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地理的表示と商標登録の関係について

地理的表示と商標登録の関係について単純な疑問が有ります。 各国の法にもよりますが、地理的表示や地理的名称を含むものは商標登録できないと考えています。 例えば、「ボルドー」や「カマンベール」等です。 では、何故に「HITACHI」等の地理的名称の入った商標は登録できるのでしょうか? 別に「HITACHI」に限らず、地域名称の入った商標はぽつぽつ見かけます。 恐らく、根本的なところが理解できておらず、レベルの低い質問であるとは思いますが、 地理的表示と商標の関係についてご教授・解説御願いします。

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回答No.4

補足に対する回答です。 「六甲のおいしい水」に、琵琶湖の水が入っていたら、騙されたと思いますよね。 商標と産地名である「六甲」が結びついているからです。 「SAPPORO」ビールの製造場所が、長野県であっても、騙されたと思いませんよね。 「SAPPORO」という商標と産地「札幌」は、もはや結びつきを失っているからです。 商標の判断は、取引の実情(需要者の感覚)に即して考えます。 「SAPPOROビール」は、地域との結びつきが弱いので、登録され、 新しい商標「OSAKAビール」は、ほぼ確実に拒絶されます。 「薩摩芋」は、薩摩地方で取れたものとは思いませんが、 「関サバ」は、下関地方で取れたサバだと思いますよね。 商標中の地域名が「地域」と結びつきを有しているかどうかが重要な観点です。 この辺りのことを考えるにあたって、喜多方ラーメン事件は、面白い題材です。 http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-182.html

hisaos
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に勉強になりました。 おかげさまで、混乱を解決する事ができました。 ご丁寧な回答感謝します。

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その他の回答 (1)

回答No.3

商標法3条1項3号は、地域などを普通に表示するものについては拒絶理由になりますが、そうではない場合は適用されません。 日本の地域名を漢字で普通に表示したものは同号に該当しますが、ローマ字表記した場合、需要者が地名であると認識するおそれがない(或いは少ない)ような場合もあり(実際の取引実情等も考慮されます。)、そのようなケースでは同号により拒絶されないこともあります。 また、HITACHIなどは著名商標となっていますので、3条2項の適用を受けることにより3条1項3号の規定にかかわらず登録を受けることができます。 要は、その商標を見た需要者が、単なる原産地や販売地表示と認識するおそれが大きいか、特定の事業者の商標であると認識するか、という視点が判断基準となります。

hisaos
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。 「地理的表示」の概念と相成って、かなり混乱していました。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8539/19413)
回答No.1

ご参考。 http://www.tm106.jp/syouhyou.htm 商標には、文字・図形などの、デザイン的な部分も含まれます。 企業の固有の名前である、商号、屋号も商標になります。 なので、ビール会社の「SAPPORO」や、家電メーカーの「HITACHI」も登録できます。それらは「屋号」ですから。 ブランド名も、デザイン込みで登録可能で、肉牛の「松坂牛」や「夕張メロン」なども登録できます。 デザイン込みであれば「カマンベール・チーズ」も登録しようと思えば登録できます(が、一般的な総称として定着してしまっている場合は却下される場合があります) 因みに、「ボルドー」と言う名前でワイン輸入会社を作るのも可能だし、その「ボルドー」と言う「屋号」を登録商標する事だって可能です。「カマンベール」と言う名前のチーズ製造会社でも同様。

hisaos
質問者

お礼

ありがとうございます。 地理表示をともなうものは、無条件で拒絶されると考えていました。 おかげさまで知識が増えました。

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