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登録商標の使用

一般的に、登録商標されている名称を使用するには、法的にどのような手続きが必要なのでしょうか。 使用料など当然発生するのでしょうが、 どのような段階を踏めばよいのでしょうか? 具体的には、守秘の関係で公表できませんので、 一般論でお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yasarky
  • ベストアンサー率56% (18/32)
回答No.2

STEP1:使いたい登録商標(文字・図形等)が存続しているかどうかを確認する。 STEP2:存続している場合、その商標の指定商品・役務が、自身で使いたい商品・役務をカバーしているかを確認する(つまり、だまって使ったら侵害になるかどうか) STEP3:カバーされている場合、商標権者が、登録後3年以上係属して不使用かどうかを確認(不使用なら、取消審判をちらつかせて交渉を有利に進められる) STEP4-1:使用中または最近まで使用していた場合、相手方にコンタクトを取って使用許諾の交渉・契約 STEP4-2:不使用の場合、その商標か類似の商標を出願し、相手方と交渉(取り消すぞ、という脅しを忘れずに) いきなり取消審判を請求する手もあります。 重要なのは、自分でも出願しておくこと。 せっかく取り消しても、第三者や商標権者が先に出願していたら、そっちらが登録になってしまいますので。 STEP4以降は、通常の交渉事になります。 使用許諾とか契約書などは、他の方の回答を参考にしてください。 商標権者が不使用なら、買取りという選択肢もあります。 不使用取消審判をちらつかせれば、審判請求の費用程度で買い取れる可能性もあります。

undonuts
質問者

お礼

ステップ別のフロー、すごく分かりやすく参考になりました。 いろんなケースに応じて対応してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

「使用権」(ライセンス)というものを得るために、商標権を持っている人(法人)とライセンス契約を結びます。 これによって、商標を使わせてもらえる(許諾される)かわりに、その商標を商売に有利に使った見返りとしてライセンス料を払います(ロイヤリティ)。 たとえば、参考にある「商標使用権許諾契約書」は、専用使用権のため、その商標を使えるのは唯一乙だけになります(権利をとった甲ですら使えなくなる)。通常使用権ですと、何社でも並行して使わせることができます。 なお、上記のサンプル文面は用語などでカタカナ語が多いため、おおまかな項目の参考にしてください。さまざまな契約の形式などは「商標 使用権」や「商標 許諾」と検索すると見つかるかと思います。

参考URL:
http://www.doikaikei.co.jp/siryou/keiyakusyo/index.htm
undonuts
質問者

補足

ライセンス契約を結び、ライセンス料を支払うことになるのですね。 商標は、「○○工業会の登録商標です」となっているので、 ○○工業会へ連絡すればよいのでしょうね。 ありがとうございます。

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