売っていますが、違法な点はあるのでしょうか?
  • 現在無職であるため、アパート退去者の不用品を売ることで生活費を得ていますが、法律に引っかかる可能性はあるのでしょうか?
  • アパートの大家さんは退去後の残地物は破棄すると書かれた契約書があるため、不用品を捨てるか売るかは自由だと言っていますが、本当に違法ではないのでしょうか?
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不用品を売っています。違法な点あったら教えて下さい

現在アパートに住んでいるのですが、そのアパートの持ち主(大家さん)に頼まれて たまに同じアパートの退去者の部屋の掃除をしています。 アパートの入居者のほとんどは外国の方や学生です。 退去するときに荷物をそのままにしていってしまうことがあります。 今までは全部捨てていましたが、もったないなと思い、英語の本や小物などを ネットで売ったら結構売れました。 大家さんも「賃貸借契約書に退去後の残地物は破棄すると書いてあるから捨てても売ってもどうでもいいよ」といっています。 現在無職なので結構助かっていますが、退去者がでたときという不定期で、ゴミがなくきれいな状態なら売るものもありませんので収入源としてそれだけで食べていくのはとても無理です。 でも定職を見つけてからも副業でやっていきたいなと思っています。 上記の内容でなにか法律に引っかかるようなことがあったらいやだなと思って質問しました。 自分でいろいろ考えて収入を得るのは好きなので今後もいろいろ試して質問するかと思いますがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 法律上の件、つまり所有権者の有無がクリアされているのであれば、特に問題はありません。古物商は大々的にする場合は必要ですが、現在のような手伝いがてらなら別にいりませんです。置きっぱなしの自転車や自動車の撤去に手間取るのは、所有権者の確認がいるからですが、最近では忘れ物の保管義務も変わりましたから、そこいら辺は警察で聞いてみてください。  なお古物商の許可は時間がかかるので、今のうちに取っておけば楽です。

その他の回答 (2)

回答No.2

「古物営業法」という法律があることをご存知でしょうか? もしご存じなければ「古物営業法の解説」で検索してください。そうすれば警視庁のHPで「古物営業法」を解説しているページにいけます。 街中のリサイクルショップは「古物営業法」でいう「古物商」の「許可」を得て「営業」しています。 あとは質問者さんの判断です。

noname#131480
noname#131480
回答No.1

中古品を販売することは違法ではありません。街中にある、リサイクルショップという商売です。 不用品->不要品 ■税法 副業でやる場合は、2箇所での所得が発生しますので、所得税を確定申告で申告することになります。 但し、会社で副業が認められないことがありますので趣味程度で。。 ■商法 通信販売を行う場合は、販売サイトに「特定商取引法に基づく標記」を提示する必要があります。 ■PL法 メーカーへの過失責任を追及するための法律なので、購入経路は関係ないようです。 http://q.hatena.ne.jp/1062078029 ■PSE法(家電) 2001年4月以降の製造品については、PSEマークが無いと販売できない http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0602/14/news017.html http://www.gsr.jp/irs_sbiz/special/pse.htm

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