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地理的表示と商標登録の関係について単純な疑問が有ります。 各国の法にもよりますが、地理的表示や地理的名称を含むものは商標登録できないと考えています。 例えば、「ボルドー」や「カマンベール」等です。 では、何故に「HITACHI」等の地理的名称の入った商標は登録できるのでしょうか? 別に「HITACHI」に限らず、地域名称の入った商標はぽつぽつ見かけます。 恐らく、根本的なところが理解できておらず、レベルの低い質問であるとは思いますが、 地理的表示と商標の関係についてご教授・解説御願いします。
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- Murasan759
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お礼
ありがとうございます。 非常に勉強になりました。 おかげさまで、混乱を解決する事ができました。 ご丁寧な回答感謝します。