慰謝料の金額は適正だったのか?

このQ&Aのポイント
  • 不倫相手の恋人から請求された慰謝料の金額は300万円だった。知り合いは弁護士や代理人を立てずに同意書にサインし、借金して全額支払ったが、適正な金額はどれくらいだったのか疑問が残る。
  • 美人局の被害に遭っている可能性も考えられるが、すでに支払いが完了しており、時間も経っているため、問題は解決したと言える。
  • ただ、300万円は高すぎる金額のように感じられる。適正な金額とはどれくらいだったのか、明確な基準があれば良いと思う。
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この慰謝料の金額は適正なのでしょうか?

ずいぶん前のことなのですが、ふと思い出したので質問させていただきます。 知合いというには、そこまで親しくはない微妙な関係の方のお話なのですが、 その方は、既婚者で奥さんがいました。 が、魔が差してしまったらしく同じ職場の女性と不倫をしてしまいました。 当然、奥さんは激怒したらしいのですが、不倫相手に慰謝料を請求することはしないで、早急に離婚したそうです。 しかしながら、不倫相手の恋人(男性)から慰謝料を請求されてしまいました。 不倫相手と恋人(男性)は、同棲はしておらず、婚約とかもなく、男女として付合っている状態でした。 その恋人(男性)からの慰謝料の請求額は300万円。 知り合いは、弁護士とか代理人を立てることなく、同意書にサインして、その1ヶ月後には親戚から借金して全額を支払ったそうです。 もしかしたら、美人局とかの被害にあっているのではないかと考えたのですが、もうサインして支払ってしまってるし、随分前の事なので、どうでもいいのですが。 ただ、美人局ではなかったとしても、300万円は高すぎのような気がします。 一体いくらぐらいが適正だったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.1

適正額は0円です。 質問者さんも把握されてる通り、付き合ってるだけでは赤の他人です。 法的には彼女を自分のものだと言う証拠と資格がありません。

teruteruda
質問者

お礼

回答してくださった、3名様ありがとうございました。 多少気になっていたので、他の知り合いにも、前こんな事あったよね?と 聞いてみたら、どうやら、不倫相手の恋人(男性)は、裏の社会で生活されている方だったらしく、結論から言えば、美人局だということでした。 慰謝料が発生しないのに、払えと恐喝されていたのだからそれこそ、弁護士か警察に行けばよかったのにと思いました。が実際のとこ、怖くてそれもできないんだろうなーとも思います。 ただなにより怖いのは、同じ職場にそういう女性がいるということです。 世も末だな、、、、、

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 一体いくらぐらいが適正だったのでしょうか? ゼロ円。 単なる恋人では請求する権利が無い。 婚約者なら数十万円、ダブル不倫で有ったなら100万円~200万円と言うところではないかと。

teruteruda
質問者

お礼

なるほど、0円ですか。 すごく勉強になりました。ありがとうございました。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

不倫相手の女性に男性が慰謝料請求ですか、払う必要は全くありませんね。 ・付き合ってると言う法律拘束力はありません、付き合うも自由・別れるも自由です。 ・不倫により離婚しても慰謝料請求は男性側にはありません。 本来慰謝料請求出来るのは、不倫された元奥様しかありません、元奥様は元旦那と不倫相手の彼女の両方に不倫のと離婚の両方合算した慰謝料を請求する事が出来ます。 請求に合意に支払った物は、払う必要が無かった物とは言え認めた以上は合法になってしまいますね。 >ただ、美人局ではなかったとしても、300万円は高すぎのような気がします。 一体いくらぐらいが適正だったのでしょうか? 一般的には不倫だけでは、期間・回数によって変わってきますが、50万前後~100万前後です、30万とかもあります、そこに離婚にまで居至り、家庭を壊してますから、100万以上になるとは思います、夫婦期間も反映されますが、300万は高いような気はします。 あくまで請求出来たのは元奥様にかわりありませんがね。

teruteruda
質問者

お礼

これまた、0円ですか。 付き合うというのには、法律は介入してこないということがよくわかりました。 ありがとうございました。

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